いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

後期高齢者医療給付支給決定通知書のハガキ(毎月届くその金額は)

2018-07-07 09:03:04 | 社会保障制度
2018年7月7日(雨)

今週の雨は半端ない。
たまたま、水害までは至らない地域に住んでますが、ニュースで見る被害に心を痛めますね。

過去に七夕豪雨と言う死者23人という大災害がありましたね。

※七夕豪雨・水害(昭和49年(1974)7月7日)
三重県で伊勢市内を流れる勢田川が氾らん、静岡県で静岡市内を流れる巴川などが決壊し、大規模な災害を引き起こしました。

台風と梅雨前線のもたらす影響は計り知れないですね。
自然の驚異を身に感じる季節です。


さて、
「後期高齢者医療給付支給決定通知書」のハガキ
が親宛で届いてます。

「高額療養費制度」による医療費が上限値を超えた場合に支給される制度ですね。

具体的にどうなってるのかを把握していないので、ここは学習です。

「高額療養費制度について」
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。

※70歳以上の方の高額療養費の上限額について、段階的に見直しを行っています。69歳以下の方の上限額は変わりません。
上限額(自己負担限度額)は、所得区分によって限度額が異なります。


計算してみました。
条件:70歳以上、住民税非課税世帯(区分2:同一世帯の全員が住民税非課税世帯の方)、外来(個人単位)
条件より「自己負担限度額(月額)」は8,000円となります。


平成30年1月分の外来医療費


「後期高齢者医療給付支給決定通知書」における支給金額 1,481円
※受診した月から少なくとも3か月程度かかるので支給月は4月です。


ここで計算するのは、医療機関による領収書の金額ですが患者が支払った負担金ではなくて医療の点数です。
1月の点数は9,481円、自己負担限度額は8,000円なので
9,481円-8,000円=1,481円


結果、「後期高齢者医療給付支給決定通知書」の支給金額となります。

ほいほい、途中で実際に支払った負担金で計算していたので金額が合っていないので首をひねってました。
他の月すべてで計算してみましたが、なななんとぴったしカンカンでした。
当たり前か。

これが異なると、多い場合は医療機関が医療費不正受給のために金額を上乗せしているとかあるのかな。少ないと医療機関が国に報告していないのかな。

医者の往診等で毎月8,000円を超えていますので、毎月ハガキが届いてます。
全国の対象者数を考えると膨大なハガキ代になるのでは、改善の余地はないのかな。
コメント
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