平成24年度社会福祉推進事業について、下記のとおり実施いたしますので、本事業に係る国庫補助を希望する場合には「社会福祉推進事業実施要領」に基づき、平成24年8月31日(金)までに別添様式による協議書を送付先まで提出願います。
なお、協議のあった事業については、有識者からなる評価委員会の意見をふまえ、採択の可否を決定することとしております。
(採択の決定は9月末頃の予定としております。)
第1 事業目的
地域社会における今日的課題の解決を目指す先駆的・試行的取組等に対する支援を通じて、社会福祉事業の発展改善等に寄与することを目的としています。
第2 実施主体
民間法人(社会福祉法人、NPO法人等)が実施するものを対象とします。
第3 対象事業(採択テーマ)
1 他業種と連携した福祉サービスを包括的に提供できる地域づくりに関する調査・研究事業
2 社会福祉法に基づく地域福祉計画の策定における課題に関する調査・研究事業
3 「住民力」の向上に寄与する為の各種社会資源の活用方策に関する調査・研究事業
注:対象事業(採択テーマ)の全てにおいて、高齢者、障害者や児童など対象者を特化した事業は対象から除きます。
第4 提出書類
別添様式による。(Word:155KB)
※詳細は実施要領をご参照ください。(PDF:136KB)
第5 提出期限 平成24年8月31日(金)(必着)
第6 送付先 厚生労働省社会・援護局地域福祉課予算係
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
第7 留意事項
1 社会福祉推進事業が対象とする事業は、上記第3の採択テーマの事業であって、その事業により得られる成果が今後の施策等に反映できるものとします。
2 原則として、単年度で終了する事業を対象とします。
3 事業の主たる目的に係る業務の大部分を外部委託するもの又は第三者への資金交付を目的とした事業は原則採択しません。
4 事業の大部分が設備又は備品購入等であるものは採択しません。
5 営利を目的とした事業は採択しません。
6 補助対象額が50万円に満たない事業は採択しません。
7 原則として一事業当たり1,500万円を上限とします。
(なお、事務所の賃料や光熱水費、電子機器の購入費及び外国旅費は補助対象とはなりません。)
※詳細は→こちらから
なお、協議のあった事業については、有識者からなる評価委員会の意見をふまえ、採択の可否を決定することとしております。
(採択の決定は9月末頃の予定としております。)
第1 事業目的
地域社会における今日的課題の解決を目指す先駆的・試行的取組等に対する支援を通じて、社会福祉事業の発展改善等に寄与することを目的としています。
第2 実施主体
民間法人(社会福祉法人、NPO法人等)が実施するものを対象とします。
第3 対象事業(採択テーマ)
1 他業種と連携した福祉サービスを包括的に提供できる地域づくりに関する調査・研究事業
2 社会福祉法に基づく地域福祉計画の策定における課題に関する調査・研究事業
3 「住民力」の向上に寄与する為の各種社会資源の活用方策に関する調査・研究事業
注:対象事業(採択テーマ)の全てにおいて、高齢者、障害者や児童など対象者を特化した事業は対象から除きます。
第4 提出書類
別添様式による。(Word:155KB)
※詳細は実施要領をご参照ください。(PDF:136KB)
第5 提出期限 平成24年8月31日(金)(必着)
第6 送付先 厚生労働省社会・援護局地域福祉課予算係
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
第7 留意事項
1 社会福祉推進事業が対象とする事業は、上記第3の採択テーマの事業であって、その事業により得られる成果が今後の施策等に反映できるものとします。
2 原則として、単年度で終了する事業を対象とします。
3 事業の主たる目的に係る業務の大部分を外部委託するもの又は第三者への資金交付を目的とした事業は原則採択しません。
4 事業の大部分が設備又は備品購入等であるものは採択しません。
5 営利を目的とした事業は採択しません。
6 補助対象額が50万円に満たない事業は採択しません。
7 原則として一事業当たり1,500万円を上限とします。
(なお、事務所の賃料や光熱水費、電子機器の購入費及び外国旅費は補助対象とはなりません。)
※詳細は→こちらから