いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

親が元気なうちに戸籍謄本を集める(本籍地巡り)

2017-08-23 19:09:59 | 生活
2017年8月23日(晴れ)

先月、親が死んで相続の手続きで戸籍謄本や改製原戸籍謄本、
除籍謄本と出生した時から死亡した時までの謄本を取得しました。

出生から本籍地が1か所の場合は、該当の市区町村役場で簡単に入手
できます。

〇戸籍の謄本等の交付請求手続き
 ・直系尊属または直系卑属でかつ血族であるもの
 ・配偶者
 の場合は、委任状なしに取得できます。

用語解説
※直系尊属(ちょっけいそんぞく)
 自己より上の世代の直系親族。父母、祖父母など。
※直系卑属(ちょっけいひぞく)
 自己より下の世代の直系親族。子、孫、曾孫など。
※直系
 曽祖父母、祖父母、親、子、孫、曽孫という、いわば縦の流れの関係
 を直系という。
※法律上の親族
 6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族
※血族(けつぞく)
 血縁関係にある人のことをいいます。
・生物学的に血縁関係になくても血族となる場合があります。
 養子縁組をしている場合、養子と養親、養子と養親の血族はそれぞれ
 法律上の血族となります。
※姻族(いんぞく)
 一方の配偶者と、他方の配偶者の血族との間の関係のことをいいます。
 例えば,妻と夫の父母などは姻族となります。
 配偶者以外の者同士が姻族関係になるというわけではありません。

相続手続きで謄本を取得して思ったことは、現在の戸籍謄本は変化するが、
以前の戸籍謄本は変化しないので前もって取得しておくことは手間が省け
ることになります。
特に本籍地が複数の市区町村役場に渡る場合は、全ての市区町村役場から
個別に取得しなければならない。
「戸籍謄本/戸籍抄本は、その種類に関わらず、戸籍がある本籍地の役所で
しか取得できません」となっている。
自分で足を運ぶなら大変です。
戸籍に関する証明書の郵送請求を利用すると便利です。
(該当の市区町村役場のホームページの請求要領を参照する)

母の死亡による戸籍謄本に取得は、1つの市役所で全てが入手できたので
簡単でした。(請求者は子)

※手数料
  戸籍全部事項証明(戸籍謄本)手数料 1通450円
  原戸籍謄本  手数料2通1,500円
  除籍謄本  手数料1通750円
 相続手続きの書類として住民票写(除票)も同時に取得する。
  住民票写 手数料1通200円
 合計2,900円

ここからが本題です。

父の生前の戸籍謄本(生まれてから現在まで)を取得してみました。

〇親が元気なうちに戸籍謄本を集めておく理由
 ・親が死んでからだと時間がかかる。
  相続手続きで、複数の役所や金融機関に出向いたりと時間がかかる。
  書類が足りない場合は更に時間がかかる。
 ・ほかに相続人がいると影響大で相続手続きが大きく変化する。
  親の昔の戸籍をたどり認知をして他に子供がいたり、養子縁組をして
  他に子供がいたりする可能性があると手続きが大変。
 ・不動産の名義変更、預貯金の解約払戻しなど書類がいっぱい必要で
  難儀(整理する余裕がないと混乱する)する。
 ・複数の役所や遠方の役所に請求しないといけない場合があり書類の
  取り方や見方が分からない。
 ・戸籍は住所登録の制度(住民票)とは違うので、住所地で作る必要は
  ないため、本籍地は日本国内の土地ならどこであってもよい。引越し
  の度に本籍地を変更していると集めるのに時間がかかる。

〇戸籍謄本の交付請求
平成6年の法改正により現在の戸籍謄本と改製原戸籍謄本の2通は必ず
あります。
更に、編製や転籍の度に新な戸籍謄本が作成されどんどん増えていきま
す。

