平成24年3月21日付け
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 発
就労継続支援B型の利用対象者については、原則として、就労移行支援事業等の利用により、本人の能力・適性についてアセスメントを経た上で「就労継続支援B型の利用が適当と判断された者」が同事業を利用することができることとしているところですが、地域に就労移行支援事業所等が少なく、利用することが困難であると市町村が判断した場合には、平成24年3月31日までの経過措置として、就労移行支援事業を経ずに直接就労継続支援B型の利用を認める扱いとしてきたところです。
本経過措置の取扱いについては、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」の改正によりお示しをすることになりますが、昨年実施したアンケートで就労移行支援事業によるアセスメントの体制が未だ十分ではないことが明らかとなったこと等を踏まえ、当該経過措置を1年間延長する方向とすることといたしましたので、予めお知らせいたします。
なお、平成25年度以降の方向性については、来年度実施する障害者就業・生活支援センター事業におけるモデル事業の実施状況や「地域の就労支援の在り方に関する研究会(別添参照)」における議論等を踏まえ、さらに検討していくこととしておりますので申し添えます。
その際、2月20日に開催した全国主管課長会議でもお示しましたとおり、就労移行支援事業によるアセスメントを経たうえで就労継続支援B型の利用を認めるという方向性を変更することは考えておりません。
担当:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長補佐 関口
TEL 03-5253-1111(内線3042)
FAX 03-3595-2528
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 発
就労継続支援B型の利用対象者については、原則として、就労移行支援事業等の利用により、本人の能力・適性についてアセスメントを経た上で「就労継続支援B型の利用が適当と判断された者」が同事業を利用することができることとしているところですが、地域に就労移行支援事業所等が少なく、利用することが困難であると市町村が判断した場合には、平成24年3月31日までの経過措置として、就労移行支援事業を経ずに直接就労継続支援B型の利用を認める扱いとしてきたところです。
本経過措置の取扱いについては、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」の改正によりお示しをすることになりますが、昨年実施したアンケートで就労移行支援事業によるアセスメントの体制が未だ十分ではないことが明らかとなったこと等を踏まえ、当該経過措置を1年間延長する方向とすることといたしましたので、予めお知らせいたします。
なお、平成25年度以降の方向性については、来年度実施する障害者就業・生活支援センター事業におけるモデル事業の実施状況や「地域の就労支援の在り方に関する研究会(別添参照)」における議論等を踏まえ、さらに検討していくこととしておりますので申し添えます。
その際、2月20日に開催した全国主管課長会議でもお示しましたとおり、就労移行支援事業によるアセスメントを経たうえで就労継続支援B型の利用を認めるという方向性を変更することは考えておりません。
担当:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長補佐 関口
TEL 03-5253-1111(内線3042)
FAX 03-3595-2528