いいの何気の部屋

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法定相続情報証明制度の手続き(認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付)

2021-09-24 15:16:24 | 相続手続
2021年9月24日(晴れ)

親の死亡後・葬儀後の手続きも順調に進捗しほぼ完了です。
残るは、相続手続きです。


相続財産の相続手続きをする場合、相続人は自身が被相続人の相続人であることを手続き先に証明しなければならない。
その手続きに必要な戸籍書類一式として被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本)と相続人の戸籍謄抄本があります。
今回の被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本の取得で4,200円、相続人の戸籍謄本で900円となりました。
遺産相続手続きにおいて法務局(不動産登記)や銀行(預貯金の払い戻し)などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要があります。
相続手続きで法務局、金融機関の複数手続きが必要な場合、提出してしまうと手続き先の部数が必要になります。


そこで利用できる制度

①原本還付制度の利用
※原本還付
原本とその写し(コピー)をセットで窓口に提出することで原本を返却してもらう仕組みです。
一度取得した書類を繰り返し使うことができるので交付にかかる手数料を大幅に節約することができます。

②コピーをつけずに原本還付が可能になる相続関係説明図の利用
※相続関係説明図
亡くなった方(被相続人)が誰で、その法定相続人は誰で何人いるのか、被相続人と相続人の続柄は何なのか(親子なのか兄弟なのか)を示した図です。
相続関係説明図を提出すると戸籍謄抄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む)についてはコピーを提出しなくても原本還付が可能になります。

③法定相続情報証明制度の利用
※法定相続情報証明制度(2017年(平成29年)5月29日開始)
遺産相続手続きにおいて法務局や銀行などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要があったが、今後は必要書類を一度そろえて法務局に出せば、発行される証明書1通で手続きできる。

内容には大きな違いがない法定相続情報一覧図と相続関係説明図ですが、内容以外で大きな違いがあります。
相続関係説明図は相続関係を証した書面ではありますが、あくまで作成者が相続関係を証したに過ぎずに、法務局の担保がない書類となります。
これに対して、法定相続情報一覧図は、その相続関係を法務局が間違いないと証明してくれます。
これにより、金融機関の相続手続き、法務局の相続登記手続、被相続人の債務調査などの相続手続き全般において、戸籍謄本等一式を必要とせず、法定相続情報一覧図のみで相続関係を証することができます。
この法務局の担保があるかないかが相続関係説明図と法定相続情報一覧図との大きな違いと言えます。

今回「法定相続情報証明制度」を使ってみることにしました。

1.法定相続情報一覧図を用いるメリット
メリット1 発行手数料が無料 
メリット2 5年間は再発行が可能。手数料も無料
メリット3 法務局で戸籍のチェックが行われるため、法定相続人を誤ることがない
メリット4 複数の相続手続きを平行して進められる
メリット5 手続きを受け付ける機関では、戸籍を読む手間が省けるため、処理が早く進む

2.法定相続情報一覧図を取得するタイミングタイミング
① 戸籍謄本一式を揃え終えた直後(=不動産登記・銀行口座解約などの手続きに着手する前)
タイミング② 相続登記の申請と同時

3.法定相続情報一覧図の申出方法
STEP1 戸籍謄本等の収集
STEP2 法定相続情報一覧図を作成する
STEP3 「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を記入し、管轄の法務局へ提出
STEP4 認証された法定相続情報一覧図の受領

さてと、自分で作らなくてはならない書類として、法定相続情報証明制度の「申出書」と「法定相続情報一覧図」があります。
法務局のホームページの「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」を参考にし必要書類を準備します。
「申出書」と「法定相続情報一覧図」は様式をダウンロードし記載例に従い記入します。
自分でも簡単に作成できるので、時間的余裕がないとか面倒だという場合以外は専門家に作ってもらう必要はないです。


申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
今回は、(1)(2)(4)は実家であるので遠いため申出人の住所地を選択しました。

申出人の法務局で申請を行う
・法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
・法定相続情報一覧図
・被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本
・運転免許証のコピー(法務局でコピーしてもらったものに原本と相違ないと記載して署名)
・相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記述したため)

申出が受理されると、一覧図の交付予定日を知らせる書類が渡されました。
それに従い1週間後の交付日に、提出した戸除籍謄抄本が返却され、登記官が認証した旨の文言が付された法定相続情報一覧図の写しが必要な通数(今回は3通)交付されました。