※編製
 婚姻、離婚、養子縁組、分家等によって身分の変動があった場合
※転籍
 他の市区町村から本籍を移した場合

まず、現在の本籍地の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)を取得しました。
戸籍全部事項証明の「従前戸籍」の住所の市区町村役場で以前の戸籍謄
本を取得する。
(合併とか行政区画変更の場合、該当の市区町村役場を調査する)

私の親の場合、6通の戸籍謄本が必要になりました。
・父の実父の分家と婚姻による入籍と転籍による除籍謄本
・父の実父の転籍による全戸の除籍謄本
・父の養子縁組による除籍謄本
・養子縁組による入籍と婚姻による除籍謄本
・婚姻による編製された改製原戸籍
・平成6年の法改正により平成13年にコンピュータ戸籍に編製され
 た戸籍全部事項証明
該当の市区町村役場は4ヵ所でした。

※手数料
  戸籍全部事項証明(戸籍謄本)手数料 1通450円
  原戸籍謄本 手数料1通750円
  除籍謄本  手数料4通3,000円
 合計4,200円

今回の市区町村役場は実家周辺と現住所の近くだったので、全て自分
で出向いて取得しました。

家系図を作成したいので、親の戸籍謄本を取得したいと申し出て申請
しました。
窓口担当の方は、親切に戸籍の内容を解説していただけました。
「この地の前はここなので、そちらの役場に行って取得してください」
と。また、何年何月何日からここに入籍して何年何月何日に何処何処に
転籍しましたと説明していただけた。

更に、最後の役場では結構複雑だったので解析に時間がかかってました。
申請してから、1時間半かけて解説していただけました。
都会の区役所ではあり得ないですね。

担当者は5通の除籍謄本と原戸籍謄本について順番に繋がりを解説して
いくのですが、時々分からなくなったようで、窓口と担当席に何度も戻
り(他の人と相談していたもよう)そして説明を再開するも、また読み
取れなくなると席に戻るの繰り返しでした。

結論は、この地に転籍した日にちが明確に書かれていなくて空白の期間
があるように読み取れたからです。

改製原戸籍を含め以前の戸籍謄本は手書き(縦書き右から左へ)で旧字
や書く人の個性がでている文字で2mm角と小さく読みにくいです。
自宅に帰ってスキャナーで読み取りPDFファイルしてPCで拡大して
説明された内容を確認しながら、納得していました。

今回、母の死亡により相続手続きとして
「戸籍の収集」「預貯金の名義変更」を自力で実施しました。
事前知識はネット検索だけでしたが、素人でも可能な内容です。
3月に退職していて平日に移動して申請していたから短期に出来たこと
もあるので、仕事している方は難しいかもしれません。

また、相続財産の額が基礎控除額に到底届かないので税務申告が必要な
いので問題なしでした。

面倒な場合は、司法書士とか行政書士に依頼する手もありますが、戸籍
の収集として2万~3万程度はかかるようです。

「不動産の名義変更」や「相続税の申告」が必要になる場合は、面倒で
す。
学習してはいるものの、「不動産の評価額」を確定するには、いろいろ
と証明書を取得しないといけないようです。

専門家(司法書士や行政書士や税理士)に依頼することになるでしょう。

亡くなった人の所得の申告と納税を行う「準確定申告」の手続き方法
なるものを発見したので調べてみました。

〇準確定申告
 1年の途中で亡くなった方(被相続人)の所得と納税を相続人が行う
 手続きです。
・準確定申告では、申告が必要である亡くなった方の死亡を知ってから
 4か月以内に相続人が行います。
・準確定申告は、亡くなった人の相続人となる人全員が行う必要がある
 ため、「確定申告付表」を用いて全相続人が連署します。

※準確定申告が必要な人
 ・個人事業(自営業)を行っていた人
 ・給与所得が2,000万円を超えている人
 ・給与から所得税を源泉徴収をしていなかった人
 ・不動産などの資産を売却した人
 ・2カ所以上の会社から、給与をもらっていた人
 ・医療費として高額な支払いをしていて医療費控除が受けられる人
 ・同族会社の役員等で、会社から貸付金利子や賃借料を受取ってい
  た人

