◇今、受講している学生の演習で、平均点が悪かった分野を重点補強していきます。
◇面積高さ計算、確認申請を含む手続き規定、防火・避難設備関係規定、高さ制限規定です。
◇過去、2級建築士受験講座を担った経験から、学生の定番の弱点分野です。
◇再確認しながら整理していきます。
◇ポイント①:用語の定義は、過去問の繰り返しで認識度を高める。
・基本的に、算数の問題的な部分はありますが、法規で求める寸法の理解不足があります。
・建築物の高さは地盤面からの高さ(令2条1項六号)、軒の高さも地盤面からの高さ(同七号)。
・地盤面は建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さ(令2条2項)
・地盤面は3m毎のその平均値で、日影規制(法56条の2)の平均地盤面とは異なる。
◇ポイント②: 確認申請の弱点ポイントは法6条1項各号の種分け
・一号建築物について、法別表第1と令115条の3の類似用途の参照で整理します。
・二号建築物と三号建築物は、用途に関係なく、構造と規模で種分けしています。
・勘違いが多いのは、それぞれ数値に「超える」とか「以上」としているところです。
・例えば、超えるものが対象としたときに、その数値が対象ではないことに惑わされています。
・また一号~三号は全国どこでも対象としているが、四号は都市計画区域等の中だけが対象です。
・もうひとつ、一号~三号は修繕、模様替も対象としているが、四号は対象外です。
・理屈で聞いているときは納得していますが、問題を解くと惑わされています。
・これは、過去問の繰り返し演習で、実感を掴むしかないと思います。
◇ポイント③:防火・避難設備規定では緩和条項への注意が必要
・非常用照明、排煙設備共に、それぞれ設置緩和条項があります。
・排煙設備設置規定(令126条の2)において、ただし書きで緩和条件の記載があります。
・非常用照明も同様に、設置規定(令126条の4)のただし書きで緩和条件の記載があります。
・なかなか覚えるのも大変なので、インデックスで条文がすぐ開けられるようにする。
・重要な数値等には、アンダーラインで一目で認識できるようにする必要があると思います。
・内装制限では、令128条の4の表の読み込みが大切です。
・この表の中に、法別表第1の(3)項の学校等を対象としていないことにも注意です。
◇ポイント④:階段規定の図形問題への注意事項
・階段の規定(令23条1項の表)を参照して、階段の問題を解くときの留意点です。
・段数算出では最後の段を算入しますが、階段の面数を算出する時は最後の段は2階の床面です。
・この1段で、大方の学生は、計算間違いを起こしますので、注意が必要です。
◇ポイント⑤:高さ制限における弱点整理
・令135条の2第1項:道路と敷地に高低差がある場合の緩和措置
・求める高さが地盤面からなので、高低差がある場合に、宅盤差の減算が必要。
・敷地が用途地域を跨ぐ場合、適応距離(法別表第3の(は)欄)は面積加重平均で求める。
・求める高さの「A点」は、それぞれの用途地域の斜線制限に従う。
・ただ、二級建築士試験で、適用距離の間違いで回答を間違うような問題は過去無かったと思う。
・荒っぽく言えば、適用距離計算を間違えても、正答を間違えることは無い気がする。
・また用途地域が跨る敷地で、その片面が前面道路に接する場合には、令130条の11を参照。
2019年1月28日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇面積高さ計算、確認申請を含む手続き規定、防火・避難設備関係規定、高さ制限規定です。
◇過去、2級建築士受験講座を担った経験から、学生の定番の弱点分野です。
◇再確認しながら整理していきます。
◇ポイント①:用語の定義は、過去問の繰り返しで認識度を高める。
・基本的に、算数の問題的な部分はありますが、法規で求める寸法の理解不足があります。
・建築物の高さは地盤面からの高さ(令2条1項六号)、軒の高さも地盤面からの高さ(同七号)。
・地盤面は建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さ(令2条2項)
・地盤面は3m毎のその平均値で、日影規制(法56条の2)の平均地盤面とは異なる。
◇ポイント②: 確認申請の弱点ポイントは法6条1項各号の種分け
・一号建築物について、法別表第1と令115条の3の類似用途の参照で整理します。
・二号建築物と三号建築物は、用途に関係なく、構造と規模で種分けしています。
・勘違いが多いのは、それぞれ数値に「超える」とか「以上」としているところです。
・例えば、超えるものが対象としたときに、その数値が対象ではないことに惑わされています。
・また一号~三号は全国どこでも対象としているが、四号は都市計画区域等の中だけが対象です。
・もうひとつ、一号~三号は修繕、模様替も対象としているが、四号は対象外です。
・理屈で聞いているときは納得していますが、問題を解くと惑わされています。
・これは、過去問の繰り返し演習で、実感を掴むしかないと思います。
◇ポイント③:防火・避難設備規定では緩和条項への注意が必要
・非常用照明、排煙設備共に、それぞれ設置緩和条項があります。
・排煙設備設置規定(令126条の2)において、ただし書きで緩和条件の記載があります。
・非常用照明も同様に、設置規定(令126条の4)のただし書きで緩和条件の記載があります。
・なかなか覚えるのも大変なので、インデックスで条文がすぐ開けられるようにする。
・重要な数値等には、アンダーラインで一目で認識できるようにする必要があると思います。
・内装制限では、令128条の4の表の読み込みが大切です。
・この表の中に、法別表第1の(3)項の学校等を対象としていないことにも注意です。
◇ポイント④:階段規定の図形問題への注意事項
・階段の規定(令23条1項の表)を参照して、階段の問題を解くときの留意点です。
・段数算出では最後の段を算入しますが、階段の面数を算出する時は最後の段は2階の床面です。
・この1段で、大方の学生は、計算間違いを起こしますので、注意が必要です。
◇ポイント⑤:高さ制限における弱点整理
・令135条の2第1項:道路と敷地に高低差がある場合の緩和措置
・求める高さが地盤面からなので、高低差がある場合に、宅盤差の減算が必要。
・敷地が用途地域を跨ぐ場合、適応距離(法別表第3の(は)欄)は面積加重平均で求める。
・求める高さの「A点」は、それぞれの用途地域の斜線制限に従う。
・ただ、二級建築士試験で、適用距離の間違いで回答を間違うような問題は過去無かったと思う。
・荒っぽく言えば、適用距離計算を間違えても、正答を間違えることは無い気がする。
・また用途地域が跨る敷地で、その片面が前面道路に接する場合には、令130条の11を参照。
2019年1月28日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」