次の項が前回のブログで抜けていました。
を
「個別の事案の内容によっては、標準例に挙げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、非法行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。」
管理監督の地位にある者とは誰?
詳しく知りたい方は「懲戒処分の指針について 人事院事務総長発」で検索してください。
を
「個別の事案の内容によっては、標準例に挙げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、非法行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。」
管理監督の地位にある者とは誰?
詳しく知りたい方は「懲戒処分の指針について 人事院事務総長発」で検索してください。