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平成30年「1級建築士試験問題・建築法規」ブログ解説 「No.12」

2019-01-09 09:53:01 | ビジネス・教育学習
◇今回は、建築士法の処分に関する規定と都市計画法の2問題です。
◇留意点は、ただし書きと数値による判断への注意であると思います。
◇いずれも、条文の理解が結果を左右しますので、読み込むことが大切だと思っています。

◇なお、試験問題は、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.をご参照ください。
◇二級建築士試験、木造建築士試験と同様に、問題文と正答肢表が公開されています。
◇参考までに、該当アドレスを下記に記載します。

〔No.23 〕建築士免許の取り消し処分に関する問題と、建築士事務所の登録取り消し処分に関する問題が、それぞれ肢問で2問ずつ出題されています。
正答 2
 1.正しい。建築士法7条五号、同法10条1項一号:条文参照
 2.誤り。建築士法9条1項三号、同法8条の2第三号、同法7条三号:同法7条三号の「絶対的欠格事由」である禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しな
   い者は、同法8条の2による届け出が無くても、同法9条1項三号に基づき、建築士免許取り消しの対象となる。
 3.正しい。建築士法26条2項五号:条文参照
 4.正しい。建築士法26条2項七号:条文参照

講評: 特に解説を要する問題ではないと思いますが、対象条文を読み込み、注意散漫にならないことだと思います。ただ正答の肢問2では、複数の条文にまたがり読み込む必要がありますので、日頃の条文読み込み訓練が必要だと思っています。

〔No.24 〕都市計画法における「開発行為」「開発許可を受けた土地以外の建築制限」「都市施設内建築制限」「地区計画内における届出」について、各肢問で問う問題です。
正答 1
 1.誤り。都市計画法29条1項ただし書き三号、同令21条十七号:ただし書き(同令21条十七号含)で、許可が不要としている。
 2.正しい。都市計画法43条1項三号:参照
 3.正しい。都市計画法53条、同令37条:許可を必要としない軽易な行為は、地階を有しない、2階以下の木造建築物の改築、移転であり、鉄骨造は
   強化を受けなければならない。
 4.正しい。都市計画法58条の2、同令38条の4かっこ書き:届け出が必要なのは、政令のかっこ書きで「制限に適合しない場合に限る」としている
   ので、制限に適合するときは、届け出る必要はない。

講評:それぞれの規制事項に関して、ただし書き、かっこ書きによる適用除外の規定を問う問題となっています。注意して条文を読み込み、特に数値が絡む部分では気をつける必要があると思います。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2019年1月9日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
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