記事に対してのコメントをしていただいている方、ありがとうございます。
コメントについてひとつひとつお返事を書くことが難しいので、今後の記事の中でコメントにふれさせていただくこともあろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
さて、今日の本題ですが、加害者側の弁護士(代理人)についてです。
交通事故被害者のもとに、加害者の代理人であるという弁護士から、通知が届くことがあります。
「本件の事故について受任しました。以後、加害者に直接連絡されることなく、当職宛にご連絡下さい」などと書かれており、非常にびっくりされる方が多いと思います。
このような弁護士からの通知は、加害者が保険会社の担当者との交渉が行きづまったときになされることが多いだけに、被害者側としては、「なぜこちらが弁護士を依頼しているわけでもないのに、加害者側が弁護士を依頼するのか、損保会社の責任はどうなっているのか」という思いをもたれる方もおります。
交通事故事件で、加害者側が弁護士を依頼する仕組みですが、加害者側が任意保険に加入しているときは、任意保険会社が示談代行する特約がついていることが多く、任意保険の担当者と、被害者側は折衝することになります。
このようなことから、被害者側は、任意保険会社が直接の当事者のような気持ちをもつことになりますが、法律上は、あくまで直接の当事者は加害者側です。任意保険会社は、加害者側が負う損害賠償金を代行して支払っていることになります。ですから、被害者側は、加害者側に対して損害賠償の請求ができる法律上の権利をもっています。
任意保険会社は、あくまで示談の「代行」をしているだけなので、被害者が加害者に対して直接交渉しようとすることを止める法律上の権限はありません。
ですから、加害者が交渉しないですむためには、加害者側が弁護士を代理人として依頼することになります。
この弁護士費用は、任意保険会社が支払いますので、実際には加害者側は、弁護士の委任状に署名押印するだけであり、交渉の方向性は任意保険会社の担当と、加害者側の弁護士で行われるということが多いです。
このように、加害者側の弁護士(代理人)は、法律上は加害者から依頼される形になっているけれども、実際上は損保会社の意向が強く反映し、それによって加害者側のストレスが一層増すということが応々にして起こります。
コメントについてひとつひとつお返事を書くことが難しいので、今後の記事の中でコメントにふれさせていただくこともあろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
さて、今日の本題ですが、加害者側の弁護士(代理人)についてです。
交通事故被害者のもとに、加害者の代理人であるという弁護士から、通知が届くことがあります。
「本件の事故について受任しました。以後、加害者に直接連絡されることなく、当職宛にご連絡下さい」などと書かれており、非常にびっくりされる方が多いと思います。
このような弁護士からの通知は、加害者が保険会社の担当者との交渉が行きづまったときになされることが多いだけに、被害者側としては、「なぜこちらが弁護士を依頼しているわけでもないのに、加害者側が弁護士を依頼するのか、損保会社の責任はどうなっているのか」という思いをもたれる方もおります。
交通事故事件で、加害者側が弁護士を依頼する仕組みですが、加害者側が任意保険に加入しているときは、任意保険会社が示談代行する特約がついていることが多く、任意保険の担当者と、被害者側は折衝することになります。
このようなことから、被害者側は、任意保険会社が直接の当事者のような気持ちをもつことになりますが、法律上は、あくまで直接の当事者は加害者側です。任意保険会社は、加害者側が負う損害賠償金を代行して支払っていることになります。ですから、被害者側は、加害者側に対して損害賠償の請求ができる法律上の権利をもっています。
任意保険会社は、あくまで示談の「代行」をしているだけなので、被害者が加害者に対して直接交渉しようとすることを止める法律上の権限はありません。
ですから、加害者が交渉しないですむためには、加害者側が弁護士を代理人として依頼することになります。
この弁護士費用は、任意保険会社が支払いますので、実際には加害者側は、弁護士の委任状に署名押印するだけであり、交渉の方向性は任意保険会社の担当と、加害者側の弁護士で行われるということが多いです。
このように、加害者側の弁護士(代理人)は、法律上は加害者から依頼される形になっているけれども、実際上は損保会社の意向が強く反映し、それによって加害者側のストレスが一層増すということが応々にして起こります。