2021年10月17日(晴れ)
父親の死亡による遺産相続手続きも残り不動産だけとなりました。
今回は貯金の相続手続きを終えたのでメモ記憶を残す。
まず、遺産相続の手続きで必要となる遺産分割協議書について学習をする。
※遺産分割協議書
相続人どうしで遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」で決まった内容を記載した書面
遺産分割協議書は遺産相続の手続きにおいてどのような場合でも必要というものではなく、遺産分割協議書が不要な場合もありますとのこと。
・相続人が1人の場合
遺産をすべて相続するため遺産分割協議書は不要です。
・遺言書がある場合
遺言書のとおりに遺産を分け合う場合は、遺産分割協議書は不要です。
・法定相続分のとおりに遺産分割する場合
不動産を複数の相続人で共有し、それぞれの持分を法定相続分のとおりにする。
・遺産が現金・預金だけの場合
遺産が現金と預金だけの場合は、相続手続きのために遺産分割協議書を作成する必要はありません。
・預貯金の場合
金融機関が指定する用紙に相続人全員で記入すれば遺産分割協議書提出無しで引き出すことができます。
今回は、貯金の相続手続きとして遺産分割協議書の提出無しで引き出しました。
その手順
1.死亡届
・口座の名義人が亡くなった旨を届出
申し出た時点から、口座は凍結されます。
※公共料金等の引落し口座の変更届けを事前に実施している。
・相続手続きに必要な書類提出(提出先でコピーを取り原本は返却)
法定相続情報(法定相続情報証明制度で法務局で取得した書類)、相続人全員の印鑑証明書
2.手続きの案内
・相続手続に関する必要書類のご案内用紙を受け取る
必要書類の案内と次回来店時に持参する書類の説明を受ける
3.次回来店時の手続きに必要な書類の受領
・貯金:相続手続依頼書
・共済:承継契約者通知書、異動申込書、口座振替依頼書
・出資:出資払戻説明書、確認及び確約書、組合員死亡届
・農業者年金:農業者年金死亡届
4.再来店による相続手続(記入した手続き書類を持参)
前回受け取った手続きに必要な書類の提出
・追加の書類
貯金通帳(キャッシュカードを含む)、出資証書、共済証書、共済契約継続書、代表相続人の通帳、本人確認書類
5.貯金振替(振替手数料を差引した金額を指定口座に入金)
・貯金の振替処理及び受取書類
お利息計算書、振込金受取書(兼手数料受取書)、通帳(解約済)
以上 全ての手続き終了
相続手続依頼書内の相続方法で遺産分割協議書前に請求される場合として「相続人全員で一括相続しました。貯金等につき私ども以外に権利者は存在しません。」を選択したので、遺産分割協議書を提出しないで相続できました。
この処理は、母の貯金相続時と同じだったのですでに学習済みなのですんなりと処理を行えました。
で、本題は不動産の相続がある場合の遺産分割協議書の作成が必要かどうかです。
遺産分割協議書が必要になる場合
・遺産を法定相続分のとおりに分割しない場合
・名義変更する遺産がある場合(不動産の相続登記など)
・預金を引き出す場合
ただし、遺産分割協議前に請求で相続方法により遺産分割協議書は提出しないで行える。
・相続税を申告する場合
・のちのトラブルを防ぎたい場合
結果、「遺産を法定相続分のとおりに分割しない場合」、「名義変更する遺産がある場合(不動産の相続登記など)」が該当するので遺産分割協議書を作成することになる。
で、不動産の相続手続きを相続人で行うことに挑戦するので、遺産分割協議書を作成する工程にチャレンジ中です。
遺産分割協議書の作成手順
・遺言書がないか調査
遺言書は存在していない。
・相続人を確認
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取得しており、相続人が2人だけであることを確認
・不動産の相続財産を調査
名寄帳と固定資産評価証明書を市役所にて入手、登記簿謄本(全部事項証明書)を登記・供託オンライン申請システムにて入手
ここで問題点が発生
登記簿謄本と固定資産評価証明書の記載が異なる。建物において、未登記物件があるのと登記物件が過去の建物で滅失登記が行われていないのと後で建替えられた建物の家屋番号が固定資産評価証明書の家屋番号と異なる。
さてさて、これはどのように解決するべきか素人では判断できない。
なので、遺産分割協議書の作成前に整理しておかないといけないようだ。
滅失登記(関連書類が無いため上申書作成することになるのか)、建物表題登記(未登記物件の登記)等何から手掛けることになるのか。
いろいろ調べてはいるが、確実な情報を得れないので法務局の窓口で相談させてもうことになります。
まだまだ、頭の痛い作業が続きます。
