2010年2月12日(金)
金融庁は、有価証券報告書を提出する上場、非上場企業の役員報酬のうち1億円以上の報酬を受ける役員(取締役、執行役、監査役)の個別額を有価証券報告書に記載するよう義務付けることにしたと言う。
これまでも任意公表を求めていたが、義務化したことが一歩前進である。
1億円の基準は、報酬、賞与、ストックオプション(自社株購入権)などの合計とすることになったようだ。
米国では、政府の金融支援を受けた企業の役員が法外な報酬を受けていることに批判が集中しているが、日本でも法外な報酬を受ける富裕層に対する批判が広がることになるだろう。
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役員報酬、個別開示を義務化
=1億円以上対象、今期から-金融庁
金融庁は、有価証券報告書を提出する上場、非上場企業の役員報酬のうち1億円以上の報酬を受ける役員(取締役、執行役、監査役)の個別額を有価証券報告書に記載するよう義務付けることにしたと言う。
これまでも任意公表を求めていたが、義務化したことが一歩前進である。
1億円の基準は、報酬、賞与、ストックオプション(自社株購入権)などの合計とすることになったようだ。
米国では、政府の金融支援を受けた企業の役員が法外な報酬を受けていることに批判が集中しているが、日本でも法外な報酬を受ける富裕層に対する批判が広がることになるだろう。
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役員報酬、個別開示を義務化
=1億円以上対象、今期から-金融庁
時事通信 2010年2月12日(金)22:03
金融庁は12日、上場企業などに役員報酬の総額と役員ごとの個別額を有価証券報告書に記載するよう義務付ける内閣府令案を公表した。企業間の株式持ち合い状況に関する公表範囲も広げる。企業や投資家から意見を募った上で今年度中に公布し、2010年3月期(今期)決算から適用を始める方針。
府令案によると、役員報酬の開示義務を課す対象は、有価証券報告書を提出する上場、非上場企業。具体的には、報酬、賞与、ストックオプション(自社株購入権)などの合計が1億円以上の者とし、役職は取締役、執行役、監査役に限定する。現在は任意公表を求めている。
企業の株式保有状況については、従来は時価総額が大きい上位10位の銘柄を公表させてきたが、今後は上位30位銘柄まで範囲を拡大。保有残高や保有目的も明記させる。市場の評価が厳しくなり、買収防衛を目的とする株式持ち合いの解消が進む可能性がある。
[時事通信社]