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日本国憲法 第七十三条

2017年07月11日 10時48分57秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第五章  内閣

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、下の事務を行ふ。

 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

 二 外交関係を処理すること。

 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によって事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

 五 予算を作成して国会に提出すること。

 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第七十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/24a1622efc526878a5a68177521df002

憲法  第七十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/db05fb0a32ed931e9d457651ed9ed74a

 

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