年金の源泉徴収票は、死亡届を提出した家族宛に自動的に送付されます。
未支給請求者に「準確定申告用源泉徴収票」が発行されます。

〇所得が公的年金しかなかった場合
 かつ公的年金等による収入が400万以下で、ほかの所得20万円しか
 ない場合、確定申告の必要はありません。

結論、確定申告の必要は無い。
ほっとしました。
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介護施設見学から入居まで(短期で達成が目標となるが)

2017-08-04 19:54:03 | 生活
2017年7月24日(曇り)

母の入院から5日目、父の生活補助も少ししんどくなって来たころ。
目ぼしい施設の見学を実施しました。

入居基準外なので特別養護老人ホームは検討外
 入居対象者は、原則65歳以上の高齢者で、介護認定を「要介護3」以上で受けている方。
 2015年4月1日からは、特養の入居基準が厳格化されました。
 基本的には要介護3以上の人だけが入居可能となっている。

①一般賃貸住宅で、「24時間援助のある要介護者が暮らせる家」がある。
 一般賃貸住宅に福祉介護と有償サービスを組み合わせて、要介護高齢者が暮らせる家となっている。
 金額的に低価格ですが、介護設備が目的で建築されていないのでバリアフリーではなく、段差がある。
 常時、車椅子の高齢者には向いてない。補助具使用で歩行が可能なら、何とか生活できる。

②住宅型有料老人ホーム2ヵ所見学
 10万円~14万円でやはり国民年金(老齢基礎年金)で暮らせるなんてことはないですね。
 9割が女性のようで、見学時にワイガヤ的で父が環境に溶け込むのは厳しい感じ。
 セキュリティは確保されていて、簡単に外出できないのでそれなりに安全性はあるが人間的に窮屈感がある。
 
事前に検討していた施設への入所を20日に予定していたが、母の死亡で日程変更を余儀なくされた。
ここからが、てんやわんやのスケジュールとなしました。

病院へ駆けつけ死亡確認からスタートし
・突然の葬儀で喪主の悩み
・喪主の慌ただしさに思考が混沌とする
・市役所の届出と申請は代理人での作業は面倒なことが多い
・葬儀費用、入院費用のお金の工面で頭悩ます
・7日毎の法要と満中陰(納骨)、初月忌、百ヶ日のスケジュールはどないする。
何とか片付けて24日に引っ越しとなる。

入居契約とか一般賃貸住宅なので生活環境用品を買いそろえないといけない。
小型冷蔵庫を家電量販店で購入し車に積んで持ち帰り、10数段の階段を引きずって引き上げ室内に設置したのが一番しんどかった。
後は、ホームセンターを何度か往復し2日間で一通りそろえることが出来ました。
契約処理も終わり、入居時の代金を支払い私の役目が終了です。
翌日、名古屋に帰宅したが何か不足がないか気になることがないか不安な毎日です。

母の入院から父の転居まで、16日間のドキュメンタリーは人生で一番体も頭もフル回転した期間でした。

電話の移転もネットで申請し、工事日の調整も終わり不安だった連絡手段も確保しました。

いろんな作業を振り返りメモして来たが、今後活用できることがどれだけあるのだろう。
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葬儀費用、入院費用、入居費用(一度に支払うと年金の年額をはるかに超えた)

2017-08-04 11:00:54 | 葬儀・葬祭
2017年7月21日(晴れ)

さてさて葬儀を終えると、次にお金の工面が必要です。

主な支払いが伴う費用
①葬儀費用
・葬儀社への支払い
家族葬にして規模をなるべく縮小(配偶者の意思)で実施
※総額で約80万円
・僧侶への御布施
通夜前日:枕経
葬儀の朝:祠堂金、導師御布施、御布施、非時料、念誦料
葬儀の夜(お寺参り):初七日、五七日、満中陰、五重
自宅法要:初三日、初四日、初七日、二七日、三七日、四七日、初月忌、五七日、六七日、満中陰、百ヶ日)
※総額で約68万円
・地区の組内と付合先
代非時(13軒)
※総額 1万3千円

