南斗屋のブログ

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高次脳機能障害の場合の自賠責の異議申し立て

2007年05月09日 | 高次脳機能障害
 高次脳機能障害の場合、自賠責保険の後遺症認定は高次脳機能障害専門部会(「高次脳機能障害審査会」ともいうそうです)が行うことについて、前回書きました。

 それでは、認定に不満があって、異議申し立てをするという場合、どこがその審査を取り扱うのでしょうか。

 調べてみましたら、高次脳機能障害審査会には、
 「地区審査会」と「本部審査会」
があり、この二つが役割分担をして行っていることがわかりました。

 後遺症認定の最初の認定は「地区審査会」で行われます。

 その後、異議申し立てがされたケースは、「本部審査会」で審査を行います。

ということでした。

 このことは、平成12年12月18日に出された
 ”自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについて”という
     高次脳機能障害認定システム確立検討委員会の報告書
に載っていました。

 つまり、地区審査会で行われたことを、本部審査会でチェックする体制を取っています。

 しかし、わかったのはここまでであり、「地区審査会」というのがどの範囲で区切られているのか(都道府県単位なのか、もっと広域なのか)やそれぞれの審査会がどの程度の人数でどのように審査されているのかの実態はよくわかりませんでした。

 損害保険料率算出機構に直接連絡して聞いてみれば教えていただけるのかもしれませんが、残念ながらなかなかそこまで調べるまで手が回りません。
  
 

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