いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

墓じまいと改葬(後から知る手順)

2024-11-28 15:57:29 | 墓じまい・改葬

2024年11月28日(晴れ)

 

今後のことを考えて実家のお墓を墓じまいを実施することに決めたのが10月末

11月で一通り墓じまいと改葬先の納骨堂を契約して12月に納骨を行うことになりました。

※墓じまい

お墓を撤去・処分して更地に戻す

※改葬(墓埋法の第2条3項)

埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと。

 

本来の墓じまいの手順を把握していなかったのでかなりいい加減に進めていたことが反省となりました。

 

一般的な墓じまいの流れ

1.親族(兄弟・姉妹など)の同意を得る

2.自治体のホームページで必要書類を確認する

3.新しい納骨先を選択する

4.墓地管理者へ連絡する

5.改葬許可証を取得する

6.ご遺骨を取り出す(閉眼供養)

7.墓石を撤去し新しい受け入れ先に納骨する

 

今回、1~5をすっ飛ばして6と7からスタートしてしまいました。

ネットで実家近辺の石材店を探して、墓じまいの見積もりを依頼する。石材店が午後からお墓を確認に行くとのことで、夕方見積もりの連絡を電話で受ける。

見積金額は9万9千円(税込)でした。あいみつを取ることなく、お任せすることになる。

で、日程の決定には閉眼供養が先なのでお寺の住職に電話して可能な日を伺う。

石材やと調整して午前に閉眼供養、午後に墓じまいの日を決定する。

 

実家に帰省の2日前にネットを散策して一般的な墓じまいの手順を知ることになる。

さて困ったです。

改葬許可証を取得しないといけない。

実家の市のホームページで改葬許可申請書(Wordファイル)を入手と申請先を確認する。

改葬許可申請書に必要事項を入力して印刷する。

改葬許可申請書は死亡者1名につき改葬許可申請書が1部必要なので父と母で2部作成する。

申請書には墓地等管理者の証明が必要で、墓地管理者(町内会長がその任であるため連絡先を住職から聞いて)に証明の依頼で訪問することを連絡する。

改葬許可申請書には改葬先の情報を記入する欄がある。新しい納骨先がまだ決定していないのだが、候補はあったのでとりあえず記入しておいた。決まっていない場合は「未定」と書くとの情報もネットで見つけたが後の処理はどうするのかは不明。

本来は墓地等管理者が墓じまいに立ち合い遺骨を取り出したことを確認して証明欄にサインするようだが、当日に仕事で立ち合いできないとのこと。で、2部とも証明欄にサインを頂いて閉眼供養を墓じまい(遺骨は父母別の骨壺4寸に収納)を終えて帰宅する。

改葬許可申請書の申請先は市の環境課墓苑係(斎場)で、提出する方法として郵送が可能と電話で確認する。料金は無料で返信用の料金も環境課墓苑係もちとのこと。で、1週間後に改葬許可証が送られて来ました。

重要なのは、新し納骨先を決めなければいけない。

候補の納骨堂のHPで見学を申込む。館内の説明を受けて納骨までの流れを確認できた。自宅から近いことや交通の便が良いことなどから契約することになった。

 

まずは、遺骨の乾燥(1週間から10日)が必要なようで事前に遺骨を預けて頂きたいとのこと。

で、一時的に実家の仏壇に骨壺を置いているので遺影の写真(葬儀社から貰っていた小ぶりなほぼA5サイズ)

と骨壺を取りに帰省する。

骨壺を預けるのと契約申込を行う。

 

今後は、納骨の日に建碑法要と納骨法要を行い無事に改葬を終えることになります。

※納骨時に改葬許可書を提出する

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

第14条2項

納骨堂の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。

 

手順がほとんど逆になっていますが、何とか各関門を乗り切れて不備なく落ち着けたかと思います。

各々の担当者の対応がスムーズで行戻りもなく進めれたことはありがたいです。

 

最後に把握できたことは

1.納骨先を選択決定する

2.墓地管理者へ連絡し改葬許可申請書を作成する

3.改葬許可申請を行い改葬許可証を取得する

4.閉眼供養を行い、遺骨を取り出す

5.墓石を撤去し新しい受け入れ先に納骨(開眼供養)する

これが墓じまいの一般的な流れであることです。

 

 

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コメント
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