泉区生活支援ネットワーク

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宮城県身体障害者補助犬育成事業に係る訓練事業者の募集

2015年01月26日 | 視覚障害・聴覚障害支援
 宮城県では,身体障害者の社会参加の促進を図るため,県内の身体障害者に対し,身体障害者補助犬法第3条の規定により,訓練事業者が行う身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬。以下「補助犬」という。)の育成に要する費用について,予算の範囲内において訓練事業者に対し補助金を交付します。今年度,宮城県の身体障害者の方が使用を開始する補助犬を育成予定の訓練事業者は,以下の期間内に事業計画書を提出してください。なお,補助金の交付に当たっては,年度内に補助犬としての使用が開始される必要があります。

1 募集期間
  平成27年1月16日(金曜日)~平成27年2月16日(月曜日)

2 応募要件
  応募するには,以下2つの要件を満たすことが必要です。
 (1)身体障害者補助犬法第3条により,宮城県内の身体障害者に対し補助犬を貸与等することが見込まれること。
 (2)今年度内に,補助犬としての使用が開始される見込みであること。

(募集期間前(平成26年4月1日から平成27年1月14日)に使用を開始した場合も応募可能。なお,年度内に補助犬としての使用が開始されない場合は,来年度の補助対象になります。)

3 育成・貸与等の対象となる補助犬
  盲導犬・介助犬・聴導犬

4 提出書類について
  応募要件を満たす訓練事業者は,以下の書類を提出してください。
  (1)身体障害者補助犬育成事業 事業計画書
  (2)(1)に記載されている添付書類

5 補助犬の使用対象者について
 訓練事業者が育成する補助犬の使用対象者は,次の要件を満たしていることが必要です。
(1)盲導犬の使用については,視覚障害2級以上の身体障害者手帳を所持していること。
  介助犬の使用については,肢体不自由2級以上の身体障害者手帳を所持していること。
盲導犬の使用については,聴覚障害2級に該当する身体障害者手帳を所持していること。
(2)満18歳以上の者であって,県内に1年以上居住していること。
(3)就労等社会活動への参加に効果が認められること。
(4)補助犬を適切に使用し,飼育できること。
(5)自己所有以外の家屋に居住する場合は,補助犬の飼育について,家屋の所有者又は管理者の承諾が得られること。
(6)現に障害者支援施設等に入所していないこと。

6 その他
   ○宮城県身体障害者補助犬育成事業実施要綱 [PDFファイル/166KB]
   ○宮城県身体障害者補助犬事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/202KB]
   ○Q&A [PDFファイル/174KB]

<問い合わせ>
保健福祉部障害福祉課社会参加促進班
 電話:022-211-2541 / E-mail:syoufukush@pref.miyagi.jp
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