前回は、司法試験に合格するためには交通事故事件関連としては、民法を、その中でも「不法行為」という分野があるということを述べました。
さて、この「不法行為」という分野でどのようなことを勉強するのかといいますと、主にどういう場合に損害賠償請求できるのか、その相手方は誰かということです。
例えば、会社の社用で車に乗っていた従業員がわき見運転をして交通事故を起こした、この場合、被害者は誰に対してどのような法的根拠に基づいて損害賠償を請求できるかというような問題が出ます。
この問題の場合、従業員はわき見運転をしていますから、「過失」がある、それで事故を起こしたのだから、民法709条により不法行為責任を負う。会社の社用で従業員は車を使っているから、会社は民法715条の使用者責任を負うなどということを、法的な文章できちんと表現できるようになれば、司法試験合格レベルになってきます。
以上から、司法試験合格レベルというのは、交通事故に関して言えば、次のようなものになると思います(以下、「→」は私の司法試験合格のときのものです)。
1 民法を勉強するだけで、交通事故事件でもっとも使用する自動車損害賠償法は(よほどの努力家でない限り)勉強しない
→私もしませんでした。
2 交通事故事件では、労災、年金等の社会保障の知識が必要とされるのですが、これらは司法試験科目ではないので、(よほどの努力家でない限り)勉強しない。
→私の受験していたときには、教養選択科目を勉強しなければならない時期があり、「社会政策」という経済科目があったため、うすぼんやりと勉強はしましたが、深くは勉強していませんでした。
3 交通事故事件では、損害賠償額がどのくらいかということが最終的に問題になるのですが、損害賠償をどのように算定するかについては全く勉強しない。
→損害算定をどのようにすべきかということ自体、司法試験受験合格時には全くわかりませんでした。
さて、この「不法行為」という分野でどのようなことを勉強するのかといいますと、主にどういう場合に損害賠償請求できるのか、その相手方は誰かということです。
例えば、会社の社用で車に乗っていた従業員がわき見運転をして交通事故を起こした、この場合、被害者は誰に対してどのような法的根拠に基づいて損害賠償を請求できるかというような問題が出ます。
この問題の場合、従業員はわき見運転をしていますから、「過失」がある、それで事故を起こしたのだから、民法709条により不法行為責任を負う。会社の社用で従業員は車を使っているから、会社は民法715条の使用者責任を負うなどということを、法的な文章できちんと表現できるようになれば、司法試験合格レベルになってきます。
以上から、司法試験合格レベルというのは、交通事故に関して言えば、次のようなものになると思います(以下、「→」は私の司法試験合格のときのものです)。
1 民法を勉強するだけで、交通事故事件でもっとも使用する自動車損害賠償法は(よほどの努力家でない限り)勉強しない
→私もしませんでした。
2 交通事故事件では、労災、年金等の社会保障の知識が必要とされるのですが、これらは司法試験科目ではないので、(よほどの努力家でない限り)勉強しない。
→私の受験していたときには、教養選択科目を勉強しなければならない時期があり、「社会政策」という経済科目があったため、うすぼんやりと勉強はしましたが、深くは勉強していませんでした。
3 交通事故事件では、損害賠償額がどのくらいかということが最終的に問題になるのですが、損害賠償をどのように算定するかについては全く勉強しない。
→損害算定をどのようにすべきかということ自体、司法試験受験合格時には全くわかりませんでした。