いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

自分でやってみた相続登記(無事完了まで)

2021-12-05 10:44:45 | 相続手続
2021年12月5日(晴れ)

11月1日に所有権移転、所有権保存、建物滅失の3つの登記申請を提出しました。
さて、無事に完了できたかどうか・・


所有権保存登記で祖父の戸籍謄本が途中からしかなく不足していたので、追加提出の依頼の電話を受けました。
早々に対象の市役所に出向き取得したが、更に別の役場にそれ以前の戸籍が存在するため追跡することになる。
対象の役場で申請をするも、該当の記録が見つからないとのこと。記録が見つからないので、保存期間が過ぎて廃棄したことの廃棄証明書も発行できないとのこと。


※除籍の保存期間
明治の初期から昭和36年までは50年
昭和36年から平成22年までの間は80年
平成22年から現在までの間は150年
ただし、役所によっては保存期間を過ぎていても廃棄せずにそのままにしていた役所もあるようです。
除籍の保存期間を過ぎて廃棄されてしまうと、亡くなった方の相続人の調査や確定に支障がでます。
除籍については、役所で閉鎖されて内容の変わらない戸籍のため有効期限が無いので将来相続問題が発生してもそのまま使用できる。早めに所得しておくのも良いかもね。

今回の相続については、父の最新の戸籍謄本以外(生まれてからの最新まで)は、4年前に取得してあったものを使用しました。
ほぼ準備はしてあったのですが、建物の所有者が祖父だったので祖父と祖母の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本が必要になったのは想定外でした。


祖母の生まれてからの除籍謄本は、保存期間が過ぎて廃棄したとのことで廃棄証明書を発行してもらいましたが、祖父の生まれてからの除籍謄本は13歳以降からは取得できたのですが、それ以前は先に記述したように記録が無くて廃棄証明書を発行してもらえなかった。
で、登記申請した法務局に電話して除籍謄本も廃棄証明書も取得出来ないことを告げると13歳なら子供(相続人)がいてないでしょうとのことで、取得出来たものだけを追加提出することで申請処理されました。


所有権移転登記と建物滅失登記の申請は問題なく処理されていました。
完了予定日以降に該当の法務局に出向き登記完了証および登記識別情報通知書を受け取りました。

※登記完了証
登記が完了したことを通知するためにのみ交付されるもので、所有者であることを証明する効力を有するものではなく、今後のいかなる申請で提出を求められることもない。不要であれば処分しても特段問題はないが、不動産番号など有用な情報もあるので、保管しておくと将来何らかの申請を行う際の参考になる可能性はある。
※登記識別情報通知書
従来の登記済権利証に代わるもので、不動産の名義変更された場合に新たに名義人となる人に登記所から通知される書類(情報)です。本人確認手段の一つで、不動産の登記をするときに申請書に記載して使用します。登記名義人本人による申請であることを登記官が確認するため、登記所に提供が必要になります。

知識は
法務局のHPと・・司法書士のHPのアドバイスと・・法務局の登記手続案内(要予約)・・


重要だったのが登記手続案内(要予約)でした。
手元に取得した書類を持って具体的な登記手順のアドバイスを受ける。
1回目に沢山の情報を耳にしたので自分なりに整理したことが正しいのか不安になり別な法務局支局にて作成した書類を持って確認作業として受けました。
約20分から30分(法務局支局により時間は異なる)の案内なので大まかな内容は把握していないと専門家の話が何を示しているのか理解できないかもしれない、自宅に帰ってから??となったところがあった。
なので、2回目の案内で確認したことが良い結果となった。
地域の法務局の本局ではWeb相談か電話相談、近くの法務局支局では電話相談しかなかった。
素人なので資料を見せて具体的に対面で相談し指示を受けたいので担当者が配置されている法務局支局が隣の市にあったので予約して出向きました。
結果は、小さな支局は親切に教えていただけたので自信を持って管轄の法務局へ申請書を提出できました。

結論
不動産相続登記は・・自分で・・申請し・・最後まで・・完了できました。
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不動産相続手続き(登記申請書の提出)

2021-11-15 14:28:12 | 相続手続
2021年11月15日(晴れ)

親の死亡による相続で最終段の不動産相続の手続きがやっと終わりに近づいてます。
不動産で実際に行った手続きを順を追って振り返る。

1.相続人代表者指定届を提出(市役所収納課)
不動産の固定資産税や都市計画税について「納税通知書」を受け取る「代表者」を指定するための書類です。相続人のうち誰か1人を代表者と定め、市町村へと届け出ます。すると、その人の元へ納税通知書が届くようになります。
※相続人代表者指定届
あくまで固定資産税の納税通知書を受け取る人を指定するだけのもので、納税の義務を負わせるものではない。

