道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

あくまでも一般論ですが。

2018-08-24 08:50:05 | 日記
職員への懲戒処分についてお聞きします。

1.懲戒処分を行う機関は何という名称ですか。

1.構成メンバーは。

1.各処分は何かの基準を用いているのでしょうか。

1.基準があるとするならそれは何ですか。

1.国の人事院の基準をもとにした規定を作っている自治体があります。客観性を担保するためには必要だと思いますが本町にないのはなぜですか。
また、「訓告」や「口頭注意」は法律上規定されていないものなので特に必要だと思いますが。

1.裁判では「判例」という類例を調査、参考にすることがあるわけですが、本町も類例を調査、参考にしているのでしょうか。

1.刑事事件では時効がありますが、「行政処分」にはありますか。
コメント
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