とてもスムーズに取得できて非常に簡単でした。
司法書士に「法定相続情報証明書取得」を依頼すると35,000円~だそうな。


時間的余裕があるので自分で行えたのでとても満足できました。

次に遺産分割協議書も作成するのですが、司法書士費用が1通50,000円~200,000円とかのページを見つけたので少し難度が高いのかも。相続人が2名なので記入例に従えば問題なく作成できるかもです。

更に相続登記が最終段に控えてます。
司法書士の相続登記申請(所有権移転登記申請)費用は40,000円だそうな。


司法書士に頼むと10数万円は必要なようですね。
最後まで自力で頑張れるか。挑戦は続く・・・・・・・
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親の死亡後・葬儀後の手続きその2(市役所、区役所、法務局巡り)

2021-09-14 16:45:11 | 葬儀・葬祭
2021年9月14日(雨)

葬儀を無事に終えた後は、いろいろな手続きがあり必要な書類集めも重要な仕事です。
それも自分で全てを行うことにしているのでどこまで出来るかですね。
不動産の相続登記までとなるとかなりの稼働が伴います。無職の身なので時間はしっかり取れるので後は知識がどれだけネットで補完出来るかです。


では今日までを振り返ります。

書類の入手

1.死亡日に死亡届提出を市役所に提出(これが最初の手続きです)
死体埋火葬許可証、斎場使用許可書

2.各種名義、口座変更届(引落口座凍結までに)
市上下水道、ケーブルテレビ、NHK、中部電力、浄化槽メンテ会社へ電話連絡にて変更手続きで口座振替納付依頼書

3.戸籍等の交付(医療保険、介護保険、各種相続手続に必要な書類)
・相続手続きに必要な書類(戸籍書類一式)
被相続人の除籍謄本(2通1500円)、改製原戸籍(750円)、戸除籍謄本(450円)
(今回は転居から死亡までを取得)
※生まれてから死亡までの戸籍謄本が必要ですが、4年前に最後の本籍地までは取得済み
被相続人の住民票の除票(死亡日が記録されている)(200円)
被相続人の戸籍の附票(200円)
(不動産相続登記時に登記記録の所有者の住所と住民票の住所を一致させるために転居履歴の遷移が分かるものとして取得)
相続人の戸籍謄抄本(450円)
相続人の住民票の写し(300円)
相続人の印鑑登録証明書(300円)
※上記書類は後期高齢者医療葬祭費支給、後期高齢者医療保険料に関する相続人代表届書、後期高齢者医療高額療養費等振込先預金口座変更届書、介護保険第1号被保険者介護保険料還付金及び介護給付費等に係る相続人代表届、固定資産税納税義務者の相続人代表納税者指定届、税務関係証明交付申請書、未支給年金請求書、法定相続情報証明制度の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書、預貯金相続手続依頼書、登記申請書で必要となる書類の列記であり今回私が申請するためのものです。

4.その他書類
名寄帳(無料)
固定資産評価証明書(1件200円 土地5筆、家屋5棟まで、こえた分1筆、1棟毎に10円加算)
登記事項証明書(登記・供託オンライン申請システムで土地、建物を地番等で検索し請求 郵送の場合1筆、1棟に付き500円)

さてここで注目点
私の本籍地の市役所では、受付で番号札を受け取って待つだけです。番号を呼ばれたら窓口で申請内容を告げて本人確認証を見せると受付担当がパソコンに必要項目を打ち込んで用紙を印刷する。印字された文字に間違いが無いか内容を確認して間違いなければ確認欄に署名する。これで会計窓口から呼ばれたら書類を受取り支払いをして完了です。
申請用紙に記入する行為がほとんど無くなっている。これも一つのコロナ対策から生まれたサービスかな。
私的には、とても良いシステムですね。印字された文字を確認するので、手書きによる記入間違いや文字の読み取りミスが避けられるのでトラブルが減少することでしょう。

