昨年3月に金融円滑化法が終了し、その後の金融期間の対応が気になって注目してきました。
大きな混乱が無く推移しているようですが、みずほ銀行の不祥事に伴い、金融機関として更に貸付に関して厳しい内部審査がかされて行くことでしょう。
新年を迎えた事で、改めてその制度と各企業の対応としての、経営改善計画書(合実計画と実抜計画)等について理解を深めて行きたいと思います。
その目的は、ゴーイングコンサーンです。企業の永続の為です。
さて、金融円滑化法とはどんな制度だったのでしょうか?
振り返ってみたいと思います。
法律の原文は以下の通りです。
金融機関は、中小企業者に対する信用供与については、当該中小企業者の特性及びその事業の状況
を勘案しつつ、できる限り、柔軟にこれを行うよう努めるものとする。
金融機関は、当該金融機関に対して事業資金の貸付け(以下この条において単に「貸付け」という
。)に係る債務を有する中小企業者であって、当該債務の弁済に支障を生じており、
又は生ずるおそれがあるものから当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には、当該中小
企業者の事業についての改善又は再生の可能性その他の状況を勘案しつつ、できる限り、当該貸付けの条
件の変更、旧債の借換え、当該中小企業者の株式の取得であって当該債務を消滅させるためにするものそ
の他の当該債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置をとるよう努めるものとする。
つまり、金融機関は貸出先からの約定弁済返済の期間や方法の変更の申し出があった場合は、柔軟に対応しなさいという文章になっています。
その際にその具体的な改善計画を示したものが、経営改善計画書と言い、金融機関では一般的な言葉となっていますが、実抜(ジツバツ)計画書を金融機関に提出するものとなります。
金融庁HPには計画書は必要要件としていませんが、計画を示す相手は書面での必要性を言ってきます。なぜなら、社内への説明等で必要となるからです。
実抜計画とは、「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」の略です。
この計画書は、企業業績が思わしくなく、何らかの財務上、事業上、業務上の改善が必要な企業が策定する場合に用いられるが、企業再建でも、再建会社ではない企業が将来的な計画を策定する場合でも、計画書を作成する場合は、実現可能性の高い計画とすることが重要であることは言うまでもありません。
事業計画書を作成する場合誰にも未来を予測する事は出来ないので、計画の売上高や利益計画を達成する為に、どのようなアクションプランが盛り込まれているかが必要となってきます。
今回の実抜計画書で言えば、計画を説明する相手(社内外・金融機関)がこれは現実的だなと思ってもらえるような計画にすることが「実現可能性の高い計画」になると思います。
あくまでも自己満足ではいけません。相手にもビジュアル的に説明が出来ないといけません。
つまり、単なる数字の羅列では意味が無いし、第三者に作成してもらった計画も意味がないといった事になるのです。
書式や計画書の中身は別としても、経営者自らが計画書の策定に関与し、自ら作成して初めて実抜計画になりえます。
また、「抜本的な」計画とは、今までに自社では取り組んでこなかった内容を織り込むということでもあります。
収益力回復のための経費削減や製造原価低減策など、とにかく収益に直結するような具体策を、過去にとらわれず経営者自らが考えることであるのです。
自分の考えが出尽くした段階で色んなブレーン(社員、銀行、知り合いの経営者、公的機関、コンサル、税理士ほか)に相談することも重要です。
それを言葉にし、数字にしていく事で作成する事が出来ます。
計画書は中身が勝負です。
体裁に拘る必要もなく、経営者の考えを言葉と数字に置き換え、自ら説明することがとても重要です。
さて、金融円滑化法と経営改善計画書については理解が深まったと思います。
明日からは、約定弁済のリスケジュールを金融機関に相談していく必要が出てきた時の進め方についてお話をしていきたいと思います。
現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。
この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。
彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)
経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」
という中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。
お気軽にご相談下さい。
30分無料相談をご利用ください。
HPの申込フォームから(こちらから)どうぞ。
彩りプロジェクト連絡先メールアドレス
info@irodori-pro.jp
大きな混乱が無く推移しているようですが、みずほ銀行の不祥事に伴い、金融機関として更に貸付に関して厳しい内部審査がかされて行くことでしょう。
新年を迎えた事で、改めてその制度と各企業の対応としての、経営改善計画書(合実計画と実抜計画)等について理解を深めて行きたいと思います。
その目的は、ゴーイングコンサーンです。企業の永続の為です。
さて、金融円滑化法とはどんな制度だったのでしょうか?
