南斗屋のブログ

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弁護士の交通事故事件勉強法 5

2006年07月18日 | 未分類
さて、話が大分交通事故事件からそれましたが、司法修習生というのは就職に一番関心があるのであって、勉強というのは、その次の関心事であり、交通事故事件をこの時期に集中的に勉強しようと考えるようには、なっていないという事です。
修習生の時期に、初めて実務的な事に触れますので、損害というものをどのように算定するのかという事を知ります。
「赤い本」という損害の算定基準が書いてある本が存在し、実務上はその基準で動いているという事は、全ての修習生が分かります。
しかし、「赤い本」をどのように活用して損害を算定するかというと、修習生は初歩的な段階にとどまっています。
これは、ある程度仕方のない事です。
修習生が習得し、試験をパスしなければならない科目としては
民事裁判
刑事裁判
民事弁護
刑事弁護
検察
の5科目が主なものです。
このうち、交通事故は民事裁判と民事弁護で取り扱われますが「民事」というのも非常に広いものであり、交通事故というのはその一分野でしかありませんので、どうしても全てのものが初歩的な段階にとどまらざるをえないのです。
つまり、修習生は「広く浅く」勉強せざるをえないということです。


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