個別の手続き

1.おくやみコーナー(被相続人の市役所での独自の施策かも)
死亡者の手続きを一纏めにして、手続きを案内してくれる担当の模様。
おくやみコーナーの窓口で死亡者の戸籍書類と保険証と印鑑登録カード等を見せて必要な項目をパソコンに担当が入力する。
各課関係情報お客様シートを出力して残りの項目(葬儀の日、亡くなった場所、亡くなった原因、窓口に来られた方の情報、振込先口座情報等)を記入する。
この各課関係情報お客様シートを作成すると後期高齢者医療被保険と介護保険被保険に係わる申請書に必要項目が全て印刷されている。従って保険に関する振込先口座や申請者の住所氏名を用紙ごとに手書きすることが無くなった。以前は、死亡した被保険者の項目だけが印刷された用紙に申請人の口座や住所氏名を用紙ごと記入していた。

2.おくやみコーナーで指定された順番に該当の担当窓口を回る
・年金課
おくやみコーナーで貰った「未支給請求・死亡届必要書類 確認リスト」、年金証書を持って窓口で説明を受ける。年金の未支給請求は生計を同じくしていた遺族との条件があるので、対象外なのかと思っていましたが担当者から「生計同一関係に関する申立書」で経済的援助で実家のメンテナンスと交通費の負担や音信・訪問の状況としてお菓子の差し入れや会話を記述して第三者による証明を受ければ大丈夫ですと説明を受ける。
介護付き住宅に住んでいたケアマネージャに証明を受けて後日出直申請する。対象は死亡月の8月分となる。
未支給請求の口座入金は、3~4か月程度かかる。支払日確定後に日本年金機構から通知書が送付される。

・市民税課税政係
相続人代表納税者指定届、税務関係証明交付申請書を記述(被相続人の項目は印刷されている)
窓口で名寄帳、固定資産評価証明書を受け取る。
この時担当者から固定資産評価証明書についての説明で家屋2棟について未登記であることと、1棟は所有者が祖父となっていることも伝えられた。
うむ、相続による不動産名義変更でどのように対処するか問題が発生です。法務局で対応方法について相談することになりました。
相続人代表納税者指定届と共に固定資産税の第3期以降の支払いのため口座振替依頼書を受取る。口座届出印を持っていなかったので用紙と返送用封筒を受取る。後日郵送する。

さてここでもう一つの注目点
「おくやみコーナー」が出来ていたことには感心した。すべての申請に手書きが無くなってるものではないですが。かなりの項目の時間節約が可能となるでしょう。

ちなみに「おくやみコーナー」に含まれて対応している区分
カード(印鑑登録・マイナンバーカード)、年金、国保、後期高齢、介護保険、市県民税、軽自動車、固定資産、納税、障がい者福祉、福祉医療、こども(児童手当)、市営住宅、緊急通報、上下水道、浄化槽、こども(保育園)、こども(就学援助)、墓地、犬(所有者変更)、集落排水、農地(相続後)、森林(相続後)となっている。
「おくやみコーナー」用紙にはお客様番号が発行されて、各担当へ自動的に情報が転送されているようです。
問診で該当する欄にチェックが入り処理済み項目にはチックが打たれ、対象者や主な手続き内容も明記されている。最後に訪問順の番号を書いて案内してもらえる。受付窓口の階層と番号が明記され迷子にならないようにフロア図も書かれている。やるべきことが、視覚的に頭に入ります。なかなかの施策ですね。

3.法定相続情報証明制度
法務局や銀行などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要があったが、今後は必要書類を一度そろえて法務局に出せば、発行される証明書1通で手続きできる。
戸籍関連の必要書類が一式で済ませれることに着目して、今回作成してみることに。
(手続きとしては相続登記と貯金の相続手続きの2カ所なので戸籍関連の書類提出もそれほど面倒なものではないけど、やはり制度があるなら経験してみたい)
必要な書類
・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄抄本(提出したのは戸籍謄本)
・運転免許証のコピー(法務局でコピーしてもらったものに原本と相違ないを記載して署名)
・相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記述したため)
・法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出書
(様式をダウンロードしてPDFに必要事項をテキスト注釈で入力して印刷したもの)
申請が受理されると一覧図の交付予定日を知らせる書類を受取、1週間後に受取りに出向く。
一覧図の交付予定日を知らせる書類と本人確認用に運転免許証を提出する。
提出した戸除籍謄抄本が返却され、登記官が認証した旨の文言が付された法定相続情報一覧図の写しが申請した通数が交付されるので受取る。