振り返ってみたいと思います。
法律の原文は以下の通りです。
金融機関は、中小企業者に対する信用供与については、当該中小企業者の特性及びその事業の状況
を勘案しつつ、できる限り、柔軟にこれを行うよう努めるものとする。
金融機関は、当該金融機関に対して事業資金の貸付け(以下この条において単に「貸付け」という
。)に係る債務を有する中小企業者であって、当該債務の弁済に支障を生じており、
又は生ずるおそれがあるものから当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には、当該中小
企業者の事業についての改善又は再生の可能性その他の状況を勘案しつつ、できる限り、当該貸付けの条
件の変更、旧債の借換え、当該中小企業者の株式の取得であって当該債務を消滅させるためにするものそ
の他の当該債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置をとるよう努めるものとする。
つまり、金融機関は貸出先からの約定弁済返済の期間や方法の変更の申し出があった場合は、柔軟に対応しなさいという文章になっています。
その際にその具体的な改善計画を示したものが、経営改善計画書と言い、金融機関では一般的な言葉となっていますが、実抜(ジツバツ)計画書を金融機関に提出するものとなります。
金融庁HPには計画書は必要要件としていませんが、計画を示す相手は書面での必要性を言ってきます。なぜなら、社内への説明等で必要となるからです。
実抜計画とは、「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」の略です。
この計画書は、企業業績が思わしくなく、何らかの財務上、事業上、業務上の改善が必要な企業が策定する場合に用いられるが、企業再建でも、再建会社ではない企業が将来的な計画を策定する場合でも、計画書を作成する場合は、実現可能性の高い計画とすることが重要であることは言うまでもありません。
事業計画書を作成する場合誰にも未来を予測する事は出来ないので、計画の売上高や利益計画を達成する為に、どのようなアクションプランが盛り込まれているかが必要となってきます。
今回の実抜計画書で言えば、計画を説明する相手(社内外・金融機関)がこれは現実的だなと思ってもらえるような計画にすることが「実現可能性の高い計画」になると思います。
あくまでも自己満足ではいけません。相手にもビジュアル的に説明が出来ないといけません。
つまり、単なる数字の羅列では意味が無いし、第三者に作成してもらった計画も意味がないといった事になるのです。
書式や計画書の中身は別としても、経営者自らが計画書の策定に関与し、自ら作成して初めて実抜計画になりえます。
また、「抜本的な」計画とは、今までに自社では取り組んでこなかった内容を織り込むということでもあります。
収益力回復のための経費削減や製造原価低減策など、とにかく収益に直結するような具体策を、過去にとらわれず経営者自らが考えることであるのです。
自分の考えが出尽くした段階で色んなブレーン(社員、銀行、知り合いの経営者、公的機関、コンサル、税理士ほか)に相談することも重要です。
それを言葉にし、数字にしていく事で作成する事が出来ます。
計画書は中身が勝負です。
体裁に拘る必要もなく、経営者の考えを言葉と数字に置き換え、自ら説明することがとても重要です。
さて、金融円滑化法と経営改善計画書については理解が深まったと思います。
明日からは、約定弁済のリスケジュールを金融機関に相談していく必要が出てきた時の進め方についてお話をしていきたいと思います。
現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。
この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。
彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)
経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」
という中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。
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