【問題】
01. 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権は、財団債権に該当する。
02. 破産者が破産手続き開始の申し立てがあった後に債務を弁済した場合、破産管財人は破産手続きの開始後に否認できる。
【解答】
01. ○: 破産法148条(財団債権となる請求権)1項1号
02. ○: 破産法162条(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)1項1号柱書
【参考】
財団債権 - Wikipedia
01. 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権は、財団債権に該当する。
02. 破産者が破産手続き開始の申し立てがあった後に債務を弁済した場合、破産管財人は破産手続きの開始後に否認できる。
【解答】
01. ○: 破産法148条(財団債権となる請求権)1項1号
02. ○: 破産法162条(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)1項1号柱書
【参考】
財団債権 - Wikipedia