◇年明け最初の2級建築士ブログ講座、引き続き、建築士法を扱います。
◇今日は、建築士事務所運営に関わる「業務法」としてみていきます。
◇事務所登録をする「開設者」の責任について整理していきます。
◇学生の演習結果では、理解度に関して、割と安心できる分野だと推察しています。
◇ポイント①:当たり前ですが「建築士事務所登録」が必要です(士法23条)。
・他人から報酬を得て「業」として行う場合には、建築士事務所としての登録義務があります。
・対象業務は、設計・工事監理だけではなく、建築工事契約事務、指導監督等を含みます。
・士法21条に定める「その他業務」に該当するものも含むことになります。
・設計・工事監理とその他業務は、契約に関して、少々扱いが異なることへの注意も必要です。
・また、申請者である「開設者」は、必ずしも建築士の有資格者である必要はありません。
・建築士を雇い、士法24条に定める「管理建築士」を設置すればいいのです。
・登録は事務所の所在地の都道府県で、出張で全国どこの地域の建築物でも設計できます。
・建設業とか、宅建業の登録と、少々イメージが異なる部分だと思います。
・また他人から報酬を得る「業」としての登録で、自宅の設計は事務所登録しなくてもできます。
◇ポイント②:開設者による管理建築士の設置義務(士法24条)。
・開設者には、事務所を運営・技術統括管理する専任の建築士の設置義務があります。
・建築士として3年以上の省令で定める実務経験と指定講習を受けた建築士です。
・専任が条件ですので、2ヶ所で登録するなどの名義貸しは、勿論禁止です。
◇ポイント③:業務の再委託の制限(士法24条の3)
・同条1項では、無登録事務所(事務所の開設者以外の者と表現)への再委託を禁止しています。
・業法としての側面を持つ士法ですので、無登録の事務所業務(無登録営業)は禁止しています。
・また同2項では、300㎡を超える新築工事に関しては、一括下請けを禁止しています。
・その両方に、「委託者(クライアント)の承諾を得た場合でも」という条件もついています。
ポイント④:設計・工事監理契約の明確化(士法22条の3の2、士法24条の8)。
・設計、工事監理業務に関しては、300㎡を超える新築工事に契約義務を課しています。
・所定の事項を記載した文書への記名捺印による、相互交付を必要としています。
・ただし、その他業務(士法21条)に関しては、要求していません。
◇ポイント⑤:重要事項の説明(士法24条の7)
・開設者の義務として、建築士による書面を持っての契約内容説明があります。
・管理建築士である必要はなく、所属建築士でも良く、担当する建築士が一番かもしれません。
・その際、建築士は、免許証もしくは免許証明書を、契約委託者に提示する義務があります。
2019年1月16日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇今日は、建築士事務所運営に関わる「業務法」としてみていきます。
◇事務所登録をする「開設者」の責任について整理していきます。
◇学生の演習結果では、理解度に関して、割と安心できる分野だと推察しています。
◇ポイント①:当たり前ですが「建築士事務所登録」が必要です(士法23条)。
・他人から報酬を得て「業」として行う場合には、建築士事務所としての登録義務があります。
・対象業務は、設計・工事監理だけではなく、建築工事契約事務、指導監督等を含みます。
・士法21条に定める「その他業務」に該当するものも含むことになります。
・設計・工事監理とその他業務は、契約に関して、少々扱いが異なることへの注意も必要です。
・また、申請者である「開設者」は、必ずしも建築士の有資格者である必要はありません。
・建築士を雇い、士法24条に定める「管理建築士」を設置すればいいのです。
・登録は事務所の所在地の都道府県で、出張で全国どこの地域の建築物でも設計できます。
・建設業とか、宅建業の登録と、少々イメージが異なる部分だと思います。
・また他人から報酬を得る「業」としての登録で、自宅の設計は事務所登録しなくてもできます。
◇ポイント②:開設者による管理建築士の設置義務(士法24条)。
・開設者には、事務所を運営・技術統括管理する専任の建築士の設置義務があります。
・建築士として3年以上の省令で定める実務経験と指定講習を受けた建築士です。
・専任が条件ですので、2ヶ所で登録するなどの名義貸しは、勿論禁止です。
◇ポイント③:業務の再委託の制限(士法24条の3)
・同条1項では、無登録事務所(事務所の開設者以外の者と表現)への再委託を禁止しています。
・業法としての側面を持つ士法ですので、無登録の事務所業務(無登録営業)は禁止しています。
・また同2項では、300㎡を超える新築工事に関しては、一括下請けを禁止しています。
・その両方に、「委託者(クライアント)の承諾を得た場合でも」という条件もついています。
ポイント④:設計・工事監理契約の明確化(士法22条の3の2、士法24条の8)。
・設計、工事監理業務に関しては、300㎡を超える新築工事に契約義務を課しています。
・所定の事項を記載した文書への記名捺印による、相互交付を必要としています。
・ただし、その他業務(士法21条)に関しては、要求していません。
◇ポイント⑤:重要事項の説明(士法24条の7)
・開設者の義務として、建築士による書面を持っての契約内容説明があります。
・管理建築士である必要はなく、所属建築士でも良く、担当する建築士が一番かもしれません。
・その際、建築士は、免許証もしくは免許証明書を、契約委託者に提示する義務があります。
2019年1月16日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」