いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

譲渡所得の特別控除の確定申告書の作成(国税庁の確定申告書等作成コーナーを活用)

2019-02-06 11:40:25 | 農地売却
2019年2月6日(雨)

2年4ヶ月ぶりに、頸椎障害の個所に違和感が出てきたので整形外科にリハビリ通院してます。
今日で3日目です。
治療内容は、頸椎牽引とマイクロ波温熱治療器と干渉電流低周波治療器です。
過去の例では1週間のリハビリで違和感が解消する筈なので、今週で終れると良いのですが。


さて、農地売却の特別控除を受けるための確定申告書類を作成しました。
10数年も作成している馴染みの国税庁の確定申告書等作成コーナーでスイスイと進めれたのですが、分離課税と譲渡所得の内訳書と新しい書式があるので添付書類が良く分からないところもありました。

今回の手順を整理する。
①土地や建物を売ったときの確定申告の手続(総合課税と分離課税)

※総合課税
所得を合算した総所得金額に課税する方法で、サラリーマンの給与所得やアパートなどの賃貸経営者の不動産家賃収入、個人事業主の事業所得などがあります。
※分離課税
他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算する方法です。分離課税の対象は、不動産売却による所得や銀行預金の利子所得、株の売却による所得等が該当します。
これは相続した土地が値上がりして生じた利益や退職金など、一時に大きな金額が手に入った時、その金額を通常の課税所得とは切り離して計算をすることで、他の所得にも高い税率が適用されないようにする制度です。

なので、分離課税の対象ですね。
申告分離課税の対象となる所得の場合、確定申告が必要
・株式の譲渡所得など(特定口座、少額投資非課税制度(NISA)など確定申告が不要なものもある)
・不動産売却による譲渡所得
・先物取引による雑所得
・山林所得

※不動産譲渡による譲渡所得
不動産譲渡による所得に対する税額は、譲渡するまでに保有していた期間が5年を超えるかどうかで「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」とに分かれます。また、一定の条件を満たしたものに関しては税率が軽減されるものもあります。さらに、不動産譲渡においても、それぞれ所得税額の2.1%の復興特別所得税が加算されます。
※土地建物を譲渡した場合における、譲渡所得に対する税率が設定されている。
例えば
・所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合は所得金額の15%が所得税、5%が住民税となります。
等がある。

※特別控除額
土地や建物を譲渡した場合、一定の要件を満たす場合に適用される特別控除額
(イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円
(ロ) マイホームを譲渡した場合 ・・・ 3,000万円
(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円
(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円
(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円
(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円

今回の対象は、「農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円」が特別控除対象になります。
ここまで把握して「国税庁の確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成しました。

















提出書類のご案内(この紙は提出不要です)に書かれた≪措法34条の3の適用に必要な次に掲げる書類≫として「農地保有の合理化等のために農地の買取があったことを証する書類」とはなんじゃろ・・・

・農地保有の合理化等に関する証明書(租税特別措置法第34条の3第2項第2号の規定による土地等を譲渡)
農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号《市町村の定める農業振興地域整備計画》に規定する農用地区域内にある土地等を 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合
証明書類
(イ) 当該土地等が農用地区域内にある旨を証する書類 発行者:市町村長
(ロ) 次のいずれかの書類 発行者:公告をした者
 A 当該土地等に係る権利の移転につき当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
 B 当該権利の移転に係る登記事項証明書
(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)

結論、上記(イ)(ロ)の書類として
「譲渡所得の特別控除に係る土地等についての証明願」に市長の公印が押されたものを証明書と「当該土地等に係る権利の移転につき当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を確定申告書の添付書類として提出することで、譲渡所得に対する税率は特別控除額まで免除される。
(税務署の問合せて確認した内容)


ふむふむ、どうやら提出可能な段階に来てますな。
17日以降に帰省して確定申告会場の商工会議所に出向くとしますか。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

譲渡所得の特別控除の確定申告(証明書が揃えるのに苦労する)

2019-02-04 14:07:50 | 農地売却
2019年2月4日(晴れ)

確定申告期間(2019/2/18~2019/3/15 平日9時~17時)で該当の市の確定申告会場が商工会議所に開設されているので、提出に行く予定。
郵送でも良いのですが、控用の申告書に収受日付印を貰うようにしているため手持ちで提出しています。

さて、今回は農地売却の特別控除を受けるための親の確定申告の提出を代行します。
(自分の所得税の確定申告は、今年も当然行います)


