長尾義弘さんは、年金関係の本をたくさん書かれているファイナンシャルプランナーでもあり、
NEO企画代表でもあります。
この本を今回紹介するのは、「今まで思いつかなった!!」と言う視点があったからです。
さて、あなたの老後は、「いつから」ですか?
私が子どものころの老後は、漠然と、60歳ぐらいからでした。
実際、今から40年ぐらい前の60歳と、今と比較すれば、
「かなりのお年寄り」でした。
自由業・自営業を別にすれば、昭和の60代は、
引き続き、働く人は、かなり少数派でした。
職場を定年退職した人が多かったのです。
でも、今は、雇用延長で65歳までは、働く方がかなりいます。
実際、私の周囲の60歳代は、毎日でなくとも、働く人が大半です。
恐らく年金の関係で、65歳までは、賃金が下がっても、働く方が多いでしょう。
私の老後の感覚は、退職後です。
ですから、65歳になりますが、もっと働くのか、わが子は巣立てば、退職するのかは、
まだ決めてはいません。
定年になった後の頼りは、やはり「年金」です。
でも、この年金、ひと昔前は無くなるなんて言う話もありましたが、
額は下がっても、まず「消滅」はあり得ません。
なぜなら、もし「消滅」すれば、いったいどうやって生活するのか?となります。
国民年金を40年かけていれば、年間78万円です。
生活保護は、扶助の意味合いが大きいので、交通費や医療費が無料、
ときには家電も支給だったりします。
お住まいの地域にもよりますが、自宅や車があっても大丈夫なことも。
※大丈夫な地域のほうが圧倒的に少ないです
しかも、金額は、年間78万円以下なんてことはありません。
そうなると、国がかなりの負担を強いられます。
ですから、金額の減少はあっても、「消滅」はあり得ないのです。
年金で、よく言われるのは、「繰り上げ」か「繰り下げ」。
65歳が基準ですので、それ以下の年齢である64歳以下を繰り上げ、
それ以上、先の延ばすことを繰り下げと言います。
ただし、一度でも受け取ると、無効の非情な(?)制度です。
よく言われるのが分岐点です。
今の制度なら、分岐点は、77歳10か月から受け取れば、お得。
これは、平均年齢男性約81歳、女性約87歳を考慮しての計算とも言われています。
でも、実際ここまで待つ人は、かなり少ないです。
一般的に年金は、国民年金・厚生年金ですね。
でも、これとは別に、大手に勤務している方は、企業年金があります。
また、個人的にかけている個人年金。
ですから、これらを受け取る人もいます。
というのも、働きながら、年金を受け取るので、そのほうが都合がよいのです。
なぜか?
企業年金は、就業規則によりますが、終身年金の会社が、昔は多かったのです。
今は、企業型拠出年金で、自己責任で組み合わせる会社が増加しています。
これは、投資信託や株など、組み合わせがあります。
個人型もありますが、両方とも、金融機関によっては、口座手数料や
経費もかかりますから、思ったよりも、手取りは少ないと言う事態もあれば、
逆に思ったよりも、かなり増えたと言うことにもなります。
また、国民年金・厚生年金は、最大75歳まで繰り下げれば、利率は、8%です。
投資をして、その分増やせばいいと言いますが、
投資と言うのは、年率3%行けば、かなりいい成績です。
実際、私もしましたが、いいときも悪いときもありました。
また、実際には、生活が苦しいので、待ちきれないと言う現実があります。
ですから、ご夫婦の場合、どちらかの国民年金や、
厚生年金の受け取りをされる方もいらっしゃいます。
この本で驚いたのは、
「働いて夫婦で老後は稼ぐ」不足分を貯金で補うと言う考え方です。
生活レベルを現役と大差なく過ごしたい場合に、
例えば、アルバイトで、夫婦で20万円稼ぎ、不足分10万円を貯金で使う。
もし、2000万円貯金があるなら、200か月あります。
約16年ですね。
1000万円だとしても、8年。
そうすれば、年金は、かなり増額しています。
ただし、この考えは、「長生き」をしたケースに有効、
かつ相続人に残さない場合となります。
年金が増えれば、そのお金で、買い物や施設にも行けれるので、
こういう方法もありますよ。
と書かれてありました。
実際、実母は、自分の介護費用を年金で考え、
貯金を使って、生活をしています。
ただし、年金と言うのは、積立貯金とは違い、
死亡すれば、権利は消滅してしまいます。
※18歳以上の結構な子どもには遺族年金の権利はない
なので、貯金のほうが、残された家族はありがたい面があります。
また、先ほどの話に戻ると、
繰り下げは、75歳など、かなり先延ばしにすれば、手取りとして増えた実感はありますが、
年金が増えれば、住民税や所得税が増えるので、
多少伸ばしたぐらいでは、手取りが増えた実感はありません。
逆に、年金を受け取ってしまうと、障害者になってしまっても、
障碍者年金は受け取れません。
この辺りもよく考えて、繰り上げ・繰り下げをしていきましょう。
いろいろ勉強になる本です。
是非年金に興味のある方は、一読なさってみてください。
NEO企画代表でもあります。
この本を今回紹介するのは、「今まで思いつかなった!!」と言う視点があったからです。
さて、あなたの老後は、「いつから」ですか?
