まちの安全管理センター

このブログは、全ての人々が安全で安心出来る地域社会を実現します。

知り合いから電話

2014-09-30 03:37:38 | 日記
 知り合いから、久しぶりに電話がありました。なんだろうと思い出てみると何かおかしい?どうも、もうすぐ3歳になる子供がイタズラ電話していたようでした。(その知り合いから子供が最近、いたずら電話をしている話は聞いていたのですぐにわかりましたが)知り合いは恐縮して謝っていましたが、自分としてはカワイイ子供と話せて、凄い嬉しかったです。
 子供は何歳だろうが、親の行動を良く見ています。すぐに真似します。注意しましょう。しかし最近、通話していなかったのでリダイヤルでもないだろうし、電話帳の「あ行」でもないので、どうやって通話してきたか不思議でしたが。

御嶽山噴火

2014-09-29 05:16:10 | 日記
 御嶽山は標高3千メートルを超える高峰だが比較的登りやすく、ハイキング客に人気の山として知られています。7合目までロープウェイでいける事も人気の一つだそうです。紅葉シーズンの9月下旬から10月初旬にかけては1日数千人が入山するといい、週末に噴火が重なったことが被害を大きくしました。
 長野県山岳高原観光課や同県木曽町観光協会によると、御嶽山の紅葉が色づき始めたのは9月13日から。噴火した27日はシーズン最初の週末だったそうです。
 御嶽山は、ゴンドラ駅のある7合目から山頂まで3時間半ほどで登ることができ、「各合目にトイレのある山小屋が整備されているため、子供から高齢者まで登山を楽しめる」(同観光協会)。昨年9~10月の入山者数は推計8万7千人で、週末の多い日には5千人近くが入山。26日も午前中だけで約650人のゴンドラ利用客がいたそうです。
 8合目にある山小屋「女人堂」では、27日には60人が宿泊する予定だったそうです。経営者のは「噴火後、避難してくる人を下山ルートに誘導し、登山道などに人がいなくなってから、負傷者らとともに自分も下山した。まだ不明者がいるかもしれないと聞いて心配でならない」と話していました。面倒だから入山届けを出さない人も多いらしいので、被害が拡大するのではないかと心配されています。改めて火山大国:日本の怖さを思い知らされました。予測が難しい火山の噴火です。富士山など他の火山の噴火が心配されます。

自転車の罰則

2014-09-28 06:29:16 | 日記
あまり知られていませんが、自転車にも交通違反に係る罰則があります。
・酒酔い・麻薬等運転は、『5年以下の懲役又は100万円以下の罰金』です。
・過労運転は、『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金』です。
・轢き逃げ・当て逃げ・負傷者救護義務違反は、『1年以下の懲役又は10万円以下の罰金』です。
・速度超過は、『6月以下の懲役又は10万円以下の罰金』です。
・信号無視・通行禁止違反・歩行者用道路における徐行違反・追越禁止場所における追越違反・踏切一時停止違反・遮断踏切立ち入り・横断歩道等における横断歩行者等妨害・徐行場所における徐行違反・一時停止違反・安全運転義務違反は、『3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰あり)』です。
・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰なし)・警察官現場指示違反・警察官通行禁止制限違反・急ブレーキ禁止違反・通行区分違反・歩行者側方安全間隔不保持・(法定)横断禁止違反・追越方法違反・優先道路通行車妨害・交差点安全進行義務違反・交差点における横断歩行者妨害・幼児等通行妨害・交通事故報告義務違反は、『過失犯の場合は10万円以下の罰金』です。
・通行帯違反、(指定)横断禁止違反、無灯火、合図不履行・合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、ブレーキなし自転車は、『5万円以下の罰金(過失罰あり)』です。
・5万円以下の罰金(過失罰なし)、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、交差点優先車妨害(左方優先違反)、自転車の検査拒否等、泥はね運転、公安委員会遵守事項違反、乗車方法違反(座席以外への乗車)、交通事故現場からの無断立去は、『過失犯の場合も5万円以下の罰金』です。
・自転車の通行方法指示違反、路側帯の歩行者妨害、並進違反、道路外出左折方法違反、交差点右左折方法違反、自転車道の通行区分違反、歩道の歩行者妨害等・警音器使用制限違反・公安委員会乗車積載制限等違反は、『2万円以下の罰金又は科料』です。
 よく見かける、酒酔い運転・事故による救護義務違反・信号無視・歩道の徐行違反・無灯火・自転車のベルを鳴らす事は、違反です。
道路交通法 第五十四条(警音器の使用等)
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。「危険を防止するためやむを得ないとき」なら、違法ではありません
但し、歩道上なら、道路交通法 第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行) 普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
あくまでも歩行者が優先です。前の人が邪魔だからといってベルを鳴らすのは違法です。歩行者の邪魔になる場合には自転車側が譲らなければいけません。
道路交通法
第六十二条  車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条 若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

自動販売機

2014-09-27 08:04:20 | 日記
 缶コーヒーを買おうと、120円持って自宅近く前の自販機に行きました。130円になっているのでお金が足りませんでした。最近自販機で買う時は、現金ではなく『ICカード』で買う事が多かったので。(昔は100円だったのに・・・・。)
 調べると、清涼飲料最大手の日本コカ・コーラグループは、自動販売機で売る飲み物の大半を4月の消費増税にあわせて10円値上げすると発表していました。炭酸飲料「コカ・コーラ」の場合、350ミリリットル入り缶は120円から130円に、500ミリリットル入りペットボトルは150円から160円になっていました。値上げは1998年春に110円から120円にして以来、16年ぶりです。
 自販機では1円単位の値上げができません。すべての商品を10円値上げすると、増税分よりも値上げ幅が大きくなってしまうので、一部の商品はいまの120円に据え置き、自販機の商品全体として増税する「3%分」を上乗せします。
 緑茶の「綾鷹」などは10円値上げする代わりに内容量を5%増やしました。一部の地域では缶コーヒー「ジョージア」の量を185グラムから170グラムに減らして価格を10~20円下げています。飲料各社は「増税分を適切に転嫁する」(キリンビバレッジ)などとしており、一部商品の10円値上げで足並みがそろう見通しだそうです。
 ただ、自販機で売られる飲料の価格は、飲料会社から飲料を仕入れて自販機を設置・管理するオペレーターと設置先との交渉で決まります。1缶100円、90円、中には80円で売られる場所もあります。値上げが広がるには時間がかかるとの見方もあります。

防犯ブザー

2014-09-26 08:25:12 | 日記
 最近、子供の連れ去りなどの事件が増えています。昔は、同じ・町内・ご近所さんとは知り合いが多くつながりもありました。しかし時代は変わり、ご近所との付き合いはなくなり隣に誰が住んでるのかさえわかりません。
 最近は、通勤通学の時はランドセルに『防犯ブザー』を取り付けています。しかし、チョット出かける時や遊びに行く時には『防犯ブザー』を持ちません。専門家は、小さい時から出かける時は『防犯ブザー』を常に持って出かける事を習慣化させる事が大切だと話していました。大きな音が鳴れば不審者はひるむし、近くの住民も気付くことが出来ます。親も定期的な動作確認や、通学用・外出用と複数個、用意する事も大切だと話していました。子供の安全の為に、労力・時間・費用をケチってはいけないと思います。命にかかわります。