2021年9月24日(晴れ)
親の死亡後・葬儀後の手続きも順調に進捗しほぼ完了です。
残るは、相続手続きです。
相続財産の相続手続きをする場合、相続人は自身が被相続人の相続人であることを手続き先に証明しなければならない。
その手続きに必要な戸籍書類一式として被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本)と相続人の戸籍謄抄本があります。
今回の被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本の取得で4,200円、相続人の戸籍謄本で900円となりました。
遺産相続手続きにおいて法務局(不動産登記)や銀行(預貯金の払い戻し)などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要があります。
相続手続きで法務局、金融機関の複数手続きが必要な場合、提出してしまうと手続き先の部数が必要になります。
そこで利用できる制度
①原本還付制度の利用
※原本還付
原本とその写し(コピー)をセットで窓口に提出することで原本を返却してもらう仕組みです。
一度取得した書類を繰り返し使うことができるので交付にかかる手数料を大幅に節約することができます。
②コピーをつけずに原本還付が可能になる相続関係説明図の利用
※相続関係説明図
亡くなった方(被相続人)が誰で、その法定相続人は誰で何人いるのか、被相続人と相続人の続柄は何なのか(親子なのか兄弟なのか)を示した図です。
相続関係説明図を提出すると戸籍謄抄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む)についてはコピーを提出しなくても原本還付が可能になります。
③法定相続情報証明制度の利用
※法定相続情報証明制度(2017年(平成29年)5月29日開始)
遺産相続手続きにおいて法務局や銀行などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要があったが、今後は必要書類を一度そろえて法務局に出せば、発行される証明書1通で手続きできる。
内容には大きな違いがない法定相続情報一覧図と相続関係説明図ですが、内容以外で大きな違いがあります。
相続関係説明図は相続関係を証した書面ではありますが、あくまで作成者が相続関係を証したに過ぎずに、法務局の担保がない書類となります。
これに対して、法定相続情報一覧図は、その相続関係を法務局が間違いないと証明してくれます。
これにより、金融機関の相続手続き、法務局の相続登記手続、被相続人の債務調査などの相続手続き全般において、戸籍謄本等一式を必要とせず、法定相続情報一覧図のみで相続関係を証することができます。
この法務局の担保があるかないかが相続関係説明図と法定相続情報一覧図との大きな違いと言えます。
今回「法定相続情報証明制度」を使ってみることにしました。
1.法定相続情報一覧図を用いるメリット
メリット1 発行手数料が無料
メリット2 5年間は再発行が可能。手数料も無料
メリット3 法務局で戸籍のチェックが行われるため、法定相続人を誤ることがない
メリット4 複数の相続手続きを平行して進められる
メリット5 手続きを受け付ける機関では、戸籍を読む手間が省けるため、処理が早く進む
2.法定相続情報一覧図を取得するタイミングタイミング
① 戸籍謄本一式を揃え終えた直後(=不動産登記・銀行口座解約などの手続きに着手する前)
タイミング② 相続登記の申請と同時
3.法定相続情報一覧図の申出方法
STEP1 戸籍謄本等の収集
STEP2 法定相続情報一覧図を作成する
STEP3 「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を記入し、管轄の法務局へ提出
STEP4 認証された法定相続情報一覧図の受領
さてと、自分で作らなくてはならない書類として、法定相続情報証明制度の「申出書」と「法定相続情報一覧図」があります。
法務局のホームページの「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」を参考にし必要書類を準備します。
「申出書」と「法定相続情報一覧図」は様式をダウンロードし記載例に従い記入します。
自分でも簡単に作成できるので、時間的余裕がないとか面倒だという場合以外は専門家に作ってもらう必要はないです。
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
今回は、(1)(2)(4)は実家であるので遠いため申出人の住所地を選択しました。
申出人の法務局で申請を行う
・法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
・法定相続情報一覧図
・被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本
・運転免許証のコピー(法務局でコピーしてもらったものに原本と相違ないと記載して署名)
・相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記述したため)
申出が受理されると、一覧図の交付予定日を知らせる書類が渡されました。
それに従い1週間後の交付日に、提出した戸除籍謄抄本が返却され、登記官が認証した旨の文言が付された法定相続情報一覧図の写しが必要な通数(今回は3通)交付されました。
とてもスムーズに取得できて非常に簡単でした。
司法書士に「法定相続情報証明書取得」を依頼すると35,000円~だそうな。
時間的余裕があるので自分で行えたのでとても満足できました。
次に遺産分割協議書も作成するのですが、司法書士費用が1通50,000円~200,000円とかのページを見つけたので少し難度が高いのかも。相続人が2名なので記入例に従えば問題なく作成できるかもです。
更に相続登記が最終段に控えてます。
司法書士の相続登記申請(所有権移転登記申請)費用は40,000円だそうな。
司法書士に頼むと10数万円は必要なようですね。
最後まで自力で頑張れるか。挑戦は続く・・・・・・・