私が子どものころの老後は、漠然と、60歳ぐらいからでした。
実際、今から40年ぐらい前の60歳と、今と比較すれば、
「かなりのお年寄り」でした。
自由業・自営業を別にすれば、昭和の60代は、
引き続き、働く人は、かなり少数派でした。
職場を定年退職した人が多かったのです。
でも、今は、雇用延長で65歳までは、働く方がかなりいます。
実際、私の周囲の60歳代は、毎日でなくとも、働く人が大半です。
恐らく年金の関係で、65歳までは、賃金が下がっても、働く方が多いでしょう。
私の老後の感覚は、退職後です。
ですから、65歳になりますが、もっと働くのか、わが子は巣立てば、退職するのかは、
まだ決めてはいません。
定年になった後の頼りは、やはり「年金」です。
でも、この年金、ひと昔前は無くなるなんて言う話もありましたが、
額は下がっても、まず「消滅」はあり得ません。
なぜなら、もし「消滅」すれば、いったいどうやって生活するのか?となります。
国民年金を40年かけていれば、年間78万円です。
生活保護は、扶助の意味合いが大きいので、交通費や医療費が無料、
ときには家電も支給だったりします。
お住まいの地域にもよりますが、自宅や車があっても大丈夫なことも。
※大丈夫な地域のほうが圧倒的に少ないです
しかも、金額は、年間78万円以下なんてことはありません。
そうなると、国がかなりの負担を強いられます。
ですから、金額の減少はあっても、「消滅」はあり得ないのです。
年金で、よく言われるのは、「繰り上げ」か「繰り下げ」。
65歳が基準ですので、それ以下の年齢である64歳以下を繰り上げ、
それ以上、先の延ばすことを繰り下げと言います。
ただし、一度でも受け取ると、無効の非情な(?)制度です。
よく言われるのが分岐点です。
今の制度なら、分岐点は、77歳10か月から受け取れば、お得。
これは、平均年齢男性約81歳、女性約87歳を考慮しての計算とも言われています。
でも、実際ここまで待つ人は、かなり少ないです。
一般的に年金は、国民年金・厚生年金ですね。
でも、これとは別に、大手に勤務している方は、企業年金があります。
また、個人的にかけている個人年金。
ですから、これらを受け取る人もいます。
というのも、働きながら、年金を受け取るので、そのほうが都合がよいのです。
なぜか?
企業年金は、就業規則によりますが、終身年金の会社が、昔は多かったのです。
今は、企業型拠出年金で、自己責任で組み合わせる会社が増加しています。
これは、投資信託や株など、組み合わせがあります。
個人型もありますが、両方とも、金融機関によっては、口座手数料や
経費もかかりますから、思ったよりも、手取りは少ないと言う事態もあれば、
逆に思ったよりも、かなり増えたと言うことにもなります。
また、国民年金・厚生年金は、最大75歳まで繰り下げれば、利率は、8%です。
投資をして、その分増やせばいいと言いますが、
投資と言うのは、年率3%行けば、かなりいい成績です。
実際、私もしましたが、いいときも悪いときもありました。
また、実際には、生活が苦しいので、待ちきれないと言う現実があります。
ですから、ご夫婦の場合、どちらかの国民年金や、
厚生年金の受け取りをされる方もいらっしゃいます。
この本で驚いたのは、
「働いて夫婦で老後は稼ぐ」不足分を貯金で補うと言う考え方です。
生活レベルを現役と大差なく過ごしたい場合に、
例えば、アルバイトで、夫婦で20万円稼ぎ、不足分10万円を貯金で使う。
もし、2000万円貯金があるなら、200か月あります。
約16年ですね。
1000万円だとしても、8年。
そうすれば、年金は、かなり増額しています。
ただし、この考えは、「長生き」をしたケースに有効、
かつ相続人に残さない場合となります。
年金が増えれば、そのお金で、買い物や施設にも行けれるので、
こういう方法もありますよ。
と書かれてありました。
実際、実母は、自分の介護費用を年金で考え、
貯金を使って、生活をしています。
ただし、年金と言うのは、積立貯金とは違い、
死亡すれば、権利は消滅してしまいます。
※18歳以上の結構な子どもには遺族年金の権利はない
なので、貯金のほうが、残された家族はありがたい面があります。
また、先ほどの話に戻ると、
繰り下げは、75歳など、かなり先延ばしにすれば、手取りとして増えた実感はありますが、
年金が増えれば、住民税や所得税が増えるので、
多少伸ばしたぐらいでは、手取りが増えた実感はありません。
逆に、年金を受け取ってしまうと、障害者になってしまっても、
障碍者年金は受け取れません。
この辺りもよく考えて、繰り上げ・繰り下げをしていきましょう。
いろいろ勉強になる本です。
是非年金に興味のある方は、一読なさってみてください。