道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

役場位置の変更は。

2018-05-28 06:38:24 | 日記
合併協議会の協定書は永久に変更できないと思っている人いますが、地方自治法第6条6項に「合併市町村は、その議会の議決を経て合併市町村基本計画を変更することができる。」とあります。

現に津和野庁舎に設置されていた「参事職」は変更、中止されています。

ただ、地方公共団体の事務所の位置は「当該地方公共団体にとっては極めて重大な問題であり、議会における過半数議決で決するには余りにも重要であるので、過半数議決よりも要件を重くする意味で出席議員の三分の二以上の者の同意を要する」とあります。

津和野の「殿町」であろうと日原の「せせらぎ」であろうと、
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