まちの安全管理センター

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年賀はがき「自爆営業」

2013-11-18 07:52:07 | 日記
 菅義偉官房長官は18日の記者会見で、販売ノルマをこなせない郵便局員が年賀はがきを自費で買い取る「自爆営業」について「無理なく正常、適切な営業が行われるよう総務省にも注視させたい」と述べました。朝日新聞が17日付朝刊で実態を報じています。
 菅氏はさらに「無理な販売促進はあってはならないと(日本郵便の親会社の)日本郵政も認識していると報告は受けている。新聞報道があったので、総務省でしっかり注意してほしい」と語りました。
 「自爆営業」とは、販売ノルマを達成できない従業員が、達成できないノルマ分を自分で購入することを言います。郵政公社の従業員(非正規雇用者も含む)に年賀状販売のノルマを課して、達成できないときには自腹購入に追い込まれています。また、他の民間企業でも、「自爆営業」は多いらしく、中には、携帯電話を3台も購入させられた従業員もいたようです。ツアーを買わされた旅行会社の社員なども多いようです。
 「自爆営業」について、法律的にはどうなのでしょうか。まず、企業は、ノルマを達成できなければ、従業員に対し自腹購入を義務付ける規則を作ることはできるのでしょうか。企業は、従業員がノルマを達成できないときに違約金の定めをもうけたり、損害倍相を予定するような規定を儲けることはできません(労働基準法16条)そして、自腹購入を義務付けることは、ノルマが達成できないとき違約金の支払いを義務付けることと同じです。よって、自腹購入を義務付ける規則を作成することはできません。次に、自腹購入をしないことを理由として、不利益な取り扱いをされることは許されるのでしょうか。そもそも、労働契約上、自腹購入を義務付けることはできないので、そのことを理由に不利益取り扱いをすることはできません。(営業担当の従業員が、営業成績が低いために、評価が低くなることはあると思いますが)解雇や雇い止めをちらつかされ、自爆営業に追い込まれているようですが、自腹購入を断ったことを直接の理由として、解雇や雇い止めをすることは許されません。
 完全に法律違反です。ノルマは一人一万枚とも言われています。このようなノルマは数十年前からありました。郵便局の評価は。元旦の年賀状配達の物数により比較されるので、どうしても年賀状を大量に捌かないといけません。自分の評価が下がるので、課長などの上司は部下にノルマを課します。その上司は、本省などから他郵便局(他店舗)と比較されるのでノルマを課します。大きな問題です。年賀状を書く人は年々減っているのに。