著作権法32条1項
引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批判、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない
法律文の書き振りって「○○せねばならない」って押し付けがましいんだけど、「○○してればオッケー」と書いてると解釈すれば、結構楽しいと思える。法律は大抵の場合オッケーとオッケーじゃないの間の境界線がどこにあるかを示してるわけだから、この書作権法32条1項の場合は、ある一定の条件を満たせば、著作権法上の「引用」と認められ、著作権者の許諾を得なくても、あたしみたいにネットから人の写真を拾ってきたり、テレビ画面を撮影した写真をブログに使っても、著作権法に違反しているとはみなされない場合があるという記述だと解釈すればいいはず。
さてそのための条件であるが、
1 公表された著作物であること(著作者が公開するのに先立って公開してはダメよってことよね)
2「公正な慣行」に合致していること(要するに感覚として、妥当と認められる、やりすぎ感が漂ってないってこと)
3 引用の必要性があること(大抵の画像の引用の場合は百聞は一見にしかず、なのであろう)
4 「正当な範囲内」であること(自分の著作部分の量が、引用部分より多い、主と従の関係であること)
5 出典を明示すること(誰がどこで発表してたかを表示せよ、要は自分のじゃないって明言せよってことだね)
あとは勝手に変えちゃいけない、っていうのも条件の一つだった。多分4番目以外はそう問題になりそうになく、自分でも対応できる部分かなぁ。4番目って例えば、写真ばっかりで文章がちょっとだけ、とか写真のインパクトの方が文章よりも大きい、となると問題かなぁ?と思って自主規制してる。
他のところでちょっと気になるコメントを目にしたので、備忘録。
引用って、読み手から見ると書き手(引用者)の文章だと思いかねないものだから、引用だと明快に分かるものでなければならないでしょうね。
逆に剽窃・盗用の定義も必要かも。
文章や写真をそのまま持ってくるだけでなく、着眼点の無断借用もだめだということ。
写真なんて、そこまでいくとチョット難しいです。
kebaさんが示してくださった「条件」にはほぼ当てはまっているのではないかと思いました。
何がなんでもダメ!著作権法侵害!って言いがちな人っているみたいだけど、そこまでガチガチに規制すると自分の首絞めることにもなるんじゃないかいな…と思います。
フツーに判断して、誰の迷惑にもならず、その写真があった方が伝わりやすければUPしてもいいんじゃないですかね。
違反ですよ!
著作権者の許容を得ず TVやネット配信の撮影画面をアップする行為は 著作権侵害に当たる
著作権法27条に違反ですよ
という厳しいお叱りを Unknownさんからいただきました。
その前にも私がドキュメンタリー番組を 撮った写真と共に載せた時
著作権法うんぬんを 同じ人でしょうが別の名前でもらっており 自分でもあちこち調べた結果
厳密にいえばTV画面から撮った画を マイblogに掲載するは よろしくないそうで
さらに細かく言えば 新聞記事を撮って載せる時でも 新聞社にお伺いを立てて
OKが出てから らしいです。
そんなことしていたら 新聞が旧聞になりホットな話題も台無しですし
本だってページを撮って載せるはダメとは ここまでくると毎日のblog記事は
花や料理・ネコblogくらいしか思いつきません私なら。
だいぶん前から 過去の私のTVからの写真blogが ずうっと編集画面に出ており
この人には長く監視されていたようです。
もう一人私のblog友で この人もTV画面からの記事の多い人ですが この人のものも
見られていたようですが この人には言わず私だけに 警告まがいのコメが届きました。
って私のことがとても気になるようです。とても私嫌われているか この人私の大ファンなのかなぁ・・
と考えたりしています。きっとファンのお方だと いいほうに解釈しています。
今後はTV画面からの記事は控えるつもりですが 皆様が載せる程度の枚数をマイblogに載せたとき
また警告がありましたら 他の人には言わないの?私が代表で怒られるのはなぜですか?
ひょっとして 他にも理由があるのじゃないですか?
あれば言ってください 改めますからねと言ってみるつもりです。
著作権法が求めるのは?著作権で保護された著作物を無断で使うことで、著作権者の収益機会を奪わないこと、
人のものを勝手に使って商売して利益を得るなってことが判断基準なのではないかと思います。
私的利用に毛が生えたようなもののあたしのブログに、著作法の一言一句を厳密に当てはめるってやりすぎじゃないのかなぁって、
都合のいい時だけ発展途上国の顔をする隣の大国みたいなことを呟いてみよう(笑)
あたし、そのコメントを見て驚いてこのエントリーを書いたんです。
その方は熱烈なファンで、敬愛するくりまんじゅうさまに限ってそんなことしないで〜よ思ってのコメントだってことにしておきましょう。
ただしその方誤解があるのかも?とも思いました。
文化庁のサイトに著作権保護の例外に関するページがあります。
著作権の番人の文化庁は、著作権保護が行き過ぎるとむしろ有害と考えているようですよ。
以下そのサイトの文言をコピペします。
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。
これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。
しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。
また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。
なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また,利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48条)。