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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に係る告示改正について

2019年01月24日 | 法律・制度・通達など
(宮城県障害福祉課HPより)
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に係る告示改正について(平成31年4月予定)

 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修等について、大幅な見直しが予定されています。
 ※改正内容は、厚生労働省告示等の改正をもって確定します。この節には、現時点の情報を掲載しています。
1 改正告示
 ・指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等
 (平成18年厚生労働省告示第544号)   
 ・障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの
 (平成24年厚生労働省告示第230号)
2 改正内容(案)
 研修体系の大幅な見直しや、資格更新制の導入等が実施されます。
 また、事業所等の新設時に、研修未修了の実務経験者を、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者とみなして配置できる猶予措置が、平成31年3月31日をもって廃止されます。
今後のサービス管理責任者等研修について [PDFファイル/405KB] (平成30年度サービス管理責任者等指導者養成研修(厚生労働省)資料より抜粋)
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置の終了に当たっての留意事項について [PDFファイル/429KB] (平成31年1月18日付け事務連絡、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室)
3 施行予定日
 平成31年4月1日

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に係る告示改正について(平成30年4月)
1 主な改正内容
 平成30年3月31日とされていた新規指定時の「猶予措置」の適用期限を、平成31年3月31日まで延長する。
 ※これにより、新たに指定を受けた事業所・施設は、事業開始の日から平成31年3月31日までの間*に限り、各々の実務経験の要件を満たす者を(サービス管理責任者等研修を修了していなくても)、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者とみなして配置することができます。  *ただし、事業開始の日が平成29年度中の場合は、当該日から一年間に限る。

 ※この規定は、平成30年度末をもって廃止されるため、これ以後は、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の要件を満たす者(サービス管理責任者等研修の修了者であって、実務経験の要件を満たしている者)を、事業開始時点で配置する必要があります。事業開始を検討されている方はご注意ください。なお、平成31年度の「基礎研修」の開催は、平成31年10月以降となる見込みです。

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置の延長について(平成29年12月14日厚生労働省事務連絡)[PDFファイル/152KB]

2 施行日
 平成30年4月1日
3 実務経験一覧表
 今回の改正を反映した実務経験一覧表を掲載します。
 なお、この資料は、要件の一部を抜粋して掲載したものですので、必ず上記厚生労働省告示をあわせてご参照ください。
宮城県サービス管理責任者の要件となる実務経験一覧表 [PDFファイル/151KB]
宮城県児童発達支援管理の要件となる実務経験一覧表 [PDFファイル/162KB]
4 Q&A
 本件について、よくある質問をまとめました。
平成30年度宮城県サービス管理責任者等研修に係るQ&A [PDFファイル/207KB] (平成30年8月1日改定)
 ※平成29年10月2日に作成した参考資料です(平成30年8月1日一部改定)。
 ※今後の制度改正等により内容に変更が生じる場合がありますので、必ず予め各指定権者等にご確認ください。
 ※「宮城県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修に係るQ&A」(平成28年6月2日障号外)は廃止します。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に係る告示改正について(平成29年4月)
 平成29年4月1日から、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件が変更されました。
1 主な改正内容
(1) サービス管理責任者
「国家資格を有する者」について(「一覧表」第4号)
 「資格に係る業務に従事した期間」を「5年以上」から「3年以上」に改める。
 ※資格者となるには、相談支援又は直接支援に係る実務経験が3年以上であることが併せて必要
直接支援の業務の定義
 「日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務」が含まれていることを明確にする。

(2) 児童発達支援管理責任者
実務経験に算入できる施設・事業
下記の施設を追加
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設

下記の事業を追加
児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業
相談支援の業務・直接支援の業務の定義
「相談支援の業務」、「直接支援の業務」の対象者に児童を追加
「直接支援の業務」の定義について、「日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務」が含まれていることを明確にする。
児童又は障害者の支援に従事した期間について
 従来の要件に加え、障害児者又は児童に対する支援を内容とする業務に従事した期間が通算3年以上であることを課す。
 ※介護保険法によるサービス等、高齢者への支援経験だけでは、実務経験の要件を満たせなくなります。
経過措置について
 平成29年3月31日において現に存する指定障害児通所支援事業所又は指定障害児入所施設については、同日において現に児童発達支援管理責任者として置かれている者であって改正前の規定による実務経験者の要件を満たす者を、平成30年3月31日までの間は、児童発達支援管理責任者として置くことができるものとする。

2 施行日
平成29年4月1日

<お問い合わせ先>
宮城県障害福祉課
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
在宅支援班
Tel:022-211-2543
Fax:022-211-2597
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