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平成30年「1級建築士試験問題・建築法規」ブログ解説 「No.11」

2019-01-08 10:04:06 | ビジネス・教育学習
◇今回は、建築士法を2問取り上げます。
◇建築基準法とは少々異なり、技術基準が絡まないので、解釈も優しい部分があります。
◇条文をよく読み取ることで、正答が見えてきます。

◇なお、試験問題は、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.をご参照ください。
◇二級建築士試験、木造建築士試験と同様に、問題文と正答肢表が公開されています。
◇参考までに、該当アドレスを下記に記載します。

〔No.21 〕建築士の専門家としての業務に関する問題です。「設計変更」「構造設計に関する特例」「定期講習」に関して出題されています。
正答 4
 1.正しい。建築士法19条:参照
 2.正しい。建築士法20条の2第2項、建築基準法20条1項一号:参照
 3.正しい。建築士法20条の2:構造設計に関する特例はあるが、工事監理に関しては特に規定されていないので、構造設計図書との照合に係る部分
   についても行うことができる。
 4.誤り。建築士法22条の2、規則17条の37表一号ロ:所属した日から3年以内ではなく、遅滞なく講習を受けなければならない。

講評: 設計変更に関する設問は、基礎的な問いかけですので、間違うことは無いと思います。「構造設計に関する特例」についても、条文を読めば、設計業務に関する事を記述しており、工事監理は、現場の設計図書照合になりますので、一級建築士の能力で充分賄える業務です。従って「肢問4」が誤った記述ということになりますが、規則17条の37の表をよく読み込めば、難しい問題ではないことが理解できると思います。

〔No.22 〕引き続き建築士法の問題ですが、建築士事務所としての業務に関する規定の問題です。建築士事務所の開設者、技術事項を統括管理する管理建築士に関する規定を問う問題です。
正答 1
 1.誤り。建築士法24条2項、規則20条の4:管理建築士は、建築士として3年以上の建築物の設計他、省令で定める業務に従事した後に管理建築士講
   習の課程を修了した建築士としており、実務経験は、一級建築士に限定されておらず、また、設計、工事監理だけではなく、省令で定められた
   業務でよい。
 2.正しい。建築士法23条の5第1項、同23条の2第四号:管理建築士の氏名変更は2週間以内に届け出る。
 3.正しい。建築士法24条3項三号:参照
 4.正しい。建築士法26条の2第1項:参照

講評: 建築士事務所を技術的に統括管理する建築士は、管理者ですので、自ら設計・工事監理をしない範疇においては、級の種別を問われていないところがポイントだと思います。あと、行政への届出日数の問題は、結構出題てされいますので、何の項目であるかをしっかり認識して、条文と照合することがポイントだと思います。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2019年1月8日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
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