手慣れた確定申告ですが、譲渡所得の特別控除は初めてなので「確定申告書等作成コーナー」で解説通りに入力すべき内容を確認しながら実施しました。

先月送られてきた、「平成30年譲渡所得特別控除の証明について」で証明願を含めた準備物を持参して税務署に申告するとの文書を見ながらネットの確定申告書等作成を行いました。
準備物
・譲渡所得特別控除に係る土地等についての証明願
・売買契約した際にお渡しした「平成30年市公告」と記載された書類
・通帳(売買金のやり取りが記載されたもの)
とありました。
これを解読すると、確定申告会場で申請書を作成する際に入力事項に必要な文書を持参するようにとの指示でしょう。

従って、ネット上の「確定申告書等作成コーナー」で作成して申告書を打ち出して持って行けば全部は必要ないと思われる。

基本的に「所得税の確定申告」以外に作成される用紙は、「確定申告書(分離課税用)」と「譲渡所得の内訳書3面」になります。

提出書類等のご案内で記載された添付書類は
・本人確認書類
・公的年金等の源泉徴収票(原本)
・措法34条の3の適用に必要な書類
 農地保有の合理化等のために農地の買取りがあったことを証する書類
です。

ここで問題となるのは、本人確認書類です。
本人確認書類(写)
①マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
・マイナンバーカードの表面及び裏面の写し
②マイナンバーカードをお持ちでない方
・通知カード
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるものに限る)
などのうちいずれか1つ

・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
などのうちいずれか1つ

ほいほい、該当するのは「②マイナンバーカードをお持ちでない方」ですが、「通知カード」には問題があって住所変更した時に同時に「通知カード表面記載事項変更届」を出していないので住所が異なる。
住所が異なる場合は裏面に新しい住所が記載されているので裏面の写しも提出しなければならない。


通知カードの住所変更を実施する場合
「通知カード表面記載事項変更届」の記入と、通知カードと委任状(本人が歩行困難)を持って市役所で申請すると通知カードの裏面に新しい住所が記載されます。(免許証と同等の処理ですね)

3月15日までの期間でより効率良い手順を検討する。(移動負担の軽減で書類を揃える)
今回選択したのは、「マイナンバーの記載のある住民票の写し」を入手する(親と同市の家族に依頼)ことと介護付住宅の事務担当に健康保険証のコピーを送ってもらう。

全てを揃うと郵送でも良いのですが、控用の申告書に収受日付印を貰うようにしているため手持ちで確定申告会場に提出する予定です。(添付書類に確認も出来るので)

今後の事を考えて、親の「マイナンバーカード」を作成してみることにしました。
※マイナンバーカードの申請方法
①郵送による申請
マイナンバーカードの交付申請書にご本人の顔写真を貼り、送付用封筒に入れて郵便ポストへ
②スマートフォンによる申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請
③パソコンによる申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請

親のカードの代行申請なので、郵送による申請を行うことにしました。


まず、親の写真を手に入れました。(妹に依頼)
マイナンバーカードの交付申請書をネットにてダウンロード(送付されてきた個人番号カード交付申請書は住所が異なるので利用不可)し、必要事項を記入し写真を貼付する。
ネットより「封筒作成の材料」をダウンロード封筒を作成し申請書を4つ折で挿入して送付する。
郵送料は封筒に「料金受取人郵便」「差出有効期間平成31年9月26日まで」となっているので無料です。



申請後概ね1か月くらいでマイナンバーカードが該当の市役所に届くようです。
カード到着後に必要な設定を施した後に、「マイナンバーカード交付通知書」が申請者の住所に送られてくる。

さて受け取りですが、本人または法定代理人でないと受け取りができない規定となっています。
その他の代理人での受け取りができないか電話にて問い合わせてみましたが、出来ないとの回答でした。
※長期入院や身体障害等やむをえない理由以外はできないとのこと。
要介護で外出が困難でも駄目だそうな。
その場合は、駐車場まで来てくれたら係のものが本人確認して照合ができれば配布するとの事でした。


本人確認書類としてA書類1点またはB書類2点が必要
A書類:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、在留カード等
B書類:健康保険証、年金手帳、介護保険証、医療受給者証、生活保護受給者証、学生証、預金通帳(キャッシュカード)等

ここで、マイナンバーカードを作成したいのは写真付き身分証明書が無いので今後の為に作成するので運転免許証は持っていないし、その他のA書類も持っていない。

そこで、B書類の健康保険証、介護保険証の2点と本人を施設の専用車両に乗せて手続きを行うことになる。
少し大掛かりな手続きになりますが、施設には事前に依頼して了承を得ているので「マイナンバーカード交付通知書」が届いたら手続きを行うために、帰省することになります。