父親の死亡による遺産相続手続きも残り不動産だけとなりました。
今回は貯金の相続手続きを終えたのでメモ記憶を残す。
まず、遺産相続の手続きで必要となる遺産分割協議書について学習をする。
※遺産分割協議書
相続人どうしで遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」で決まった内容を記載した書面
遺産分割協議書は遺産相続の手続きにおいてどのような場合でも必要というものではなく、遺産分割協議書が不要な場合もありますとのこと。
・相続人が1人の場合
遺産をすべて相続するため遺産分割協議書は不要です。
・遺言書がある場合
遺言書のとおりに遺産を分け合う場合は、遺産分割協議書は不要です。
・法定相続分のとおりに遺産分割する場合
不動産を複数の相続人で共有し、それぞれの持分を法定相続分のとおりにする。
・遺産が現金・預金だけの場合
遺産が現金と預金だけの場合は、相続手続きのために遺産分割協議書を作成する必要はありません。
・預貯金の場合
金融機関が指定する用紙に相続人全員で記入すれば遺産分割協議書提出無しで引き出すことができます。
今回は、貯金の相続手続きとして遺産分割協議書の提出無しで引き出しました。
その手順
1.死亡届
・口座の名義人が亡くなった旨を届出
申し出た時点から、口座は凍結されます。
※公共料金等の引落し口座の変更届けを事前に実施している。
・相続手続きに必要な書類提出(提出先でコピーを取り原本は返却)
法定相続情報(法定相続情報証明制度で法務局で取得した書類)、相続人全員の印鑑証明書
2.手続きの案内
・相続手続に関する必要書類のご案内用紙を受け取る
必要書類の案内と次回来店時に持参する書類の説明を受ける
3.次回来店時の手続きに必要な書類の受領
・貯金:相続手続依頼書
・共済:承継契約者通知書、異動申込書、口座振替依頼書
・出資:出資払戻説明書、確認及び確約書、組合員死亡届
・農業者年金:農業者年金死亡届
4.再来店による相続手続(記入した手続き書類を持参)
前回受け取った手続きに必要な書類の提出
・追加の書類
貯金通帳(キャッシュカードを含む)、出資証書、共済証書、共済契約継続書、代表相続人の通帳、本人確認書類
5.貯金振替(振替手数料を差引した金額を指定口座に入金)
・貯金の振替処理及び受取書類
お利息計算書、振込金受取書(兼手数料受取書)、通帳(解約済)
以上 全ての手続き終了
相続手続依頼書内の相続方法で遺産分割協議書前に請求される場合として「相続人全員で一括相続しました。貯金等につき私ども以外に権利者は存在しません。」を選択したので、遺産分割協議書を提出しないで相続できました。
この処理は、母の貯金相続時と同じだったのですでに学習済みなのですんなりと処理を行えました。
で、本題は不動産の相続がある場合の遺産分割協議書の作成が必要かどうかです。
遺産分割協議書が必要になる場合
・遺産を法定相続分のとおりに分割しない場合
・名義変更する遺産がある場合(不動産の相続登記など)
・預金を引き出す場合
ただし、遺産分割協議前に請求で相続方法により遺産分割協議書は提出しないで行える。
・相続税を申告する場合
・のちのトラブルを防ぎたい場合
結果、「遺産を法定相続分のとおりに分割しない場合」、「名義変更する遺産がある場合(不動産の相続登記など)」が該当するので遺産分割協議書を作成することになる。
で、不動産の相続手続きを相続人で行うことに挑戦するので、遺産分割協議書を作成する工程にチャレンジ中です。
遺産分割協議書の作成手順
・遺言書がないか調査
遺言書は存在していない。
・相続人を確認
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取得しており、相続人が2人だけであることを確認
・不動産の相続財産を調査
名寄帳と固定資産評価証明書を市役所にて入手、登記簿謄本(全部事項証明書)を登記・供託オンライン申請システムにて入手
ここで問題点が発生
登記簿謄本と固定資産評価証明書の記載が異なる。建物において、未登記物件があるのと登記物件が過去の建物で滅失登記が行われていないのと後で建替えられた建物の家屋番号が固定資産評価証明書の家屋番号と異なる。
さてさて、これはどのように解決するべきか素人では判断できない。
なので、遺産分割協議書の作成前に整理しておかないといけないようだ。
滅失登記(関連書類が無いため上申書作成することになるのか)、建物表題登記(未登記物件の登記)等何から手掛けることになるのか。
いろいろ調べてはいるが、確実な情報を得れないので法務局の窓口で相談させてもうことになります。
まだまだ、頭の痛い作業が続きます。