②入院費用
・保険分
診療費合計 2,312,910円
(初・再診料、医学管理料等、手術料、検査料、画像診断料、入院料等、包括)
※半分が手術料で1,203,350円、包括の554,070円、入院料等536,020円と続きます。
後期高齢者医療保険(月額最高額44,400円)のため患者負担は44,400円
・保険外
おむつ代 1,372円、文書料 3,240円、その他(死後処置)10,800円
私費合計額 15,412円
・入院診療費
合計(支払額)59,812円

③入居費用
敷金:50,000円 家賃合計(3ヶ月):93,600円 食材費:26,700円
入居時支払合計 170,300円

お金の工面
母の預金を引き落とし支払に回す事を選択した。
(母の年金2年分を超える金額が必要)
死亡届を提出すると口座が凍結されるのは、承知の事なので葬儀社と関係のない金融機関の口座を活用することとした。
葬儀の日から、3日かけてATMの一日の引落し限度額を引き出し4日目は残額を引落し残高を0円とした。

葬儀での香典を含め収支がほぼ一致して、無事に精算が終了しました。
ほっとしました。

昨年から親の万が一のことの対策を考えて行っていたことが少し役立ちました。
・車で出かけることが出来なくなっている。
・両親は金融機関のキャッシュカードを一切作成していない。
なので、金融機関の引落がとても不便となっていた。

対策
①定期預金を普通預金に変更しキャッシュカードを作成する。
定期預金の解約し全額を普通預金(新規作成)に移行する。
代理人(同居の家族でない場合はとてもシビアになる)での手続きを行う。
※詳細は2017-05-09のブログ参照
今回のお金は、このキャッシュカードが大活躍しました。

②通帳も印鑑も無くした通帳の再発行
代理での処理は難航した。
「喪失・発見届」「再発行依頼書」を作成するのですが、通帳がないので貯蓄種類と口座番号が分からない。
これでは、依頼書が書けない。
また、同じ印鑑で定期預金が複数あるとの行員の指摘でした。
それも依頼書に記入が必要ですとの説明。
更に、通帳および印鑑を無くした状況なので口座の利用停止を掛けますとのこと。
はてさて、どうしたら再発行できるやら。
※詳細は2017-05-11のブログ参照

③普通預金のキャッシュカードを作成(①の金融機関とは別なもの)
引落しのに不便さを解消のため。
このカードは、今後活用することになる。

その他
①遺産相続手続きの事前学習
被相続人の戸籍書類一式が必要なことと、その取得方法を事前に理解していたこと。
※詳細は2017-06-13のブログ参照

②葬儀社に対する事前学習
両親に対して、葬儀場についての意向を聞き出していた。
葬儀場における葬儀の流れ等のパンフを入手していた。
※配偶者の両親が昨年、今年と連続で逝去していて、身近な経験がある。

事前にやっておいた事が、これほどタイムリーに活用できるとは思ってなかった。
突然あれやこれやと行えないので、余裕をもって行えたのはとても良かったです。

特に時間のかかる手続きが、すでに済んでいたことは良かった。

やれやれでした。
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市役所の届出と申請(代理人での作業は面倒なことが多いね)

2017-08-03 08:57:28 | 生活
2017年7月21日(晴れ)

さて、母の死亡の関連した届出書類について
〇市役所
・死亡届、埋火葬許可証交付申請(葬儀社による代理届け出)(7日以内)
・相続手続きで必要となる書類
 戸籍謄本・住民票、印鑑登録証明書
・年金受給権者死亡届、未支給請求書(国民年金だけの場合は市役所で可能)(10日以内)
・住民票の抹消届(死亡届を提出すると抹消される)
・健康保険証の返却(すみやかに)
 後期高齢者医療被保険者証
・葬祭費支給申請(健康保険証の返却と同時に行うと都合がよい)(葬儀から2年以内)
・介護保険の手続き(介護保険資格喪失届)(14日以内)
〇金融機関
・銀行等預貯金相続手続き

