保佐人が取り消せる「重要な行為」の続きです。
2. 借金すること、保証をすること。
借金や保証を日常的にする人はいないでしょうが、知人から頼まれて、つい借金してしまった、保証してしまった、という場合は、取消権を使えます。
3. 不動産や重要な動産を売買すること。
不動産を売ったり買ったりするのは、一生にそう何回もありませんが、問題は「重要な動産」です。
どこまでが、「重要」なんでしょうか?
注釈民法によりますと
a 一般社会の経済状態
b 被保佐人のその時の財産状態
をみて決めると書いてあります。
これだけでは、一般論すぎて、役に立ちませんね。
注釈民法では、判例がのせられていますが
300円の借金をまけてあげた (大正2年)
電話加入権を譲渡した (昭和9年)
など、あまりにも時代がかったものしかなく、全く参考になりません。
「成年後見申立の手引」によれば、自動車の売買というのが書いてありましたので、自動車が入ることは間違いないようです。
数十万円なら「重要な動産」になるのではないでしょうか。
数万円となると、微妙になってきますが・・・。
2. 借金すること、保証をすること。
借金や保証を日常的にする人はいないでしょうが、知人から頼まれて、つい借金してしまった、保証してしまった、という場合は、取消権を使えます。
3. 不動産や重要な動産を売買すること。
不動産を売ったり買ったりするのは、一生にそう何回もありませんが、問題は「重要な動産」です。
どこまでが、「重要」なんでしょうか?
注釈民法によりますと
a 一般社会の経済状態
b 被保佐人のその時の財産状態
をみて決めると書いてあります。
これだけでは、一般論すぎて、役に立ちませんね。
注釈民法では、判例がのせられていますが
300円の借金をまけてあげた (大正2年)
電話加入権を譲渡した (昭和9年)
など、あまりにも時代がかったものしかなく、全く参考になりません。
「成年後見申立の手引」によれば、自動車の売買というのが書いてありましたので、自動車が入ることは間違いないようです。
数十万円なら「重要な動産」になるのではないでしょうか。
数万円となると、微妙になってきますが・・・。