親の死亡後・葬儀後の手続きも順調に進捗しほぼ完了です。
残るは、相続手続きです。
相続財産の相続手続きをする場合、相続人は自身が被相続人の相続人であることを手続き先に証明しなければならない。
その手続きに必要な戸籍書類一式として被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本)と相続人の戸籍謄抄本があります。
今回の被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本の取得で4,200円、相続人の戸籍謄本で900円となりました。
遺産相続手続きにおいて法務局(不動産登記)や銀行(預貯金の払い戻し)などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要があります。
相続手続きで法務局、金融機関の複数手続きが必要な場合、提出してしまうと手続き先の部数が必要になります。
そこで利用できる制度
①原本還付制度の利用
※原本還付
原本とその写し(コピー)をセットで窓口に提出することで原本を返却してもらう仕組みです。
一度取得した書類を繰り返し使うことができるので交付にかかる手数料を大幅に節約することができます。
②コピーをつけずに原本還付が可能になる相続関係説明図の利用
※相続関係説明図
亡くなった方(被相続人)が誰で、その法定相続人は誰で何人いるのか、被相続人と相続人の続柄は何なのか(親子なのか兄弟なのか)を示した図です。
相続関係説明図を提出すると戸籍謄抄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む)についてはコピーを提出しなくても原本還付が可能になります。
③法定相続情報証明制度の利用
※法定相続情報証明制度(2017年(平成29年)5月29日開始)
遺産相続手続きにおいて法務局や銀行などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要があったが、今後は必要書類を一度そろえて法務局に出せば、発行される証明書1通で手続きできる。
内容には大きな違いがない法定相続情報一覧図と相続関係説明図ですが、内容以外で大きな違いがあります。
相続関係説明図は相続関係を証した書面ではありますが、あくまで作成者が相続関係を証したに過ぎずに、法務局の担保がない書類となります。
これに対して、法定相続情報一覧図は、その相続関係を法務局が間違いないと証明してくれます。
これにより、金融機関の相続手続き、法務局の相続登記手続、被相続人の債務調査などの相続手続き全般において、戸籍謄本等一式を必要とせず、法定相続情報一覧図のみで相続関係を証することができます。
この法務局の担保があるかないかが相続関係説明図と法定相続情報一覧図との大きな違いと言えます。
今回「法定相続情報証明制度」を使ってみることにしました。
1.法定相続情報一覧図を用いるメリット
メリット1 発行手数料が無料
メリット2 5年間は再発行が可能。手数料も無料
メリット3 法務局で戸籍のチェックが行われるため、法定相続人を誤ることがない
メリット4 複数の相続手続きを平行して進められる
メリット5 手続きを受け付ける機関では、戸籍を読む手間が省けるため、処理が早く進む
2.法定相続情報一覧図を取得するタイミングタイミング
① 戸籍謄本一式を揃え終えた直後(=不動産登記・銀行口座解約などの手続きに着手する前)
タイミング② 相続登記の申請と同時
3.法定相続情報一覧図の申出方法
STEP1 戸籍謄本等の収集
STEP2 法定相続情報一覧図を作成する
STEP3 「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を記入し、管轄の法務局へ提出
STEP4 認証された法定相続情報一覧図の受領
さてと、自分で作らなくてはならない書類として、法定相続情報証明制度の「申出書」と「法定相続情報一覧図」があります。
法務局のホームページの「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」を参考にし必要書類を準備します。
「申出書」と「法定相続情報一覧図」は様式をダウンロードし記載例に従い記入します。
自分でも簡単に作成できるので、時間的余裕がないとか面倒だという場合以外は専門家に作ってもらう必要はないです。
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
今回は、(1)(2)(4)は実家であるので遠いため申出人の住所地を選択しました。
申出人の法務局で申請を行う
・法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
・法定相続情報一覧図
・被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本
・運転免許証のコピー(法務局でコピーしてもらったものに原本と相違ないと記載して署名)
・相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記述したため)
申出が受理されると、一覧図の交付予定日を知らせる書類が渡されました。
それに従い1週間後の交付日に、提出した戸除籍謄抄本が返却され、登記官が認証した旨の文言が付された法定相続情報一覧図の写しが必要な通数(今回は3通)交付されました。
とてもスムーズに取得できて非常に簡単でした。
司法書士に「法定相続情報証明書取得」を依頼すると35,000円~だそうな。
時間的余裕があるので自分で行えたのでとても満足できました。
次に遺産分割協議書も作成するのですが、司法書士費用が1通50,000円~200,000円とかのページを見つけたので少し難度が高いのかも。相続人が2名なので記入例に従えば問題なく作成できるかもです。
更に相続登記が最終段に控えてます。
司法書士の相続登記申請(所有権移転登記申請)費用は40,000円だそうな。
司法書士に頼むと10数万円は必要なようですね。
最後まで自力で頑張れるか。挑戦は続く・・・・・・・