あの大騒ぎは何だったのかと思うが、ようやく畠山鈴香さんが裁判の場で事実を争うことになるようだ。
しかし、『畠山被告の公判については裁判所、検察官、弁護人が事前に争点や証拠を整理する 「公判前整理手続き」 の適用が決まっている。』ということであり、新しく導入されたこの制度が“鬼と出るか蛇と出るか”見つめていなければならないと思う。
重大事件では、10年・20年と長引きがちな裁判を、公判が始まる前に、裁判所、検察官、弁護人が事実や証拠などを整理しておき、突如どんでん返しが起こって長引くという事態を避けるための新しい制度のようであるが、能力ある弁護士が付かないと警察・検察情報に迎合してしまう可能性がある。
もし、あのマスコミに何度も登場して、畠山鈴香さん本人の意志に反して、べらべらしゃべってしまった、「先走り」弁護士が、公判廷でも付くのなら、まともな裁判は望むべくもない。
あの弁護士たちは、畠山鈴香さんが犯人であることを決め付けた上で、情状で減刑をはかるような、誘導を行っているのだから。
本人は、「何で私が犯人なの?!」と訴えているのにも関わらずである。
本人が否認している以上、たとえどんなに有罪の“証拠”が並ぼうが、無実を訴えて闘うのが弁護士であろう。
マスコミの袋叩きにあっても頑張る弁護士も居るのに、彼らは全くの腰が座っていないように見える。
と、言うわけで、こちらの御常連の皆さまも、もうひと頑張り 声を挙げていただきますよう お願い致します。
(JUNSKY)
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【最後まで御覧頂きありがとうございました。
ついでにワン・クリックしていただければ嬉しいです。】
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以下、さきがけ on the Web
2006年10月3日付
から引用
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畠山被告の公判へ手続き開始 藤里連続児童殺人で秋田地裁
2006/10/03 08:32 更新
藤里町の連続児童殺人事件で、秋田地裁は2日、長女彩香ちゃん=当時(9つ)=と米山豪憲君=当時(7つ)=に対する殺人、死体遺棄罪で起訴された藤里町粕毛、無職畠山鈴香被告(33)について、公判に向けた手続きが始まったことを明らかにした。
畠山被告の公判については裁判所、検察官、弁護人が事前に争点や証拠を整理する「公判前整理手続き」の適用が決まっている。
秋田地裁によると、秋田地検は9月22日、畠山被告の犯行に関する立証方針を記した「証明予定事実」を書面で地裁に提出し、証拠の取り調べ請求を行った。地検は弁護人にも書面を送付した。
今後、弁護人は地検が開示した証拠を基に、どのような主張をするのか検討し、ある程度主張がまとまった時点で、地裁は第1回公判前整理手続きの期日を指定する。同手続きの中で双方の争点がまとまると、公判が始まるが、現時点では初公判期日の見通しは立っていない。
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秋田小1児童殺害事件-51 【連載第1回目から読む】
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しかし、『畠山被告の公判については裁判所、検察官、弁護人が事前に争点や証拠を整理する 「公判前整理手続き」 の適用が決まっている。』ということであり、新しく導入されたこの制度が“鬼と出るか蛇と出るか”見つめていなければならないと思う。
重大事件では、10年・20年と長引きがちな裁判を、公判が始まる前に、裁判所、検察官、弁護人が事実や証拠などを整理しておき、突如どんでん返しが起こって長引くという事態を避けるための新しい制度のようであるが、能力ある弁護士が付かないと警察・検察情報に迎合してしまう可能性がある。
もし、あのマスコミに何度も登場して、畠山鈴香さん本人の意志に反して、べらべらしゃべってしまった、「先走り」弁護士が、公判廷でも付くのなら、まともな裁判は望むべくもない。
あの弁護士たちは、畠山鈴香さんが犯人であることを決め付けた上で、情状で減刑をはかるような、誘導を行っているのだから。
本人は、「何で私が犯人なの?!」と訴えているのにも関わらずである。
本人が否認している以上、たとえどんなに有罪の“証拠”が並ぼうが、無実を訴えて闘うのが弁護士であろう。
マスコミの袋叩きにあっても頑張る弁護士も居るのに、彼らは全くの腰が座っていないように見える。
と、言うわけで、こちらの御常連の皆さまも、もうひと頑張り 声を挙げていただきますよう お願い致します。
(JUNSKY)
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以下、さきがけ on the Web
2006年10月3日付
から引用
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畠山被告の公判へ手続き開始 藤里連続児童殺人で秋田地裁
2006/10/03 08:32 更新
藤里町の連続児童殺人事件で、秋田地裁は2日、長女彩香ちゃん=当時(9つ)=と米山豪憲君=当時(7つ)=に対する殺人、死体遺棄罪で起訴された藤里町粕毛、無職畠山鈴香被告(33)について、公判に向けた手続きが始まったことを明らかにした。
畠山被告の公判については裁判所、検察官、弁護人が事前に争点や証拠を整理する「公判前整理手続き」の適用が決まっている。
秋田地裁によると、秋田地検は9月22日、畠山被告の犯行に関する立証方針を記した「証明予定事実」を書面で地裁に提出し、証拠の取り調べ請求を行った。地検は弁護人にも書面を送付した。
今後、弁護人は地検が開示した証拠を基に、どのような主張をするのか検討し、ある程度主張がまとまった時点で、地裁は第1回公判前整理手続きの期日を指定する。同手続きの中で双方の争点がまとまると、公判が始まるが、現時点では初公判期日の見通しは立っていない。
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秋田小1児童殺害事件-51 【連載第1回目から読む】
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