2.名寄帳と固定資産評価証明書の取得(市役所収納課)
※固定資産評価証明書
相続税、贈与税、登録免許税などの税金を計算するために必要になる。
※名寄帳
市区町村内で特定の人が所有する不動産を調べることができるため、相続財産の調査で有用です。
名寄帳は課税の有無や登記・未登記を問わず、すべての不動産に関する情報が記載されます。
私道などの非課税物件や資産価値が低い免税物件を拾い出すことができる。

3.相続人の確定書類の収集
相続手続きに必要な戸籍書類一式をそろえる。
被相続人の戸除籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人の戸籍謄抄本

4.相続登記申請書類の収集
登記事項証明書(登記簿謄本)を登記・供託オンライン申請システムにて申請し取得。
遺産分割協議書の作成、相続人全員の印鑑証明書の取得。
※登記事項証明書(登記簿謄本)
相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。

5.相続登記申請書の提出
相続登記として、所有権移転、所有権保存、建物滅失の3つの登記申請を提出しました。
※相続登記
相続を登記原因とする所有権移転登記のことです。
※所有権移転
所有権移転登記とは、法務局で不動産の所有者の名義を変更する手続きです。
※所有権保存登記
表題登記のみされている建物があったので、相続人による所有権保存登記を行う。
今回は、特定の相続人が本建物を相続する旨の遺産分割協議に従い、表題部所有者の相続人として相続人名義に直接登記する形とする。

相続登記の実施において個別の要件が何個かあったので、普通は所有権移転登記だけで終わるところが所有権保存、建物滅失登記が必要になっていました。

それは
登記されていた建物がすでに建替えられていて存在しない物件があるので滅失登記が必要になった。


更に、建物登記で所有者が祖父となっていて父が相続登記していなかったので、祖父の戸籍謄本が必要になったのと祖父の相続人の戸籍謄本を入手することになった。
祖母においては明治時代の戸籍謄本となるので、対象の役場において保存期間(80年~100年)が過ぎていたので廃棄されていた。この場合、廃棄証明書を受け取って登記申請に添付しました。


登記申請書の書式は、ネットで検索して複数の記載例を参考にして作成しました。
出来るだけ手戻りを少なくするため、不動産の管轄地域の法務局に対面式の相続相談を申込み作成書類を持って不足している情報を聞き取りました。
短時間に専門的な話の内容を理解するのは少し無理があったので、追加の書類を作成して近隣の法務局で対面式で相続相談を行っている支局に出向いて2回目の相続相談を受けました。
ほぼ完成しているような感触が出来たので、管轄地域の法務局に提出しました。

法務局から祖父の戸籍謄本が不足しているとの電話を受け取ったので、対象の市役所に出向きました。市役所で一部分を受け取ったのですが、それ以前のものが別の役場となっていたので更に移動することに。
しかし、そもそも戸籍の記録がないとのこと(検索しても出てこない)、記録がないので廃棄証明書も発行できないとのこと。
幼年時代が取得できないため法務局に電話してその旨を伝えると13歳以前なので相続人が居ないでしょうとの回答でそれ以降の戸籍謄本を添えて所有権保存登記の申請を行いました。

来週、登記の完了予定日となっています。無事に完了すると良いのですが。

建物の滅失登記申請の専門家は土地家屋調査士(代理人として業務を行うことができる)のみです。
相続登記手続きのおける所有権移転、所有権保存の専門家は司法書士です。

今回は相続に関する手続きを全てを自分でやってみました。
何度もネットで検索を行い、こつこつと書類を作り込んで行きました。理解しにくい用語がたくさん出て来ては不明な点を繰り返し調べて何とか申請レベルにたどり着くことが出来ました。


特に活用したのが、法務局のホームページにあった書式例とひな形をベースに複数の司法書士が解説しているホームページや自分でやってみた方のブログ記事等を参考にしました。

今回の相続に関係する書類や資料は40ポケットのクリアーブック2冊となりました。苦労しましたが、意外とすんなりと処理されたことに安堵しました。
無職なのでいつでも動けたので、チャレンジ出来ました。
自宅から実家への移動には1往復で約8000円程度(高速代とガソリン代)かかって相続手続(貯金、不動産)
では6往復を要することになるので、約4万8千円を消費することになるでしょう。


ま~ま~の程度で済めば、結果良好となるでしょう。
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相続手続き(遺産分割協議書の要不要)

2021-10-17 13:48:30 | 相続手続
2021年10月17日(晴れ)

父親の死亡による遺産相続手続きも残り不動産だけとなりました。

今回は貯金の相続手続きを終えたのでメモ記憶を残す。
まず、遺産相続の手続きで必要となる遺産分割協議書について学習をする。
※遺産分割協議書
相続人どうしで遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」で決まった内容を記載した書面

