本人が「重要な行為」をしてしまった場合は、保佐人は取り消す事ができるということは、これまでお話してきましたが、それでは「重要な行為」というのは何なのか、どういう行為だったら取り消す事が出来て、どういう行為なら取り消せないのか、というところが疑問に思うかもしれません。
これは、民法の第13条に書いてあります。(私が司法試験を勉強していた頃は、この条文は第12条だったのですが、いつの改正からか今は第13条になっています。)
これを列挙するのは、退屈ですので、正確にお知りになりたい方は民法をご覧下さい。
ここでは、生活上よく関わりそうなものを見ていきます。
1. 預貯金を引き出したり、そのお金を別のものに投資する事。(但し、日常生活に必要な範囲内で、お金を引き出すことは別。)
民法では「元本を領収し、又は利用すること」と書いてあります。
これでは、何のことやらわかりませんでしたので、「注釈民法」という法律家しか読まないであろう本にまであたってみましたが、「元本の領収とは、地代・家賃・利息等の法定果実を生む財産を利用する事であり、その利用とは、不動産の賃貸、利息付消費貸借のように法定果実の取得を目的とした行為をすることである。」とありました。
これでも、まだ、というかよくわかりません。
頭をひねって考えてみましたら、利息のようなものを生み出すものを領収してしまうと、利息が生み出せなくなってしまう。
それを利用すると言っても、今利用しているのよりもうまく利用できるかどうか、判断能力が不十分なのだから、適切に判断できないだろう、だから、そういう保佐人を保護するための規定なのだということに、はたと気がつき、そうなると利息を生んでいるもので一番身近なのは、預金ですから、預貯金の引き出し行為(元本の領収)や投資(元本の利用)といったものではないかなと考えた次第です。
不動産を所有していて、賃貸して賃料収入を得ている人なら、不動産の賃貸とかが問題になってきますが、そのような人はそう多くはないでしょうから、預金さえおさえておけば良いとおもいます
これは、民法の第13条に書いてあります。(私が司法試験を勉強していた頃は、この条文は第12条だったのですが、いつの改正からか今は第13条になっています。)
これを列挙するのは、退屈ですので、正確にお知りになりたい方は民法をご覧下さい。
ここでは、生活上よく関わりそうなものを見ていきます。
1. 預貯金を引き出したり、そのお金を別のものに投資する事。(但し、日常生活に必要な範囲内で、お金を引き出すことは別。)
民法では「元本を領収し、又は利用すること」と書いてあります。
これでは、何のことやらわかりませんでしたので、「注釈民法」という法律家しか読まないであろう本にまであたってみましたが、「元本の領収とは、地代・家賃・利息等の法定果実を生む財産を利用する事であり、その利用とは、不動産の賃貸、利息付消費貸借のように法定果実の取得を目的とした行為をすることである。」とありました。
これでも、まだ、というかよくわかりません。
頭をひねって考えてみましたら、利息のようなものを生み出すものを領収してしまうと、利息が生み出せなくなってしまう。
それを利用すると言っても、今利用しているのよりもうまく利用できるかどうか、判断能力が不十分なのだから、適切に判断できないだろう、だから、そういう保佐人を保護するための規定なのだということに、はたと気がつき、そうなると利息を生んでいるもので一番身近なのは、預金ですから、預貯金の引き出し行為(元本の領収)や投資(元本の利用)といったものではないかなと考えた次第です。
不動産を所有していて、賃貸して賃料収入を得ている人なら、不動産の賃貸とかが問題になってきますが、そのような人はそう多くはないでしょうから、預金さえおさえておけば良いとおもいます