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2級建築士ブログ受験講座 「No.28」

2019-01-21 17:34:09 | ビジネス・教育学習
◇今回から、関係法令全般を扱います。
◇少々、法律の数は多いですが、難しくは無いと思います。
◇建築基準法、建築士法と異なり、法律単独での出題が少ない分野になります。
◇法律単独での出題事例は、次の通りです。
 ・H30年度:長期優良住宅の普及の促進に関する法律
 ・H29年度:住宅の品質確保の促進等に関する法律
 ・H28年度:建築物の耐震改修の促進に関する法律
 ・(H27年度~H26年度)は、単独の出題はなし
 ・H25年度:長期優良住宅の普及の促進に関する法律
 ・H24年度:建築物の耐震改修の促進に関する法律
 ・H23年度:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

◇ポイント①:長期優良住宅の普及の促進に関する法律
 ・法律第6条に認定基準があり、規則(国土交通省令)4条で、規模の基準の記載があります。
 ・「必要な広さが確保された、暮らしやすい家。」の具現化策です。
 ・具体的な認定基準の数値の記載がありますので、出題しやすいかと思います。
 ・各設問での出題例は、H30年度、H27年度、H26年度とこの5年で3回出題されています。
 ・法律5条で認定申請の必要事項を記述しています。
 ・注意すべきは、同条4項四号での記載要求事項に、分譲事業者への要求が無いことです。
 ・具体的には、建築後の維持保全に係る資金計画まで求めていません。(出題例H30、H25)

◇ポイント②:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
 ・用語の定義の理解が必要で、具体的には政令参照が必要です。
 ・特別特定建築物:法律2条十七号、政令5条。
 ・特定建築物:法律2条十六号、政令4条。
 ・建築物特定施設:法律2条十八号、政令6条。
 ・特別特定建築物は、建築物移動等円滑化基準(令11条~令23条)への法的適合義務があります。
 ・法律14条、政令9条において、2,000㎡以上の規模のものに、法的義務を課しています。
 ・特定建築物は努力義務ですが、法律17条において、所管行政庁の認定を受けることが出来ます。
 ・その場合には、建築物移動等円滑化基準を超える基準への適合を求めています。
 ・主務省令114号で定められている、建築物移動等円滑化誘導基準への適合です。

◇ポイント③:宅地造成等規制法
 ・用語の定義で特に重要な事項は一つです。
 ・法律2条二号:宅地造成とは土地の形質の変更で政令3条で定めるものとしています。
 ・切土、盛土、切土と盛土、面積の4つの区分けで、規制数値を記述しています。
 ・H30、H29、H27、H26、H24と出題実績がありますので、要注意です。

2019年1月21日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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