法務問題集

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破産法 > 免責手続き等 > 免責不許可事由 ★★★

2015-04-19 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 浪費や賭博等の射幸行為による財産の著しい減少は、免責不許可事由に該当する。

02. 浪費や賭博等の射幸行為による過大な債務の負担は、免責不許可事由に該当する。

03. 破産手続き開始の申立日の1年前の日から破産手続き開始の決定日までの間に刑法に違反する行為をして刑罰に処せられたことは、免責不許可事由に該当する。

04. 虚偽の債権者名簿の提出は、免責不許可事由に該当する。

05. 破産手続きにおける裁判所の調査での説明の拒否は、免責不許可事由に該当する。

06. 破産手続きにおける裁判所の調査での虚偽の説明は、免責不許可事由に該当する。

【解答】
01. ○: 破産法252条(免責許可の決定の要件等)1項4号

02. ○: 破産法252条(免責許可の決定の要件等)1項4号

03. ×

04. ○: 破産法252条(免責許可の決定の要件等)1項7号

05. ○: 破産法252条(免責許可の決定の要件等)1項8号

06. ○: 破産法252条(免責許可の決定の要件等)1項8号

【参考】
免責不許可 - Weblio辞書