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日本国憲法 第七十二条

2017年07月05日 13時18分09秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第五章  内閣

第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第七十一条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/a628011d115fa1d1d07d11154c35233d 

憲法  第七十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/2bcdac32b0f862e966264f9020d08c48

 

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