日本国憲法 第六章 司法
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第七十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/55ba3bc94fb3f5104063219f39af799a
憲法 第七十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/dbbfb27ad77ee7c7b9b0c0c1cc033196
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