①相続手続きで必要となる書類(登記所、金融機関、保険会社等いろいろな場面で必要となる書類)
・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸除籍謄本
 案内係に「戸籍等交付申請書(溯り用)」を使用し「出生~死亡1セット」と記述して申請と指示がある。
・被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
 「住民票の写し等交付申請書」を使用し必要なものとして「除票」にチェックして申請する。
・相続人の戸籍謄抄本(相続人全員)
 父については、被相続人の戸除籍謄本に含まれるため別に取得は不要です。
 子の戸籍謄抄本を申請し取得する。
・印鑑登録証明書(相続人全員)
 父について、市民カード(印鑑登録カード)を無くしていてカードを持って行かないと発行できない。
 カードの亡失届と再度印鑑登録申請を行わなけれならない。
 【手順】(代理人での申請:要介護2で外出不可)面倒な作業となる
   1.代理人による申請で印鑑登録申請書・市民カード亡失届に必要事項を記入する。
     裏面の委任状欄を登録者本人が自筆で記入し、押印するよう注意書きあり。
     申請書を窓口に提出すると、照会書を登録者本人の住所地に郵送される。
   2.回答書を申請窓口に提出
     照会書を受け取り回答書に必要事項を記入(登録者本人の自筆)する。
     登録する印鑑、記入済みの回答書、登録者の本人確認できる書類(保険証等)、代理人の認印
     代理人の本人確認書類(運転免許証等)を用意し窓口に届ける。
     この時に、印鑑登録証明書の交付も同時に行う。
     市民カードと印鑑登録証明書を受け取って完了です。
     代理人の申請では暗証番号が発行できないので印鑑登録証明書は窓口での申請となる。
  ※実家にいる間に処理が出来て良かった。
 子については、各自の登録役所にて入手する。

②年金受給権者死亡届、未支給請求書(未支給年金が請求できる期限は5年)
 死亡を新聞等で公表したり、金融機関に死亡届を出すと口座が凍結されます。
 年金の受け取り口座の場合は、振り込み不可となります。
 葬儀社と同じ関連の金融機関の場合は死亡情報が流れていて凍結されろこともある。
 7月死亡の場合、6月分と7月分は8月給付なので振り込めず、未支給となり請求書を作成する必要がある。
 「未支給年金」を請求できる遺族は、年金をもらっていた人が亡くなった当時、その人と生活を共にしてい
 たことが条件。
 ※子が既に独立して、死亡した受給権者が一人暮らしであるような場合は、誰も受け取ることができません。
 請求できる遺族の範囲は配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、この優先順位となります。
 従って、父で請求することになった。
 ただ、父が母の死亡後住所を変更したため死亡時の住民票を取得しなくればいけない。
 (生計を同じくしていたことを証明するため)
 請求者が自分の名前で、近くの社会保険事務所など(国民年金だけの場合は市役所で可能)に必要書類を
 提出します。
 国民年金だけなので市役所に請求者が父で代理人として申請書を提出することにします。
 未支給年金は相続財産ではないので相続税はかかりません。但し、受け取った人の一時所得となるのでそ
 の額や他の所得額に応じて確定申告が必要となります。
・申請書に添える書類
 振り込み金融機関の通帳のコピーと認印
 父の介護保険証(代理人で申請するため)
 父と母の年金手帳(基礎年金番号確認)
 年金証書(添付できない場合は、事由欄の「見つかりませんでした」にチェックする)
 代理人の本人確認書類(運転免許証等)
 届出者および請求者は父なので委任状(委任者本人が全ての内容を記述して押印する)を作成する。
 住民票交付申請(母の死亡時の父の住民票)

