日本国憲法 第五章 内閣
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第七十一条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/a628011d115fa1d1d07d11154c35233d
憲法 第七十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/2bcdac32b0f862e966264f9020d08c48
日本国憲法だけを閲覧する時は画面左側の「カテゴリー」から「日本国憲法」をクリックして下さい。