遺産分割協議書は遺産相続の手続きにおいてどのような場合でも必要というものではなく、遺産分割協議書が不要な場合もありますとのこと。
・相続人が1人の場合
遺産をすべて相続するため遺産分割協議書は不要です。
・遺言書がある場合
遺言書のとおりに遺産を分け合う場合は、遺産分割協議書は不要です。
・法定相続分のとおりに遺産分割する場合
不動産を複数の相続人で共有し、それぞれの持分を法定相続分のとおりにする。
・遺産が現金・預金だけの場合
遺産が現金と預金だけの場合は、相続手続きのために遺産分割協議書を作成する必要はありません。
・預貯金の場合
金融機関が指定する用紙に相続人全員で記入すれば遺産分割協議書提出無しで引き出すことができます。

今回は、貯金の相続手続きとして遺産分割協議書の提出無しで引き出しました。

その手順
1.死亡届
・口座の名義人が亡くなった旨を届出
申し出た時点から、口座は凍結されます。
※公共料金等の引落し口座の変更届けを事前に実施している。
・相続手続きに必要な書類提出(提出先でコピーを取り原本は返却)
法定相続情報(法定相続情報証明制度で法務局で取得した書類)、相続人全員の印鑑証明書
2.手続きの案内
・相続手続に関する必要書類のご案内用紙を受け取る
必要書類の案内と次回来店時に持参する書類の説明を受ける
3.次回来店時の手続きに必要な書類の受領
・貯金:相続手続依頼書
・共済:承継契約者通知書、異動申込書、口座振替依頼書
・出資:出資払戻説明書、確認及び確約書、組合員死亡届
・農業者年金:農業者年金死亡届
4.再来店による相続手続(記入した手続き書類を持参)
前回受け取った手続きに必要な書類の提出
・追加の書類
貯金通帳(キャッシュカードを含む)、出資証書、共済証書、共済契約継続書、代表相続人の通帳、本人確認書類
5.貯金振替(振替手数料を差引した金額を指定口座に入金)
・貯金の振替処理及び受取書類
お利息計算書、振込金受取書(兼手数料受取書)、通帳(解約済)
以上 全ての手続き終了

相続手続依頼書内の相続方法で遺産分割協議書前に請求される場合として「相続人全員で一括相続しました。貯金等につき私ども以外に権利者は存在しません。」を選択したので、遺産分割協議書を提出しないで相続できました。

この処理は、母の貯金相続時と同じだったのですでに学習済みなのですんなりと処理を行えました。

で、本題は不動産の相続がある場合の遺産分割協議書の作成が必要かどうかです。
遺産分割協議書が必要になる場合

・遺産を法定相続分のとおりに分割しない場合
・名義変更する遺産がある場合(不動産の相続登記など)
・預金を引き出す場合
ただし、遺産分割協議前に請求で相続方法により遺産分割協議書は提出しないで行える。
・相続税を申告する場合
・のちのトラブルを防ぎたい場合

結果、「遺産を法定相続分のとおりに分割しない場合」、「名義変更する遺産がある場合(不動産の相続登記など)」が該当するので遺産分割協議書を作成することになる。
で、不動産の相続手続きを相続人で行うことに挑戦するので、遺産分割協議書を作成する工程にチャレンジ中です。


遺産分割協議書の作成手順
・遺言書がないか調査
遺言書は存在していない。
・相続人を確認
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取得しており、相続人が2人だけであることを確認
・不動産の相続財産を調査
名寄帳と固定資産評価証明書を市役所にて入手、登記簿謄本(全部事項証明書)を登記・供託オンライン申請システムにて入手

ここで問題点が発生
登記簿謄本と固定資産評価証明書の記載が異なる。建物において、未登記物件があるのと登記物件が過去の建物で滅失登記が行われていないのと後で建替えられた建物の家屋番号が固定資産評価証明書の家屋番号と異なる。
さてさて、これはどのように解決するべきか素人では判断できない。
なので、遺産分割協議書の作成前に整理しておかないといけないようだ。
滅失登記(関連書類が無いため上申書作成することになるのか)、建物表題登記(未登記物件の登記)等何から手掛けることになるのか。
いろいろ調べてはいるが、確実な情報を得れないので法務局の窓口で相談させてもうことになります。


まだまだ、頭の痛い作業が続きます。
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法定相続情報証明制度の手続き(認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付)

2021-09-24 15:16:24 | 相続手続
2021年9月24日(晴れ)