③銀行等預貯金相続手続き
 窓口にて母の死亡による相続手続きを相談する。
・死亡届の提出
 取引名義人欄、届出人欄、取引名義人の死亡年月日欄に記述、届出人認印押印し提出する。
・相続手続きに必要な書類の受け取り
 相続手続依頼書
  相続関係者全員のおところ、おなまえ欄に自筆で記入し実印を押印と相続方法を1つ選択する。
  貯金等の内容・取扱方法の詳細欄に請求者を記述する。
  (貯金等の内容は取引者の全ての口座番号が記述されていた)
  貯金等の解約金の振込先
  (金融機関名、支店名、貯金種類、口座番号、受取人、金額(全額)を記入)
・申請書に添える書類(今回提出する金融機関の場合)
 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
 相続人全員の戸籍謄本
 相続人全員の印鑑証明書
 窓口へ行く方の身分証明書(運転免許証など)
 亡くなった方の通帳やカード
 ※今回の金融機関では支店の窓口担当の方が戸籍を読み取って判断するようですので他の金融機関
  から比べると比較的早く手続きが完了するようです。
 (必要書類を全て持って行くとその場で受付してくれます)

③健康保険証の返却(後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証)
・後期高齢者医療資格喪失届
 後期高齢者医療被保険者証(亡くなった方のもの)
 相続人の印鑑・預金通帳(高額療養費がある場合)
 ※高額療養費がある場合は、相続人に支払われます。
・介護保険資格喪失届
 介護保険被保険者証(亡くなった方のもの)
 介護保険負担割合証(亡くなった方のもの)
・後期高齢者医療葬祭費支給申請書(申請期間:葬儀を行った日から2年以内)
 後期高齢者医療被保険者証(亡くなった方のもの)
 葬儀を行ったことが確認できる書類(葬儀社からの領収書や請求書など)
 葬祭費の振込先金融機関名・口座番号等がわかるもの(通帳コピー等)
 ※該当の市の場合、5万円が給付金として支給されます。
 ※葬祭費給付金制度とは
  被保険者が死亡したとき葬儀を行った方に対して、費用が支給される制度のことです。

市役所の戸籍住民課、保険年金課、介護保険課といろいろな窓口を渡り歩かなければいけないですね。

代理人だと申請書を貰って、申請者に記入してもらい(自筆が必要な場合)二度目の市役所で提出となる。
ネット上から各申請書が入手できる市役所等なら良いのだけど、ほとんど手に入らない市役所だと申請書を貰いに行かなくてはならない。手間が1回増えてしまう。
(自分で書いて自筆ですと言い切るか、窓口近くで書いて持って行く勇気が必要だし)

鞄に申請者の健康保険証、印鑑や代理人の印鑑、運転免許証やその他必要書類とかを一杯入れて出動しなくてはならない。

母の死後、すぐに父を24時間福祉援助(訪問介護と有償サービス)を受けれる一般賃貸住宅に引っ越しさせたので倍の手続きが発生しました。

次は葬儀費、僧侶御布施、病院治療費、賃貸契約、入居費等についてです。
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葬儀の日(喪主はただ耐える日)

2017-08-02 18:02:01 | 葬儀・葬祭
2017年7月20日(晴れ)
葬儀の日は朝から夜までびっしりのスケジュール
・葬儀のスケジュール
9時30分  出棺回向)、お別れの儀(夜伽以外の遺族・親戚葬儀場に集まる)
10時    出棺(火葬場へ)
10時30分  火葬斎場で荼毘(だび:死体を焼いて弔うこと)
11時    昼食
12時30分  収骨
14時    告別式
16時    精進落とし(夕食)
18時    寺参り(初七日、五七日、満中陰の法要を一度に実施)
19時    寺参り(五重念仏)

①出棺回向
・僧侶入堂
・読経始まる

②お別れの儀
喪主より順番に柩にお別れ花を入れ、合掌します。
柩に蓋をし、合掌します。

③火葬場に出棺
喪主は位牌、遺族は遺影を持ちます。
柩、位牌、遺影の順で葬列を組み、霊柩車に向かい、柩を納めます。
(棺を親戚や男性で運び、足の方から霊柩車に入れる)
霊柩車に位牌を持った喪主と遺影を持った遺族が乗り先頭にして何台かの車に分乗します。
斎場到着後、納めの式(僧侶の読経、喪主より順に焼香)の後に柩を炉に納め火入れとなります。
※僧侶が同行された時は、読経をあげていただきます。

