****************************
2009年1月19日UP
畠山被告、場当たり的
精神科医意見書を証拠採用
河北新報 2009年01月19日月曜日
秋田県藤里町の連続児童殺害事件で、殺人などの罪に問われ、一審で無期懲役の判決を受けた同町粕毛、無職畠山鈴香被告(35)の控訴審第5回公判が19日、仙台高裁秋田支部であった。竹花俊徳裁判長は、弁護側が提出した事件当時の畠山被告の精神状態に関する精神科医の意見書を証拠として採用することを決めた。
弁護側が読み上げた意見書によると、畠山被告には「場当たり的な言動をする」特徴があり、「相手の心情に身を置くことが不得手で、反省の仕方が分からない」という発達障害に近い傾向が認められるという。規範意識は一般人より劣っているが、反社会性人格障害の診断基準には該当しないとした。
意見書はほかに、米山豪憲君=当時(7つ)=殺害時の責任能力の著しい低下を否定。長女彩香さん=当時(9つ)=転落後の健忘については、畠山被告の願望の影響も指摘し、数日間で徐々に深まったと分析している。
意見書は、前回公判で検察側が不同意にした部分について弁護側が再び証拠申請し、検察側は同意した上で信用性を争う方針を示した。
2009年01月19日月曜日
畠山被告、場当たり的 精神科医意見書を証拠採用
****************************
秋田小1児童殺害事件-102
【連載第1回目から読む】 「“任意”で16時間の取調べで“自供”?」
第101回へ 第103回へ
*******************************************
(左のアイコンをクリックして
もらえたら嬉しいです)
*******************************************