(仙台市市政だよりより)
新型コロナウイルスの感染拡大防止の臨時的な取り扱いにより、精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの際に診断書の提出を猶予された方は、猶予された期限までに、区役所・宮城総合支所障害高齢課へ診断書の提出が必要です。
提出がない場合、手帳は無効になります。詳しくは、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。
<問い合わせ>
区役所・宮城総合支所障害高齢課
精神保健福祉総合センターTEL 265-2192
新型コロナウイルスの感染拡大防止の臨時的な取り扱いにより、精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの際に診断書の提出を猶予された方は、猶予された期限までに、区役所・宮城総合支所障害高齢課へ診断書の提出が必要です。
提出がない場合、手帳は無効になります。詳しくは、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。
<問い合わせ>
区役所・宮城総合支所障害高齢課
精神保健福祉総合センターTEL 265-2192