
先日、相続の勉強会で、今後相続の手法のひとつに信託が活用できるということを学びました。
信託にもいろいろあり、その中で、とても興味を持ったものをひとつご紹介します。
それは、受益者連続型信託です。
「中小企業の事業承継」より引用
①息子の嫁にやりたくないので、息子に相続した財産の次は孫に相続させたい
②子どもいない夫婦が、自分の財産をまず妻に、妻が死亡した後は、妻の相続人ではない自分の甥や姪に相続させたい
(妻の再婚相手に財産を相続されたくない)
③後継者が年少のため、まず妻に事業を承継させて、育成を待って妻の死後、子どもに継がせる。
(妻の再婚相手に持っていかれる心配をなくす)
などの例のように、先の先まで財産を指定できるというものです。
知っておいて損はない情報だと思います。
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