④火葬時間を確認
一度、葬儀場に戻る。(約2時間後に斎場に戻る)
斎場から帰ったら、すぐに葬儀場で家族・親戚が昼食をとる。
遺族の控室で時間まで休憩

⑤収骨
各自の車で指定時刻に斎場に集合する。
斎場事務所にて火葬・霊柩車代(7,320円)を支払う。
(斎場使用許可書と死体埋火葬許可書を提出し、領収印と火葬した日時と署名及び印を受ける)
遺骨を骨壺に納める「骨上げ」を行う。
(火葬場係員の説明に従ってお骨上げをします。)
骨上げ後は骨壷を受け取る。
葬儀場に戻り、遺族の控室で告別式まで休憩

⑥告別式
・遺族・親戚着席、一般参列者着席
・式開始前に故人を偲んでナレーションを流す
・僧侶入堂(5名)
・読経始まる
・弔電奉読
・喪主焼香、遺族・親戚焼香
・喪主係員の指示に従い、焼香台近くで礼
・一般参列者焼香
・読経終わり、僧侶退席
・喪主又は親戚代表あいさつ
・一般参列者退席
※式途中で僧侶用の篭盛り(菓子と饅頭各1個)を人数分に区分けし持ち帰ってもらう。

⑦盛物分け
篭盛りと生花について、葬儀社にあらかじめ指定した数に区分けしてもらう。
遺族・親戚等に配布する。
葬儀場から帰宅する。

⑧家族・親戚など食事(精進落とし)
葬儀場に手配した食事が指定時間に届く。
家族・親戚にて夕食をとる。

⑨お寺参り
初七日、五七日、満中陰、五重念仏の「代非時」を組み内の家庭とお付き合いの家庭に事前配布。
非時袋に1,000円を入れて寺参りの時間を明記したものを組長さんに配布をお願いしておきました。
お寺に「しずくのもち」大1個、小49個と箱菓子(1種類)(3種類)をそれぞれ20個を車に積んで参加の遺族・親戚と共にお寺に行く。
・初七日、五七日、満中陰の法要
地区のしきたりで一度に実施するようです。近年、遺族が集まるのが難しくなっているためだそうです。
約30分程の読経でした。
・五重念仏(初重から五重まで五段階にわたって念仏の一大事を伝えるものである)
これは、親に聞いたが良く分からない。ってかさっぱり分からん。
分からないが五重に入っている方達と一緒に念仏を唱えた。
これには大変な技が含まれている。
参加者全員で椅子に座って南無阿弥陀仏を唱えるのですが、僧侶が起立すると同じように起立し僧侶が着席すると着席するを30回繰り返すのです。
隣の僧侶が起立着席をしながら紙に回数をメモしながら進めています。ただし、この僧侶が起立に従わないで主僧侶の動きに従うことです。起立するタイミングが異なる。
確か40年ほど前に親の代理で五重念仏に参加したような記憶があり、その時は座布団だったようで起立と
着席はとても大変だったことを思い出した。今は、高齢者が多いので椅子に代わってるようです。

ここまでで、葬儀の日が終了です。
自宅で休んだのが19時30分頃でした。
もう横になったらそのまま起きれない程くたくたです。
お風呂に入り体を癒して床につきました。

※更に続く法要
明日から自宅で3日間(初三日、初四日(この呼び方は無いようです)、初七日)の法要があるとのこと。
以降、二七日、三七日、四七日、初月忌、五七日、六七日、満中陰、百ヶ日の法要が自宅で行われることになる。

とても毎週実家にこれない為、僧侶と打ち合わせて数回を前倒しして合わせて法要としました。
毎回、御布施を10,000円(合わせた場合は20,000円)積むことになるとは・・・とほほ!
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