親の死亡後・葬儀後の手続きも順調に進捗しほぼ完了です。
残るは、相続手続きです。


相続財産の相続手続きをする場合、相続人は自身が被相続人の相続人であることを手続き先に証明しなければならない。
その手続きに必要な戸籍書類一式として被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本)と相続人の戸籍謄抄本があります。
今回の被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本の取得で4,200円、相続人の戸籍謄本で900円となりました。
遺産相続手続きにおいて法務局(不動産登記)や銀行(預貯金の払い戻し)などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要があります。
相続手続きで法務局、金融機関の複数手続きが必要な場合、提出してしまうと手続き先の部数が必要になります。


そこで利用できる制度

①原本還付制度の利用
※原本還付
原本とその写し(コピー)をセットで窓口に提出することで原本を返却してもらう仕組みです。
一度取得した書類を繰り返し使うことができるので交付にかかる手数料を大幅に節約することができます。

②コピーをつけずに原本還付が可能になる相続関係説明図の利用
※相続関係説明図
亡くなった方(被相続人)が誰で、その法定相続人は誰で何人いるのか、被相続人と相続人の続柄は何なのか(親子なのか兄弟なのか)を示した図です。
相続関係説明図を提出すると戸籍謄抄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む)についてはコピーを提出しなくても原本還付が可能になります。

③法定相続情報証明制度の利用
※法定相続情報証明制度(2017年(平成29年)5月29日開始)
遺産相続手続きにおいて法務局や銀行などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要があったが、今後は必要書類を一度そろえて法務局に出せば、発行される証明書1通で手続きできる。

内容には大きな違いがない法定相続情報一覧図と相続関係説明図ですが、内容以外で大きな違いがあります。
相続関係説明図は相続関係を証した書面ではありますが、あくまで作成者が相続関係を証したに過ぎずに、法務局の担保がない書類となります。
これに対して、法定相続情報一覧図は、その相続関係を法務局が間違いないと証明してくれます。
これにより、金融機関の相続手続き、法務局の相続登記手続、被相続人の債務調査などの相続手続き全般において、戸籍謄本等一式を必要とせず、法定相続情報一覧図のみで相続関係を証することができます。
この法務局の担保があるかないかが相続関係説明図と法定相続情報一覧図との大きな違いと言えます。

今回「法定相続情報証明制度」を使ってみることにしました。

1.法定相続情報一覧図を用いるメリット
メリット1 発行手数料が無料 
メリット2 5年間は再発行が可能。手数料も無料
メリット3 法務局で戸籍のチェックが行われるため、法定相続人を誤ることがない
メリット4 複数の相続手続きを平行して進められる
メリット5 手続きを受け付ける機関では、戸籍を読む手間が省けるため、処理が早く進む

2.法定相続情報一覧図を取得するタイミングタイミング
① 戸籍謄本一式を揃え終えた直後(=不動産登記・銀行口座解約などの手続きに着手する前)
タイミング② 相続登記の申請と同時

3.法定相続情報一覧図の申出方法
STEP1 戸籍謄本等の収集
STEP2 法定相続情報一覧図を作成する
STEP3 「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を記入し、管轄の法務局へ提出
STEP4 認証された法定相続情報一覧図の受領

さてと、自分で作らなくてはならない書類として、法定相続情報証明制度の「申出書」と「法定相続情報一覧図」があります。
法務局のホームページの「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」を参考にし必要書類を準備します。
「申出書」と「法定相続情報一覧図」は様式をダウンロードし記載例に従い記入します。
自分でも簡単に作成できるので、時間的余裕がないとか面倒だという場合以外は専門家に作ってもらう必要はないです。


申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
今回は、(1)(2)(4)は実家であるので遠いため申出人の住所地を選択しました。

申出人の法務局で申請を行う
・法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
・法定相続情報一覧図
・被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本
・運転免許証のコピー(法務局でコピーしてもらったものに原本と相違ないと記載して署名)
・相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記述したため)

申出が受理されると、一覧図の交付予定日を知らせる書類が渡されました。
それに従い1週間後の交付日に、提出した戸除籍謄抄本が返却され、登記官が認証した旨の文言が付された法定相続情報一覧図の写しが必要な通数(今回は3通)交付されました。


とてもスムーズに取得できて非常に簡単でした。
司法書士に「法定相続情報証明書取得」を依頼すると35,000円~だそうな。


時間的余裕があるので自分で行えたのでとても満足できました。

次に遺産分割協議書も作成するのですが、司法書士費用が1通50,000円~200,000円とかのページを見つけたので少し難度が高いのかも。相続人が2名なので記入例に従えば問題なく作成できるかもです。

更に相続登記が最終段に控えてます。
司法書士の相続登記申請(所有権移転登記申請)費用は40,000円だそうな。


司法書士に頼むと10数万円は必要なようですね。
最後まで自力で頑張れるか。挑戦は続く・・・・・・・
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