◇関係法令全般についての整理の3回目です。
◇規模や基準となる数値を把握することが重要だと思います。
◇覚えるのはなかなか難しいので、インデックスなどで分かり易くしておくことだと思います。
◇ここに記載したものが全てではありませんが、重要事項として選択しています。
◇あとは、法令集の引き方の「慣れ」ではないでしょうか?
◇ポイント①: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)
・法律2条の「定義」が重要事項の一つです。
・同3項で、「分別解体」の定義が記述されています。
・同4項では、3Rでいう「マテリアルリサイクル」、「サーマルリサイクル」になります。
・同5項で、「特定建設資材」の定義があり、政令1条で、具体の建設資材が明記されています。
・リサイクル法ですので、重要事項の一つが、法律9条の分別解体等の実施義務です。
・政令2条で定める規模以上の建設工事に対して、分別解体を義務付けています。
・同一号は、分別解体工事の床面積80㎡以上の規模のものへの義務付けです。
・同二号は、新築工事、増築工事等が対象で、床面積500㎡以上を対象としています。
・同三号は、リフォーム工事を想定し、面積での制約ではなく請負代金1億円以上としています。
・同四号は、土木工事を想定していて、これも面積ではなく請負代金500万円以上としています。
◇ポイント②:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称:建築物省エネ法)
・平成30年度の試験から、対象法令となっています。
・過去の省エネ法から独立して、国交省所管法令として、試験の対象になってきた法律です。
・二級建築士試験の範疇で言えば、大きな変更は無く、300㎡以上の建築物への届出義務です。
・法律19条で、届け出義務規定があり、政令8条で規模を300㎡以上と規定しています。
・二級の範疇では、300㎡以上の建築物への届出義務が重点事項だと思います。
・住宅事業主を対象として、トップランナー制度が挿入されており努力義務が課されています。
・法律27条、28条で記述があり、対象規模は政令10条で年間新築戸数150戸以上としています。
◇ポイント③:建設業法
・建設業法では、試験の重要事項は、許可基準と技術者の設置基準の2点だと思います。
・特定建設業(業法3条1項二号、政令2条)
⇒下請契約を締結して施工する建設業で、建築工事業は6,000万円以上その他は4,000万円以上
・一般建設業(業法3条1項一号):上記以外の建設業
・注意点は、許可を必要としない軽微な工事(業法3条ただし書き、令1条の2)
⇒建築一式工事の場合は、1,500万円に満たない工事、150㎡未満の木造住宅工事。
⇒その他工事の場合は、1件の工事請負代金が500万円に満たない工事。
・特定建設業の場合、下請けを適切に指導監督する立場の「監理技術者」を置く。(業法26条2項)
⇒建築工事業は6,000万円以上、その他は4,000万円以上。
・一般建設業の場合、施工の技術上の管理を行なう「主任技術者」を置く。(業法26条1項)
・公共工事等の重要な工事における、専任の監理技術者、主任技術者の設置義務。(業法26条3項)
⇒建築一式工事:7,000万円以上、1件の請負代金:3,500万円以上。(政令27条)
2019年1月23日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇規模や基準となる数値を把握することが重要だと思います。
◇覚えるのはなかなか難しいので、インデックスなどで分かり易くしておくことだと思います。
◇ここに記載したものが全てではありませんが、重要事項として選択しています。
◇あとは、法令集の引き方の「慣れ」ではないでしょうか?
◇ポイント①: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)
・法律2条の「定義」が重要事項の一つです。
・同3項で、「分別解体」の定義が記述されています。
・同4項では、3Rでいう「マテリアルリサイクル」、「サーマルリサイクル」になります。
・同5項で、「特定建設資材」の定義があり、政令1条で、具体の建設資材が明記されています。
・リサイクル法ですので、重要事項の一つが、法律9条の分別解体等の実施義務です。
・政令2条で定める規模以上の建設工事に対して、分別解体を義務付けています。
・同一号は、分別解体工事の床面積80㎡以上の規模のものへの義務付けです。
・同二号は、新築工事、増築工事等が対象で、床面積500㎡以上を対象としています。
・同三号は、リフォーム工事を想定し、面積での制約ではなく請負代金1億円以上としています。
・同四号は、土木工事を想定していて、これも面積ではなく請負代金500万円以上としています。
◇ポイント②:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称:建築物省エネ法)
・平成30年度の試験から、対象法令となっています。
・過去の省エネ法から独立して、国交省所管法令として、試験の対象になってきた法律です。
・二級建築士試験の範疇で言えば、大きな変更は無く、300㎡以上の建築物への届出義務です。
・法律19条で、届け出義務規定があり、政令8条で規模を300㎡以上と規定しています。
・二級の範疇では、300㎡以上の建築物への届出義務が重点事項だと思います。
・住宅事業主を対象として、トップランナー制度が挿入されており努力義務が課されています。
・法律27条、28条で記述があり、対象規模は政令10条で年間新築戸数150戸以上としています。
◇ポイント③:建設業法
・建設業法では、試験の重要事項は、許可基準と技術者の設置基準の2点だと思います。
・特定建設業(業法3条1項二号、政令2条)
⇒下請契約を締結して施工する建設業で、建築工事業は6,000万円以上その他は4,000万円以上
・一般建設業(業法3条1項一号):上記以外の建設業
・注意点は、許可を必要としない軽微な工事(業法3条ただし書き、令1条の2)
⇒建築一式工事の場合は、1,500万円に満たない工事、150㎡未満の木造住宅工事。
⇒その他工事の場合は、1件の工事請負代金が500万円に満たない工事。
・特定建設業の場合、下請けを適切に指導監督する立場の「監理技術者」を置く。(業法26条2項)
⇒建築工事業は6,000万円以上、その他は4,000万円以上。
・一般建設業の場合、施工の技術上の管理を行なう「主任技術者」を置く。(業法26条1項)
・公共工事等の重要な工事における、専任の監理技術者、主任技術者の設置義務。(業法26条3項)
⇒建築一式工事:7,000万円以上、1件の請負代金:3,500万円以上。(政令27条)
2019年1月23日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」