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古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

「諱」字と「書紀」の原資料

2014年10月12日 | 古代史
 唐の二代皇帝太宗の諱「李世民」は「六四九年」に死去しましたが、生前は「世民」と二字連続するようなもの以外は「諱字」ではありませんでした。しかし、「高宗」即位以降、「世」「民」とも「諱字」となり、「官名」「氏名」などから避けるべきこととされました。そのため「隋代」から存在していた「民部」はこの時点以降「戸部」と改められたものです。

(「隋書書/志第二十三/百官下/隋」より)
『…尚書省,事無不總。置令、左右僕射各一人,總吏部、禮部、兵部、都官、度支、工部等六曹事,是為八座。…度支尚書統度支、戸部侍郎各二人,《戸部侍郎「戸部」當作「民部」,唐人諱改。下同。》…』

(「隋書/列傳第十六/長孫覽 從子熾 熾弟晟」より)
「…大業元年,遷大理卿,復為西南道大使,巡省風俗。擢拜戸部尚書。《戸部 據本書煬帝紀上當作「民部」,唐人諱改。》…」

 しかし、我が国では「民部」は「戸部」と変えられることなくそのまま使用され続けました。「民部省」や「民部卿」「民部」という呼称が「書紀」にも「続日本紀」にも出てきます。(「持統紀」「天武紀」「天智紀」等)
 また「養老律令」においても同様に「民部省」等の用例が多数確認できます。

 また、「唐」では「世」の字も「代」に変えられたものです。
 以下の例では「世」がそのまま「世」と表記されていて、それは「諱」を避けて「代」と表記している例と違うというわけであり、それは「唐」以降変えられたものと解釈しているわけです。

(「後漢書/本紀 孝和孝殤帝紀第四/和帝 劉? 紀/永元九年[底本:宋紹興本]
「閏月辛巳,皇太后竇氏崩。丙申,葬章皇后。
燒當羌寇隴西,殺,遣行征西將軍劉尚、越騎校尉趙世等討破之。《越騎校尉趙世等討破之 按:集解引錢大說,謂趙憙傳、西羌傳「趙世」並作「趙代」,蓋章懷避唐諱改之,此作「世」,又唐以後人回改。》」

 この「代」と表記するものが「李賢」による注が施された「後漢書」であり、これが「書紀」には引用されていないという訳です。
 そもそも「書紀」には「世」字は頻発しており、枚挙に暇がないほどです。「観世音経」「観世音菩薩」という呼称などの他多数の「世」の例が確認できます。ここでも「世」の字が避けられていないことがわかります。

 つまりこれらのことは「書紀」の編纂において「李賢」が注を施した「後漢書」を見て書いたというわけではないことを示すものであると同時に「書紀」全体を通じて「唐代」の「諱字」は全く避けられていないと云うことを示します
 このようなケースがどのような理由によるか想定すると、「参照」されていたのは「李賢」が「注」を施す以前の「後漢書」か、あるいは「後漢書」によく似た文章を持つ別の「書」(例えば「東観漢紀」など)であったと考えるわけですが、それがどちらであってもそれが「倭国」に伝来したのはかなり早い時期を想定しなければなりません。
 たとえば「范曄」が表した「後漢書」についていえば「隋書経籍志」に既に「後漢書」が含まれており、(当然「李賢」の注が施されたものではない)「書紀」編纂時点で「隋書」を参照していたのは確かですから、その時点で「後漢書」も参照していたと考えても不思議はないわけです。「隋書」伝来時点(これがいつかは不明ですが、「書紀」編纂時点よりは以前であることは間違いありません)で「後漢書」だけは伝来しなかったとも考えにくいものであることは確かです。

