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日本国憲法 第七十五条

2017年07月20日 15時20分50秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第五章  内閣

第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第七十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/db05fb0a32ed931e9d457651ed9ed74a

憲法  第七十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/55ba3bc94fb3f5104063219f39af799a

 

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