扶養控除でも103万円から150万円。
そして配偶者特別控除でも150万円から160万円と変更しています。
配偶者特別控除
配偶者控除を受けるための条件として、配偶者の合計所得金額は48万円以下と定められています。
ただし配偶者の合計所得金額が48万円を超えていても、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であれば、控除が受けられる場合があります。この場合適用されるのが「配偶者特別控除」で、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に控除を受けることが可能です。
下手な勘繰りですが、どちらか言えば既婚者に優遇した措置、更に扶養家族が居れば更に控除しましょうと言う家族主義的な政策でしようか?
貧困化対策に近い話が現実には子育て支援、家族支援になっています。
こども家庭庁の件もありました。
自民党の一部の意見が強くて実態への対応が下手で日本の評価も下がると言う話なのかと思います。
もう自民党や官僚による政治では限界に来ていて、必要な改革無しには国家の衰退は止められないのでしょう。