これまでは文化財(有形、無形等)は「文化財保護法」を、教育委員会を中心に取り扱われてきました。
ところが、令和2年に「文化観光推進法」ができました。
その法律は、「地域において文化についての理解を深める機会を拡大し、これによる国内外からの観 光旅客の来訪を促進することで、文化の振興を、観光の振興と地域の活性化につなげ、これによる経済効果 が文化の振興に再投資される好循環を創出することを目的とする法律です。 本法を活用し、文化資源の魅力向上とともに、文化施設の機能強化や地域が一 体となった文化観光の推進を図ることとしています。
つまり、町長部局の観光課のおおいなる出番、だということです。