写真付き証明書があれば、保険証を毎回借りに行かなくてもよくなるので「マイナンバーカード」は有効な手段になると思える。

今後、何回利用するかは疑問だけど準備しておけば安心感が広がりますね。
マイナンバーカードの有効期間は、成人で10年だから親の寿命と・・・・どうだろう。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

土地改良区の資格喪失および権利変動通知(土地改良法による申請書の提出)

2018-12-07 12:35:16 | 農地売却
2018年12月7日(晴れ)

寒さが来てますね。
次第に冬型の気圧配置で冷え込むのでしょうね。

さて、農地の売買手続きも終えて届け出が必要な処理もほぼ完了しました。

今週は、土地改良法の第四三条(組合員の資格得喪の通知義務)での「組合員資格得喪通知書」、第一三一条(権利変動の通知)での「権利変動通知書」、営農組合の脱退届である「権利変動通知書」「資格得喪通知」を郵送にて提出しました。

土地改良事業において、事業費の受益農家が応分の負担として賦課金を支払っています。
今回、農用地の売却により資格喪失となり賦課金の負担が無くなります。
自動引き落としを停止してもらわないとね。

※土地改良事業
農用地,農業施設の改良・開発・保全・集団化に関する事業。土地改良法では,灌漑(かんがい)・排水施設,農業用道路,農業施設の新設・管理・廃止・変更,区画整理,農用地の造成・埋立て・干拓,災害復旧,交換分合などの事業をさす。土地改良事業は国や自治体のほか,農業協同組合や土地改良区によって施行される。


その申請書類(事業内容が異なる土地改良区が2つ存在する)
土地改良区①




土地改良区②




営農組合




事前に各事務所に電話して郵送をお願いしていました。
各書類を提出するには、売主と買主の印鑑が必要なのですが帰省する手間と相手の事を知らないので送付後に事務所から連絡して来てもらって書類を完成してもらうように対応願いました。
代理人処理で行っているので、実家から離れていると住所氏名印鑑だけの書類で簡単に提出できないですね。


今回は、買主が既に該当地区の組合員なのでお任せできる状況で助かりました。

後は、「譲渡所得の特別控除」の確定申告だけとなったようですが。
忘れていることはないだろうか・・・・・
うむ。
町内の農家組合も退会して組合費の自動引き落としも停止してもらわないと。
次回、帰省時に忘れないようにしよう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

農地の売買契約手続きを終えて(最終段階にきた農用地利用集積計画)

2018-12-01 10:25:01 | 農地売却
2018年12月1日(晴れ)

2日前より風邪をひきました。
夜中に咳がでて困ったので内科に受診して薬を貰ってきました。
風邪で内科に受診したのは記憶にない。何年振りか、何十年振りか。
過去はよっぽどでない限り自力で養生していたが、年齢と共に医者頼りが増えるのかな。

農地のまま売却する方法で、営農組合を経由して売る相手が決まったところからスタートした手続きも大詰めに来ています。

売却手続きをどこに頼むかの選択肢は2つ
➀不動産仲介業者へ依頼する方法
➁農業委員会の農地あっせんを通す方法
とあったのですが、農業委員会のあっせんを選択して進めてきました。


農地売却許可申請後、農業委員会総会の議案として提出され買い手の経営状況や必要な農具の保有状況、従業員の人数などが審査され許可となり、「農用地等あっせん委員会」への参加通知を受け取りました。

農用地等あっせん委員会での農用地の売買の交渉が成立し土地売買契約書を作成したのが10月下旬でした。

11月上旬に「農業経営基盤強化促進法による農地の売買契約について」の出席通知を受け取り持参品を携えて出向いてきました。
通知書の受領


まず、審議され許可された「農用地利用集積計画」の原本を受け取る。
(数枚にわたるので各用紙のつづり目に契印が押されたもの)
※契印
二枚以上にわたる書類のつなぎ目(つづり目)に、そのつながりが真正である証拠に押す印。
全7ページ














続いて、農地の売買契約手続きを行いました。
売主と買主双方で書類に印鑑(実印)を押していく。
売主側だけの書類
「譲渡所得の特別控除に係る土地等についての証明願」の提出、証明されると今回の場合800万円の控除を受けることができる。


