法務問題集

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破産法 > 破産債権 > 行使等 ★★

2015-04-14 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 破産債権は、原則として、破産手続きによらなければ行使できない。

02. A社はB社に金銭債権を有していたが、B社が経済的破綻に瀕していることを知ったため、B社から商品を大量に急遽購入し(商品引き渡し済み)、多額の代理債務を負った。その後、B社は破産手続き開始を申し立て、Cが破産管財人に就任した。この場合、A社の破産債権の届け出に対しては、Cだけでなく他の破産債権者も異議の申し立てができる。

03. A社はB社に金銭債権を有していたが、B社が経済的破綻に瀕していることを知ったため、B社から商品を大量に急遽購入し(商品引き渡し済み)、多額の代理債務を負った。その後、B社は破産手続き開始を申し立て、Cが破産管財人に就任した。A社の破産債権の届け出に異議が出された場合、A社が破産債権を主張するためには異議を申し立てた者を相手方として破産債権査定の申し立てができる。

【解答】
01. ○: 破産法100条(破産債権の行使)1項

02. ○: 破産法125条(破産債権査定決定)1項

03. ○: 破産法125条(破産債権査定決定)1項

【参考】
破産債権 - Wikipedia