日本国憲法 第五章 内閣
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第七十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/2bcdac32b0f862e966264f9020d08c48
憲法 第七十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/d65f236a7c12f119d32f74705380d081
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