※農地売却の特別控除「800万円控除」の条件
農用地区域内の農地を農用地利用集積計画又は農業委員会のあっせん等により譲渡した場合

他の書類
対価支払の為の「貯金払戻請求書・貯金口座振替による振込受付書」


登記変更の為の「登記原因証明情報」「承諾書」




通帳に打ち出された入金額を確認して売買契約手続きを完了しました。
無事解散です。

やっと終わりと思いきや、「譲渡所得の特別控除」で作成した「譲渡所得の特別控除に係る土地等についての証明願」に市の証明印を貰ったものと送付されてくる手続きの案内に記された書類を持って来年の確定申告に商工会議所に出向かないけない。
手続き方法を担当者に質問していたところ電話で回答があり、商工会議所で手続きが完了できるそうです。

確定申告期間(2019/2/18~2019/3/15 平日9時~17時)に出向く予定、時間的な余裕が必要なのでなるべく空いていそうな時間帯を目指します。

もう一つあるのが、「土地改良区」に収めている賦課金や農家の組合費として納めている会費の停止です。
土地改良区については、電話連絡にて申請書の送付をお願いしました。
口座による引落が4月以降に自動引き落としのため、3月までに手続きを完了させないといけない。


やはり、年を越してまでの手間暇が必要ですね。
しっかり稼働を費やしますね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

農用地譲渡手続き(農地移動適正化あっせん事業で処理)

2018-10-24 08:28:05 | 農地売却
2018年10月24日(晴れ)

4月に着手した、農用地の売却が完了を迎えます。
そのやり取りをまとめておく。


経緯
管理手間の軽減を図るために所有の農用地を手放すことを検討し、農用地の管轄地域の「営農組合」に売却相談し、受け手側の調整依頼する。
買い入れの申出があったので、「農業委員会あっせん」にて譲渡手続きを開始する。


所有の土地は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定める農用地利用集積計画により農地等利用権設定(貸借契約)されています。

「農地移動適正化あっせん事業」


※農地移動適正化あっせん事業(実施主体:農業委員会)
農地の集団化その他農地保有の合理化を図るため、農業委員会法第6 条第2 項及び農業振興地域の整備に関する法律第18 条に基づき、
農業委員会が農地の出し手及び受け手のあっせん申し出を受け、各農業委員会で定める「農地移動適正化あっせん基準」の要件を満たした受け手等へあっせんを行う事業です。

※農業委員会
農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。

①農地等利用権設定(貸借契約)を解消するための申し入れ手続き




「農業経営基盤強化促進法利用権設定解約通知書」を受領


②売渡申出書、あっせん申出書の提出





「農業委員会からの招集通知」の受領
(農地等あっせん委員会へ出席し、売買交渉から各筆明細書(土地売買契約書)までの案内)
※この部分は10月19日のブログ参照


「農地等あっせん委員会」

※あっせん会議
農地を売りたい人、買いたい人の出席のほか、農地の条件に価格が見合っているか等の意見を聞くために農地の専門家としてあっせん委員(今回3名の地元農業委員)、立会人として農業委員会事務局が出席します。そのあっせん会議の中で、売買が農地の集積になっているか、効率的な運用がなされるか、周辺の農業者に影響はないか、農地の条件に価格が見合っているか、その価格が周辺農地の価格に影響しないなか等、いくつかの視点からあっせん委員の意見と出し手、買い手の要望を聞きながら、価格等を決めていきます。税の優遇や今後の手続き等の説明も事務局からあります。

あっせん申出書(適正あっせんの確約)


あっせん(売買価格調整)結果が成立すると「あっせん調書」および「所有権移転伴う各筆明細及び同意書(土地売買契約書)」署名捺印を行い「農業委員会あっせん委員会」が終了となりました。




所有権移転については、所有権移転伴う各筆明細及び同意書に指定された対価支払方法、対価支払期限、引渡時期に基づき別途通知書により指定の場所(金融機関)に出向き通帳記帳をもって引渡し完了となるとのこと。
※対価の支払い完了までを農業委員会で保証されるので、売買でのトラブル(金銭未払いで権利だけ移管される等)が回避できるので安心ですね。
※「農業委員会あっせん」における費用は無料、所有権移転登記申請手続の費用についても買主側負担となる。

7か月をかけての一連の処理もたくさんの書類を記述したりと、代理人での処理も大変でしたが何とか無事に終了できそうです。
売却額(相場価格)は、ピンとこないですね。
お金の問題ではなくて、管理負担の軽減を目的としているので十分であります。
土地改良区の会費支払手続きとか、書類への押印とかで実家にでかける負担を考えると一つでも削減しておくことはとても重要なことではあります。
ふ~~っ・・ち~~と、頭のしこりを切り離せそうです。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする