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改正建築基準法・改正建築物省エネ法等の建築士試験への影響を考える

2023-11-09 10:32:52 | ビジネス・教育学習

◇今年の4月から施行された改正法第1段に始まり、3年がかりの建築関連法規の改正があります。
◇本年度の例でいえば、建設業法の改正法対応の設問が、一級建築士試験問題に入ってきました。
◇控える2025年改正の大きな変更点は、建築基準法では確認審査・構造強度規定の変更でしょう!
◇制度的には、2025年(令和7年)4月施行ですが・・・。
◇改正建築物省エネ法の解説資料から、実務上は着工日を基準としているようです。
◇では、2025年改正法の建築士試験への対応は、いつから?・・・なのか探っていこうと思います。
◇検討資料は、現在、国交省主催で展開中の改正法説明会の資料を基に考えます。

◇ご存じのように、建築法規は法令集の持ち込みができる受験科目です。
◇法令集の大手の編集社である、日建学院&総合資格は、その年の1月2日時点の法令によります。
◇改正法は、その年の4月施行になりますので、原則、間に合いませんので従来は避けていました、
◇4月施行分の法令に関して、その年の試験問題に入れることを、過去、していませんでした。
◇でも2025年改正法は、建築確認部分が絡みますので、どうでしょうか?・・・気になりますよね!
◇だって、建築確認検査制度は、建築法規試験の要の一つですから・・・。

◇国交省の資料では、改正建築物省エネ法の改正法適用を4月着工の件名からとしています。
◇ということは、2025年3月までに建築確認済証を取得する必要があります。
◇ということは、年初から改正法対応を知っている必要があり、7月の学科試験での出題はあり得る。
◇その為に、昨年、今年に続き、恐らく来年の秋も、国交省が改正法周知活動を展開すると思います。
◇試験まで、まだ1年半以上もあると、「たかをくくらない」方が適切かと思っております。
◇仮に法令集が追録版付になったとしても、対応可能なようにしておく必要があると推察します。
◇一番いいのは、来年度(2024年度)の試験で合格しておくのが、最良の策ですが・・・。

◇私は、二級建築士試験を10年以上も教えていますので、再来年の話ですが二級を軸に考えます。
◇例えば、柱の小径計算(令43条)と軸組計算(令46条)も変更されますが、内容的に実務主軸では?
◇法規の試験という視点では、2025年7月の試験問題での出題への影響はないと推察します。
◇やはり、建築確認・構造強度規定の変更が、直接的に試験問題に影響しそうな気がしています。
◇それ程分量があるわけでもないので、神経質になる必要もないかもしれませんが・・・。
◇ただ、法規試験は法令集持ち込みだから「受験生のあせり」を考えると、気になってしまうのです。

◇と、今回は、建築士試験の重要な部分である「建築確認制度」が絡みますので、気をもんでいます。
◇まだ再来年の話なのですが、2025年度試験に出題されるとの認識で対応を図った方が適切と考えています。

2023年11月9日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・R5年一級建築士試験「建築法規」問題の要点整理⑪ 最終回

2023-11-06 09:39:18 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の一級建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご参照いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。

◇No.28:建築関係法令の認定基準に関する文章問題の要点整理
 1.誤り。耐震改修法5条3項カッコ書き、同法22条:「耐震関係規定」とは、地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令、条例等の規定をいい、耐震
  改修法の認定制度は、これらの「耐震関係規定」に適合しないものに対して、これらに適合するように改修する計画を認定するものであり、基準を超えるもの、若し
  くは性能向上促進を誘導するものを認定する制度ではない。
 2.正しい。「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」第17条2項三号、同3項一号、主務省令114号:条文通り(条文参照)。
 3.正しい。長期優良住宅促進法第2条4項、同5条1項:法律2条4項に定める「長期使用構造等」とすることにより、認定を受けることができる。
 4.正しい。建築物省エネ法第35条1項一号かっこ書き、同省令10条:条文通り(条文参照)。

◇No.29:建築物の用途変更をした場合の建築関係法令上に関する文章問題の要点整理
 1.正しい。「高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律」第14条かっこ書き:用途変更の場合も、第14条の基準への適合義務がある。
 2.正しい。令126条の4、同ただし書き二号:寄宿舎の寝室は、但し書き規定で、「非常用の照明装置」の設置義務がないが、有料老人ホーム(令19条に基づき「児童
  福祉施設等」に該当し、令115条の3第一号に基づき、別表第1(い)欄2項に該当する特殊建築物)は、当該居室に「非常用の照明装置」の設置義務があるので、設問は正
  しい。
 3.正しい。:消防法17条1項、同令6条、同令別表第1(6)項ロ(1)、同令7条2項三号:防火対象物に対して、「消防用設備等」の「設置・維持」が義務付けられている。
 4.誤り。法87条、法6条1項一号:用途変更の確認済証を交付された建築物は、完了検査申請ではなく、「建築主事への届け出」と読み替える規定になっているので、
  完了検査申請という手続きはない。

◇No.30:建築関係法令上の各規定に関するに関する文章問題の要点整理
 1.正しい。都市の低炭素化促進法第55条:条文通り(条文参照)。
 2.誤り。耐震改修法第2条2項:耐震改修の定義に、「敷地の整備」は含まれている(条文参照)。
 3.正しい。建設業法26条3項、同令27条第三号ヲ:事務所は、政令(令27条)に定める重要な建設工事に該当し、建築一式工事が8,000万円以上のものについて、専任の
  主任技術者又は監理技術者の設置を要求しており、7,000万円のものには、要求していない。(R5年4月施行の改正法問題)
 4.正しい。長期優良住宅促進法第5条6項:条文通り(条文文参照)。(R4年10月施行の改正法問題)
 [注意点] 今までの慣例だと、その年の1月2日時点の法規での出題なのですが、その年の4月施行の内容が試験問題に入ってきました。おそらく、その年の4月施行を組
  み入れるのは、初めてではないでしょうか?注意したいのは、2025年(令和7年)4月に、建築物省エネ法改正を軸としての、建築確認検査制度(構造強度の規定と関連)
  のチョットした改正がありますが、変更部分について、2025年度(再来年)の試験において、施行してすぐに、試験問題に組み入れるための、実験的な設問ではないか
  と邪推してしまいます。

2023年11月6日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・R5年一級建築士試験「建築法規」問題の要点整理⑩

2023-11-03 08:47:21 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の一級建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご参照いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。

◇No.24:都市計画法に関する文章問題の要点整理
 1.正しい。都計法4条11項、同法29条1項十一号、同令22条四号:法29条1項二号、三号に規定する建築物以外の建築物の改築で、「特定工作物」として定義されてい
  る「コンクリートプラント」は、改築の用に供する目的で行う開発行為については、許可を受ける必要はないと規定されている。
 2.誤り。都計法32条2項、同令23条三号かっこ書き:開発区域の面積が40ha以上の開発行為については、協議を必要とするものに、ガス事業法に規定する一般ガス導
  管事業者が含まれている。
 3.正しい。都計法29条1項ただし書き六号:ただし書きで、開発許可を必要としないものに「市街地再開発事業」が含まれている。
 4.正しい。都計法58条の2第1項、同ただし書き一号、令38条の5第一号イ:原則、地区整備計画が定められている地区計画の区域内においては、建築等の届け出義務
  (行為の種類、場所、着手予定日等)があるが、ただし書きで、政令(令38条の5)で定めるものは除かれており、建築物で仮設のものの建築が規定されている。

◇No.25:消防法に関する文章問題の要点整理
 1.誤り。消防法施行令11条4項、同19条:防火対象物で、屋外消火栓設備を設置することにより、屋内消火栓設備を設置しなくてもよいものは、2階以下の場合であ
  り、3階以下という記述は誤り。
 2.正しい。消防法施行令21条1項四号、別表第1(8)項:図書館で自動火災報知設備の設置義務があるのは、延べ面積500㎡以上のものである。
 3.正しい。消防法施行令12条1項四号、別表第1(5)項イ:2階建てから10階建てまでのホテルにあっては、6,000㎡以上のものにスプリンクラー設置義務を課してい
  る。
 4.正しい。消防法施行令19条1項、別表第1(14)項:準耐火建築物である倉庫は、6,000㎡以上のものに屋外消火栓の設置義務を課している。

◇No.26:「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する文章問題の要点整理
 ※解説では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を、単に「法律」と記述する。
 1.誤り。法律17条1項、主務省令114号第4条九号:「主たる階段は、周り階段でないこと。」として規制している。回り階段とすることはできない。
 2.正しい。政令18条2項四号イ:階段併設の傾斜路は90㎝以上でよい(条文参照)。
 3.正しい。法律16条:特定建築物である共同住宅(令4条九号)への努力義務の規定(条文参照)。
 4.正しい。法律16条:特定建築物である事務所(令4条八号)への努力義務の規定(条文参照)。

◇No.27:「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」」に関する文章問題の要点整理
 1.誤り。建築物省エネ法31条2項、同令10条2項:請負型規格共同住宅の特定建設請負業者に課している努力義務は、1年間で1,000戸以上であり、300戸ではない。
 2.正しい。建築物省エネ法11条、同令4条1項:特定建築物(非住宅)の建築主への基準適合義務である。
 3.正しい。建築物省エネ法40条、同令15条1項:条文通り(条文参照)。
 4.正しい。建築物省エネ法19条1項、同一号、同令8条1項:条文通り(条文参照)。

2023年11月3日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・R5年一級建築士試験「建築法規」問題の要点整理⑨

2023-11-02 09:01:23 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の一級建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご参照いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。

◇No.21:専門家としての建築士に関する文章問題の要点整理
 1.誤り。士法18条4項、士法20条5項:建築設備士の意見を聞くことは努力義務であるが、意見を聞いた場合には、その旨を明らかにする義務がある(設計図書や工事
  管理報告書に記載する義務がある)。
 2.正しい。士法20条5項、士法20条3項:建築設備士の意見を聴いた時には、工事監理報告書に記載し、結果を建築主に報告する義務がある。
 3.正しい。士法19条:条文通り(条文参照)。
 4.正しい。士法22条1項、士法18条2項:条文通り(条文参照)。

◇No.22:建築士事務所の開設者に関する文章問題の要点整理
 1.誤り。士法24条の7第1項、士法24条の8第1項:「重要事項の説明、及び書面の交付」に関しては、「設計・工事監理業務の契約」の場合の規定であり、法21条(そ
  の他業務)に規定する「建築物に関する調査の業務等の契約」の場合への義務付けはない。
 2.正しい。士法23条の6、同規則20条の3第2項:条文通り(条文参照)。
 3.正しい。士法23条の8第1項二号、士法23条の10、士法37条九号:更新申請がなかった時には登録が抹消され無登録事務所となり、無登録事務所が報酬を得て設計
  等を業として行った場合、罰則の対象となる。
 4.正しい。士法22条の3の3、同規則17条の39:条文通り(条文参照)。

◇No.23:建築士事務所に属する建築士と当該建築士事務所との関係に関する文章問題の要点整理
 1.正しい。士法24条3項、同四号:条文通り(条文参照)。
 2.正しい。士法5条の2第2項、同規則8条1項:条文通り(条文参照)。
 3.正しい。士法22条の2、同規則17条の37表一号ハ:条文通り(条文参照)。
 4.誤り。士法10条1項一号:「戒告」、「1年以内の業務停止命令」、「登録免許の取り消し」のいずれかである。

2023年11月2日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・R5年一級建築士試験「建築法規」問題の要点整理⑧

2023-11-01 09:01:43 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の一級建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご参照いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。

◇No.18:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する文章問題の要点整理
 1.正しい。法63条:条文通り(条文参照)。
 2.正しい。法64条:屋上に設けるものは、高さに関係なく規制を受ける。それ以外の場合は、3mを超えるものが規制対象となる。
 3.誤り。法65条2項、法61条、令136条の2第一号:建築物が、防火地域・準防火地域にわたる場合には、防火地域の規制対象となり、地上3階建ての場合、耐火建築
  物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならならず、準耐火建築物では不適合である。
 4.正しい。法84条の2、令136条の9第一号イ、令136条の10第三号:条文通り(条文参照)。なお、ただし書きで、準防火地域内、22条指定区域内であれば、150㎡未満
  のものへの適用を除外している。
 [注意点] 防火規制が異なる地域への規制において、原則、建築物の位置を確認したうえで、厳しい方の規制がかかることへの注意が必要です。

◇No.19:実体規定全般に関する文章問題の要点整理その①
 1.誤り。法86条1項:設問のような場合に適用する(一の敷地とみなすことによる制限の緩和)規定に、「法48条の用途地域等の規定」は含まれていないので、適用に
  ついては、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなすことはできない。
 2.正しい。法94条:条文通り(条文参照)。
 3.正しい。法3条2項、法86条の7第1項、法34条2項、令137条の6第一号:延べ面積の1/2を超えないことが、既存不適格による緩和の条件である。
 4.正しい。令42条1項:条文通り(条文参照)。
 [注意点] 一団地計画における、列記されている実体規定の緩和条項を見逃さないことです。

◇No.20:実体規定全般に関する文章問題の要点整理その②
 1.正しい。令112条16項ただし書き:条文通り(条文参照)。
 2.正しい。法28条ただし書き:地階に設ける居室については、用途上やむを得ないものについて、この限りではないとしている。
 3.誤り。法52条6項:設問のものは、「全て、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分」である。「床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の
  基礎となる延べ面積に算入しない」という規定は、同3項に定める、「住宅、老人ホーム、福祉ホーム等の天井が地盤面から高さ1m以下で住宅等の用途に供する地階
  部分」をいう。
 4.正しい。令25条3項ただし書き:条文通り(条文参照)。
 [注意点] 容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分については、令2条1項四号、法52条3項、法52条6項と、条文に記載場所が分散しているので、照合確認
  に注意が必要です。

2023年11月1日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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