(「隋書卷三十三/志第二十八/經籍二《史》」)
「…
『東觀漢記一百四十三卷起光武記注至靈帝,長水校尉劉珍等撰。』
後漢書一百三十卷無帝紀,吳武陵太守謝承撰。
後漢記六十五卷本一百卷,梁有,今殘缺。晉散騎常侍薛瑩撰。
續漢書八十三卷晉祕書監司馬彪撰。
後漢書十七卷本九十七卷,今殘缺。晉少府卿華嶠撰。
後漢書八十五卷本一百二十二卷,晉祠部郎謝沈撰。
後漢南記四十五卷本五十五卷,今殘缺。晉江州從事張瑩撰。
後漢書九十五卷本一百卷,晉祕書監袁山松撰。
後漢書九十七卷宋太子事范曄撰。
『後漢書一百二十五卷范曄本,梁剡令劉昭注。』
後漢書音一卷後魏太常劉芳撰。
范漢音訓三卷陳宗道先生臧競撰。[三]臧競 雲笈七籤五唐茅山昇真王先生傳作「臧矜」。
范漢音三卷蕭該撰。
後漢書讚論四卷范曄撰。
…」

 また「東観漢紀」という史書は「范曄」が「後漢書」を書く段階で参考にしたと見られる書ですから、その「後漢書」が伝来していたなら当然「東観漢紀」も伝来していたと思われることとなります。そしてそれは「李賢」が注を施す「高宗」の代以前のこととならざるを得ません。
 「日本国見在書目録」にも「范曄」の「後漢書」が記されていますから、かなり早い段階で入手していたのは間違いないでしょう。
 これについては「類書」の使用が有力視されており、「後漢書」や「東観漢紀」などから集められた文章で構成された「華林遍略」という類書からの引用が考えられていますが(これも「隋書経籍志」にも「日本国見在書目録」にも記されている書物です)、これとて「南朝「梁」の時代のものであり、その伝来がかなり早かったと想定しなければならないのは同様です。
 「李賢」が注を施した「後漢書」が注目されたのは「開元年間」のこととされていますが、当然「李賢」在命時には重要視されていたものであり(「則天武后」以降無視ないし否定されていたものです)、それが「倭国」に伝来していたとして不思議はないわけですが、実際にはそれは「書紀」の編纂には使用されなかったわけです。
 これは「書紀」編纂に何が使用されたかという問題と共に当時の倭国王権の意識がどこにあるかが問われるべきものと思われます。

 「諱字」が避けられていない史料によって「書紀」を書いたということと、「書紀」編者がそもそも「諱字」を意識していなかったと見られることは「軌を一にする」出来事と考えられるのです。
 依拠した「史書」に「諱字」があった場合、「諱字」の存在を知っていたなら書き換えて当然のはずが、そうしていないのは「諱字」を知らなかったか、あるいは「無視」ないしは情報が「視野に入っていなかった」かではないかと思われます。
 しかし、知らなかったというのは本来は考えにくいわけです。それは「書紀」の編纂に「唐人」が関わっていたと云う説があるからです。(森博達氏の議論)
 彼らは「百済を救う役」の際に「捕虜」となった「唐人」であるとされますが、それは「六六〇年代」のことであり、「顕慶二年」(六五七年)に「世」と「民」を諱字とするという通達が出ているわけですから、「唐人」であれば避けるべき「諱字」が実際には使用されている理由が不明となります。
 つまり「李世民」の「諱字」が避けられていないのは彼の時代以前の史料によって「書紀」が編纂されているからであると考えられることとなるでしょう。つまり「書紀」編纂という事業が「隋書」を見ながら行ったと考えられることと併せ、「唐」と云うより「隋」の影響が非常に大きいと思われることとなります。(唐人とされる彼らについては別に考察します)

 「書紀」を見ると「民部省」の前進というべき役職は「民官」であったことが知られますが、このように「民官」という官職が設置されたのは「中国」の制度にならったものと思われますが、それは当然「唐」ではなく「隋」の影響であることとなります。(「民官」同様多数の「官」用法が「書紀」に書かれています。)
 そう考えると、「民官」の根拠法令である「飛鳥浄御原律令」というものも「隋」の影響を受けたと考えるべきこととなるでしょう。
 ところで、「大宝律令」は「永徽律令」の影響を受けているとされます。そうなると、「飛鳥浄御原律令」は「永徽律令」以前の律令の影響を受けていることとならざるを得ないこととなるでしょう。
 「永徽律令」以前で「隋」の影響ということを考えると、「開皇律令」の影響が考えられます。それを示すのが、「釈奠」についての記事です。
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