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2級建築士ブログ受験講座 「No.33」

2019-01-30 10:31:11 | ビジネス・教育学習
◇今回は、時流を考慮した重点事項の整理をしていきたいと思います。
◇少々、ヤマ勘的なところもありますが、今までの出題傾向から整理していきます。
◇特に、法改正がありましたので、その部分を重点事項として考えています。

◇ポイント①:旧法24条削除からの影響を考える。
 ・一番の影響は、旧令112条12項削除による、異種用途区画への影響です。
 ・旧法24条の木造等の特殊建築物の外壁等の基準には、用途と数値があります。
 ・これまでの異種用途区画の問題では、この基準を利用した問題が繰り返されてきました。
 ・準耐火構造の壁と、防火設備での区画とする基準でした。
 ・今後は、新令112条12項(旧13項)になり、1時間準耐の壁と特定防火設備になります。
 ・設問の組合せとしては、従来通りの界壁・間仕切壁の基準(令114条)が常套手段でしょう。
 ・あと、竪穴区画(令112条9項)による、住居内住居階段と戸建住宅の階段の緩和規定ですか。
 ・過去問で言うと、共用階段との区画は必要だが、住居内住居(メゾネット)階段は区画不要。
 ・勿論、階数3以下で、200㎡以内という基準は、そのままです。
 ・あと、防火区画を貫通する配管等の隙間の穴埋めに不燃材料を使用する。(令112条15項)
 ・区画の両側1m以内の距離の管の構造を不燃材料でつくる。(令129条の2の5第1項七号ロ)
 ・気づく範囲での記述ですが、今後追加する事があれば本ブログでも記述しようと思います。

◇ポイント②:田園住居地域の新設の影響を考える。
 ・形態規制に関しては、第二種低層住居専用地域と考えればいいので、問題は無いと思います。
 ・注意が必要なのは、用途規制の部分ではないでしょうか。
 ・別表第3を見るに(ろ)項との違いは、(ち)項には、二号~四号が挿入されています。
 ・「道の駅」を想定した、地元生産販売(地産地消)促進のための緩和と聞き及んでいます。
 ・同表(ち)項三号、令130条の9の3(新設)により、その背景は理解できると思います。
 ・(ち)項四号では、地産地消を目的とする店舗・飲食店等の床面積は500㎡以内としています。
 ・(ち)項五号では、その他の店舗・飲食店等の床面積は150㎡以内とし、第二住専と同じです。
 ・注意すべきは令130条の9の4(新設)で、製造・加工の作業場の規制は、緩めていません。
 ・作業場の床面積は50㎡以内、原動機の出力は0.75kW以下としています。
 ・これは、第二種低層住居専用地域の店舗・飲食店の規制数値と同じです。
 ・店舗・飲食店の床面積は緩めていますが、作業場に関しては、従来通りの規制です。
 ・もし出題があるとすれば、この部分を突いてくるのではないでしょうか?
 ・私は早速、この部分を突く演習問題をつくり、学生に出題するつもりでいます。

◇ポイント③:万博の開催が決まり、SDGs絡みの出題があるのではないかと推察しています。
 ・勿論、建築基準法ではなく、その他関連法規の部分です。
 ・長期優良住宅促進法は、平成30年度問題で5択出題されていますので、取りあえず外します。
 ・となると建設リサイクル法、建築省エネ法、久々に品確法あたりではないかと思います。
 ・SDGs目標12「つくる責任 使う責任」から、3Rを推進する「建設リサイクル法」。
 ・SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」から「建築省エネ法」「品確法」。
 ・少々ヤマ勘的ですが、持続可能性をバックアップするこれらの法規は重要だと思っています。

2019年1月30日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
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