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相続税制改定

2011年01月26日 | FP的日常


昨年末の税制大綱で相続税にメスが入った。

税金は取れるところから取るというスタンスの現れのひとつ。

そんな僕ですが、法人会青年部の租税教育委員会に配属されています。
ここでは、税金は取られるものではなく、納めるものだと教えられます。

さておき。

一番の目玉改定は、
相続税の基礎控除の減額

これまでは、
5000万円+1000万円×法定相続人の数
だったものが、これからは、
3000万円+600万円×法定相続人の数
になる。

例えば、父母子2人の家庭で、父死亡時
これまでは、
5000万円+1000万円×3人=8000万円の基礎控除が受けられた。

これからは、
3000万円+600万円×3人=4800万円の基礎控除となる。

現金のみならず、不動産や生命保険金などを考えると、けっこう相続税が発生する人が出てくると思われる。



次に、死亡保険金の非課税枠の範囲も変わった。

「500万円×法定相続人の数」の死亡保険金は非課税だった。
今回の改定で、この法定相続人の要件が厳しくなった。

法定相続人のうち、未成年者や障害者、生計を一にする者に限られることになった。
つまり、独立して別生計を立てている子どもは、非課税枠の対象外となる。


といった2つが一番私が注目している改定です。


相続税がかかるとかかからないとか、節税とかは二の次として、

相続発生後、たった10カ月以内に、遺産を確定し、遺産を分け、申告し納税しないといけない。
これって結構大変だと思います。

生きていいるうちから、資産と、だれにどの資産を遺すか、相続人は誰なのか明確にしておく必要があります。