手続きその2はここまで
今後は


1.貯金の相続手続きで死亡届を提出
「相続手続依頼書」と「相続手続きに関する必要書類の案内」を受取り書類をそろえて相続手続依頼を行う。
また、農業者年金死亡関係届出書の提出や出資金の解約等の手続きを行う。
必要な書類
・法定相続情報一覧図の写し(戸籍関連の必要書類が一式が不要)
・相続人の印鑑登録証明書
・相続人の戸籍謄本(相続人の本籍の住所と現住所が異なる場合)
・被相続人の貯金通帳
・共済証書(火災共済証書)
・出資証書(所在不明:出資金・出資予約貯金残高通知書および配当・利子計算書が送付されてるため出資している)

2.相続登記(不動産の名義変更)
これは厄介な問題を抱えているので、自分で処理を完了できるか分からない。無理だと判断すれば司法書士等に依頼することになるかも・・・・
時間はどれだけかかっても良いので頑張ってみます。

お金が惜しいのではなくて、人生でやったことのない経験が出来るチャンスは逃さない。
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親の死亡後・葬儀後の手続き(多くの種類をこなしていく)

2021-09-08 09:36:49 | 葬儀・葬祭
2021年9月8日(曇り)

先月、父が逝去して慌ただしい日々を送って体重も減少カーブとなっています。
コロナ禍での体重変化は4人に1人がコロナ太りだそうな。
私は、逆に葬儀前から減り始めて今や2kgダウン。主たる原因はつかめず。


死亡後・葬儀後の手続きについて備忘録を記する。
葬儀に必要な作業(大まかに)

父の死期が近づいている連絡を受けて、帰省するも10分遅く最後を看取れなかった。
0:38 逝去 ここから、すべての処理をスムーズに手配しなければいけない。

1:00 主治医より死亡診断書を受け取る
直接死因:前立腺ガン 死亡までの期間:7日間

1:20 まず、遺体の搬送で霊柩車の手配(現住所から実家に搬送)のため葬儀社へ電話し時間を指定する。
自宅の仏間に受入れる布団等の設置等、実家の準備を家族に委託する。

1:25 エンゼルケア(ケアハウス内で約1時間)

9:30 霊柩車(運転手に死亡診断書を預ける)と共に自家用車で実家に移動

10:00 葬儀社との打合せ
まず、菩提寺住職に連絡が必要なので、電話をかけ枕念仏の依頼をかける(午後から休暇を取り14時頃伺うとの返事を頂く)

葬儀社との打ち合わせ(自宅葬・家族葬を前提に実施)
※自宅葬・家族葬は父が実家から離れて4年の歳月やコロナ禍で人が集まるのを極力さけたい思い
・喪主の決定
・火葬場の予約、手続き(葬儀社が手配)
・安置用のドライアイス、防水シーツ、棺の準備、骨壺の準備(分骨もあり)(葬儀社)
・通夜・告別式の決定(住職との調整)
・葬具一式の決定(自宅葬のため祭壇はなく白幕を後ろに張る)
母の後飾り(廃棄せずに残置していた)を祭壇として活用(高さを保つため下に台を設置)
枕花、廻転提灯、蓮花等を決定
・遺影写真(スマホに保存した画像を葬儀社のメールアドレスに送信)
ジャケット、背景、枠について決定する。
・供物の決定(親族からの菓子、果物を頂戴する)
・死亡届提出を依頼される

11:50 死亡届提出(枕念仏時間までに市役所提出(市役所の休日窓口にて))
死体埋火葬許可証受取

13.45 枕念仏
住職との日程調整(通夜、告別式の日時確定)に伴い火葬場の予約時間変更手続き(葬儀社が手配)
※本日18:00通夜、明日 12:00告別式、14:00火葬 16:00収骨の予定とする。

14:35 湯灌(湯灌機器、棺桶、遺影搬入)

14:50 お菓子、会葬返礼、骨箱等搬入(葬儀社)

14:54 お顔拭き(出来る人で)

15:15 化粧

15:23 納棺

16:00 祭壇飾(白幕を2面に取付)

18:00 通夜

翌日 告別式、火葬、収骨が滞りなく終了する。
次は、市役所等の基本的な手続きが始まる。
続く
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